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【後編】器物破損で逮捕されてしまうのはどんなとき? 早期解決のためにできることとは?

2019年02月15日
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【後編】器物破損で逮捕されてしまうのはどんなとき? 早期解決のためにできることとは?

前編では、器物損壊罪の概要や、器物損壊罪に問われないケースなどについて解説いたしました。後編では、器物損壊罪で逮捕された場合の対処方法や、器物損壊を否認する場合の対処方法について、横浜オフィスの弁護士が解説いたします。

3、器物損壊事件の早期解決のために

器物損壊事件を早期解決させるためには、どのようにすればよいのでしょうか。

  1. (1)示談を成立させ、告訴を回避する

    前述のとおり、器物損壊罪は親告罪のため、被害者が告訴しない限りは罪に問われず、逮捕されることはありません。しかし、たとえ告訴されたとしても民事上の賠償責任が消えるわけでもないのです。

    よって器物損壊事件を起こしてしまった場合は、まず被害者に謝罪と賠償を約束する示談交渉を行いましょう。示談とは、事件を当事者同士で話し合い解決を目指すことを指します。器物損壊事件を起こしても、示談を通じて損害賠償責任を果たした結果、被害者が納得の上、被害届を取り下げ告訴しなかった場合は、罪に問われません。

    ただし、加害者と被害者の立場で話し合いをすることは非常に難しいものです。示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼すれば、被害者への配慮と、加害者の支払い能力を鑑み、無理のない示談内容を、迅速に取りまとめることができるでしょう。

  2. (2)在宅事件扱いとなるよう、早期釈放を目指す

    被害額が高額、修復や代替のきかない物品への被害、処罰感情が強いなどさまざまな理由から、被害者に器物損壊罪を告訴され、逮捕に至ってしまうこともあるでしょう。

    この場合、嫌疑不十分の判断や被害届の取り下げなどがない限り、逮捕後は警察で取り調べを受け、48時間以内に検察に送致されます。送致後は、検察官から取り調べを受け24時間以内に、さらに身柄拘束を続け取り調べる必要があると判断されたならば、裁判所に対して「勾留(こうりゅう)請求」が行われます。

    勾留が裁判所に認められた場合、10日間身柄を拘束されます。延長請求があれば、最大20日間という長期間にわたり身柄を拘束されてしまいます。半月以上の身柄拘束ともなれば、仕事や生活、学業などに影響を及ぼすことは避けられないでしょう。

    したがって、勾留を回避するために、一般的には逮捕から勾留請求に至る前、72時間以内の釈放を目指します。証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを検察にアピールし、勾留せず「在宅事件扱い」の決定が下されたら、釈放され自宅に帰ることができます。以降は、出頭要請に応じ取り調べを受けます。

  3. (3)起訴の回避を目指す

    警察や検察の取り調べの結果、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」、または「被害者による告訴状の取り下げ」が行われた場合は「不起訴」となります。前歴は残りますが、処罰はされないため、前科がつくことはありません。もちろん身柄も直ちに解放されます。

    逮捕から勾留が決まるまでの72時間は、身柄を拘束されるだけでなく、家族との面会はもちろん、外部との接触そのものに制限を受けた、非常に孤独な状況での取り調べが続きます。しかし、弁護士に依頼すれば、いつでも自由に接見を行えます。弁護士を通じて、家族の様子や今の弁護活動状況を聞くこともでき、精神的にも強い味方となることは間違いないでしょう。

    さらに、示談の成立を目指し、警察や検察へも状況の報告も行います。たとえば、「故意ではない」ことを証明するにしても、弁護士としての経験と知識が非常に重要です。

4、器物損壊を否認する場合

誤認逮捕など、自分に非がない場合は、器物損壊を否認することになります。

逮捕後72時間は、前述のとおり、家族との面会は基本的にできません。例外として、弁護士の接見はいつでも何回でも可能です。しかしながら、取り調べに弁護士が立ち会うことはできないため、警察や検察に対し、自分ひとりで取り調べに耐える必要があります。警察や検察は、罪を認めるよう長時間にわたって厳しい言葉を浴びせかけてくる可能性もあります。そのため、黙秘や否認を続けるには相当な精神力を要します。

弁護士に弁護活動を依頼すれば、接見で取り調べの様子を話し、対策をともに立てて、無罪を証明するための証拠を集めるなど、自分の代わりに動いてもらうことができます。さらに、家族との連絡の仲立ちを頼めるなど、拘束期間中の大きな精神的支えとなることもできるでしょう。

もちろん、裁判での弁護も引き続き依頼することができます。

5、まとめ

ひとくちに器物損壊罪といっても、状況によって取るべき対応がさまざまです。それでも、万が一、器物損壊容疑で逮捕されてしまった場合、弁護活動はスピードが命という事実は変わりありません。

迅速な対応が、その後の人生を左右することもありえます。家族や知人が逮捕されたとなれば、必要以上に重い罪に問われないためにも、すぐにベリーベスト法律事務所 横浜オフィスにご相談ください。状況に応じた最善策をスピーディーに実行し、あなた自身やあなたの家族の日常生活をいち早く取り戻すために全力を尽くします。>前編はこちら

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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