放火罪と失火罪の違いは? 罪の重さや逮捕後の流れを解説
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令和5年7月13日に横浜市が発表した「令和5年上半期 火災・救急概況」によると、令和5年1月1日から令和5年6月30日までの出火原因は1位は、「放火(疑いを含む)」でした。放火は、故意または悪意をもって建物に火を放つ行為であり、人の命に関わる重大な犯罪行為です。
しかし、罪に問われうるケースは、悪意がある場合だけではありません。たとえば、たばこの不始末やコンロからの出火により火災が発生してしまうケースであっても、刑事事件化して処罰を受けることとなる可能性があります。
そこで、自分または身内が放火の疑いをかけられてしまった場合、どのように対処すればいいのでしょうか。放火罪の刑罰の内容や、逮捕の流れについて、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスの弁護士が解説します。
1、放火罪の構成要件と逮捕された場合の刑罰
「放火容疑で逮捕」と言っても、放火罪にはいくつかの種類があり、意図的犯行による放火と不注意による放火では、刑罰の重さが違います。
そこで、それぞれの罪状の構成条件と逮捕された場合の刑罰について解説いたします。
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(1)放火罪
放火罪は、故意に建物への放火を行った場合に適用されます。適用される刑の範囲は「人の有無」と「建物かどうか」など、放火の状況と対象によって大きく変わります。
● 現住建造物等放火罪(刑法108条)
故意に放火した対象物が、現住建造物である場合です。現住建造物とは、人が居住として使用している、もしくは人がいる建物や電車、新幹線等などを指します。
法定刑は「死刑/無期、もしくは5年以上の懲役」が問われ、未遂の場合でも罰せられます。
● 非現住建造物等放火罪(刑法109条)
現在、人が住居として使用しておらず、放火時に人がいない空き家、倉庫等の建造物に、故意に放火した場合です。
法定刑で「2年以上の懲役」と規定されており、未遂の場合も罰せられます。自宅など自らが所有する建造物を放火したというケースであれば、法定刑は「6か月以上7年以下の懲役」です。 ただし、本人の所有物であっても、他人に貸している状態であったり、対象物に保険がついていたりする場合は他人の所有物とみなされます。
● 建造物以外放火罪(刑法110条)
故意に人のいない自動車、バイク、家具など建造物以外のものを放火した場合に適用されます。法定刑は「1年以上10年以下の懲役」と定められています。
また、その対象物が放火した本人のものであれば、法定刑は「1年以下の懲役、または10万円以下の罰金」と規定されています。
ただし、本人の所有物でも、保険がかけられているなど他人の財産権の侵害が考えられる場合は他人の所有物とみなされます。
以上のように、故意による放火罪は大きく3種類に分けられます。
また、発生した火災が隣接する建物や他人の所有物にまで燃え広がった場合、上記3つの刑罰よりも重い「延焼罪(刑法111条)」が適用され、人がいる建物から出火するように準備をした場合は「予備罪(刑法113条)」に問われます。
火事が発生したときに消火を妨害した場合も「消火妨害罪(刑法114条)」が成立します。 -
(2)失火罪
失火罪は、寝たばこやストーブの誤った使用、たき火や料理中の火の扱いミスなど、過失が原因で発生した火災に対して適用されます。
● 失火罪(刑法116条)
人が現在も居住、使用している建物や他人が所有する非現住建造物等を出火させた場合は、「50万円以下の罰金」と定められています。
ただし、場合によっては失火罪ではなく放火罪が適用されることもあるため注意が必要です。
たとえば、「火事になるかも」と認識がありながら、神棚の台にある蝋燭に火をつけて外出し、これが原因で家屋が火事になった場合が挙げられます。
火災の可能性を認めていたため、未必の故意があったと判断され、失火罪ではなく放火罪の嫌疑がかけられる可能性が高くなります。
● 業務上失火罪(刑法117条の2)
厨房などでコックが仕事中に失火させた場合など、業務上のミスにより火災が発生した場合が該当し、「3年以下の禁錮、または150万円以下の罰金」が課せられます。
2、放火罪で逮捕された場合の流れ
故意ではなくても、放火の疑いをかけられ、逮捕もしくは任意同行を求められる可能性はゼロではありません。刑事事件においては「スピード」がなによりも重要です。
そのため、もし逮捕される、または身内が逮捕されてしまった場合は速やかに対処する必要があります。そこで、逮捕された場合の流れと対処法について説明します。
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(1)放火をして逮捕された場合
放火をして逮捕された場合は、警察で拘留された後、起訴され、裁判にかけられます。
まず、逮捕されてしまった場合、逮捕後から48時間以内に警察から「釈放」または「送検」されます。そして、送検された場合は検察官が24時間以内に「釈放」または裁判官に「勾留請求」をします。
勾留の決定が下されると起訴までは原則10日間、延長すれば最大20日間勾留され、起訴か釈放(不起訴・処分保留・起訴猶予)が決定します。
また、供述調書は刑事裁判のときの逮捕の決め手になった犯行の事実を立証できるように作成されることもあるので、警察による取り調べにはしっかりと冷静に対応する必要があります。
弁護士であれば、取り調べで明らかな不利益が生じないようにアドバイスやサポートを行うことができますので、落ち着いて取り調べを受けることができます。 -
(2)身内が放火罪で逮捕された場合
身内が放火、または失火で逮捕された場合、逮捕から拘留が決定されるまでは、被疑者との面会ができるのは弁護士のみと決められています。
また、警察・検察機関などからの請求によって裁判所が接見禁止の決定を下せば、拘留中の面会も困難になってしまいます。
しかし、弁護士(弁護人)は逮捕直後から面会が認められており、裁判所による接見禁止が出された場合でも被疑者との面会が可能です。
時間や回数を問わず、土日でも警察官の立ち会いを必要としない面会が可能となるため、被疑者にとっても被疑者の家族にとっても頼もしい味方と言えます。逮捕後はなるべく弁護士に依頼することをおすすめいたします。
3、まとめ
放火と一口に言っても、意図的犯行かどうか、人がいるかどうか、建物かどうかなど、放火の状況と対象によって、法定罰の内容などが異なります。また、故意ではなく火災を起こしてしまったケースでも、失火罪として罪に問われうる可能性が出てきます。失火罪はもちろん、放火罪を含む刑事事件では、早期に弁護士に依頼して適切な弁護活動を行うことが必要不可欠です。
不注意による火災でも、より重い罪に問われてしまう可能性があるため、放火に関するトラブルに巻き込まれてしまった場合は、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスまでご相談ください。不当に重すぎる罪に問われないよう、真摯に対応します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています