0120-455-058

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

異議申立の結果14級9号が認定され、示談金が提示額の約300倍になった事例

  • CASE11
  • 2017年01月23日更新
男性
  • 男性
  • 異議申立
  • ■後遺障害等級14級9号
  • ■傷病名右足踵部挫滅創、右脛骨神経損傷、右後脛骨動脈損傷

ご相談に至った経緯

二輪車を運転して走行中、路外駐車場に入ろうと右折してきた四輪自動車と接触し、割れたヘッドライトの破片が刺さり、右足踵部挫滅創、右脛骨神経損傷、右後脛骨動脈損傷の傷害を負った。

ご相談内容

後遺障害等級認定の申請を事前認定にて行ったが、非該当であり、相手方から損害通知書が送付されてきた。後遺障害等級認定についての異議申立の可能性と、示談交渉について。

ベリーベストの対応とその結果

解決までの道のり

損傷の程度及び残存した症状等のお話を聞いた上、異議申立をすることとした。 当初提出した後遺障害診断書には、自覚症状及び神経学的所見について具体的な記載がなかったため、後遺障害等級認定が非該当になった理由は主に後遺障害診断書にあると判断し、入院・手術をした病院の診療録等を取り寄せ、他方で、現在の症状等について他病院に通院していただき、検査の等の実施の上、新たな後遺障害診断書を医師に作成していただくこととした。

申請経緯、認定理由等

上記の方針にのっとり、当初の病院に対する診療録等の資料の開示を進めるとともに、新たな病院に通院を開始し、事故の状況や、事故直後の症状を補足した上、医師との面談を経て新たな後遺障害診断書を医師に作成していただいた。 現在も痺れ及び痛みが生じている旨、切創の痕が残っている点、稼働域に制限が生じている点、痛み及び稼働域制限が残ったことの医学的な説明等を記載していただいた後遺障害診断書を含め、収集した資料を添付の上、異議申し立てを行い、後遺障害等級14級9号との認定がなされた。

解決のポイント

粘り強い証拠収集によって、被害者の実情に合った後遺障害診断書等の資料をそろえることができ、異議申立が奏功したひとつの事例となった。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-455-058

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

横浜オフィスの主なご相談エリア

横浜市西区、横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市中区、横浜市南区、横浜市保土ケ谷区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、横浜市港南区、横浜市旭区、横浜市緑区、横浜市瀬谷区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市青葉区、横浜市都筑区、川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市多摩区、川崎市宮前区、川崎市麻生区、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町、相模原市緑区、相模原市中央区、相模原市南区、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、高座郡寒川町、中郡大磯町、中郡二宮町、小田原市、南足柄市、足柄上郡中井町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄上郡開成町、足柄下郡箱根町、足柄下郡真鶴町、足柄下郡湯河原町にお住まいの方

ページ
トップへ