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  • 2012年2月~2024年2月末現在

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交通事故に遭ってケガをしたら、しばらくは不自由な生活を強いられます。そんなときでも、損害賠償や慰謝料については、原則自力で加害者や加害者側の保険会社と交渉をしなければなりません。しかし、ケガで思うように動けないときに加害者側の保険会社から電話がひっきりなしにかかってきたら、冷静な判断を下すことは難しいでしょう。もっと高額な賠償金額を得られるにも関わらず、保険会社に言われるがままに低額の賠償金額で妥協させられてしまうかもしれません。

弁護士に対応を一任すれば、弁護士がお客さまの代わりに加害者や保険会社との交渉や必要な手続きを行います。後遺障害認定がつくと予想されるようなときには、等級の認定が受けられるよう、医療機関とも連携してサポートいたします。そのため、お客さまは余計なストレスを感じることなく、ケガの治療に専念することができます。

慰謝料の増額

慰謝料の増額

弁護士に交通事故対応を依頼すれば、慰謝料金額の引き上げ交渉が可能です。
慰謝料の金額には、以下の3つの基準があります。

  • ・自賠責保険基準
  • ・任意保険基準
  • ・裁判所基準

自賠責保険基準とは、その名の通り自賠責保険で定められた基準のことです。自賠責保険の計算方法や金額は法律で決まっており、最低限の補償のみとなっています。

任意保険基準とは、保険会社が独自に定めている基準のことです。保険会社も自社の持ち出しはなるべく少なくしたいため、金額は低く設定されています。保険会社から提示される示談金はこちらの基準を元に設定されているケースがほとんどです。

裁判所基準は、過去の裁判例にもとづいて算出された基準のことです。この3つの中では一番高い金額に設定されています。

弁護士が加害者側と損害賠償や慰謝料の交渉を行うときには、「裁判所基準」をもとに考えるため、慰謝料の金額が大幅に引き上げられる可能性があるのです。

後遺障害認定手続きのサポート

お早めにご相談ください

事故で負ったケガがもとで身体に後遺障害が残って以前のように動けなくなった場合、「後遺障害」の認定がなされます。後遺障害等級は第1級から第14級までありますが、等級が1つ違うだけで慰謝料が100万円以上違ってくるケースもあります。したがって、適正な後遺障害等級の認定を受けられるかどうかがその後の療養生活を大きく左右することになるため、等級の認定手続きは慎重に行うことが非常に大切です。

後遺障害等級認定を受けるには、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。事前認定とは、加害者側の保険会社に認定手続きを委ねる方法で、被害者側の手間はかからずにすみますが、手続きを一任してしまうので適切な認定を受けるためのサポートはありません。一方、被害者請求とは、被害者が自分で資料をそろえて自賠責保険会社に後遺障害等級認定を請求する方法で、手間がかかる分書類をきちんと精査することが可能です。ベリーベスト法律事務所にご相談いただければ、後遺障害等級認定の被害者請求を、適切にサポートいたします。

神奈川・横浜で交通事故に遭ってお困りの方へ

神奈川県内や横浜市内およびその近郊で交通事故に遭い、慰謝料や後遺障害等級認定の請求などでお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスまでご相談ください。

突然交通事故に遭ってケガをしたら、「ちゃんと元の生活に戻れるのだろうか」「この先も今までどおり仕事を続けていけるのだろうか」と誰もが不安になるものです。気持ちが不安定になっているところに、加害者側の保険会社から度々電話がかかってきたり、示談にするよう迫られたりしたら、どんなに強靭な精神を持っている方でもまいってしまうことでしょう。

被害者の方が自力で加害者側の保険会社と慰謝料の金額について交渉をしようとしても、相手は交渉のプロなので、逆に言いくるめられてしまう可能性もあります。相手の言い分に従って、自賠責保険基準や任意保険基準に基づいた低い金額で妥協せざるを得なくなる場合もあるかもしれません。

そういうときに頼りになるのが弁護士です。ベリーベスト法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方が何の心配もなく治療に専念できるよう、経験豊富な弁護士が全力でサポートします。

交通事故に関する交渉のプロである弁護士に早めに相談すれば、弁護士が被害者に代わって相手方の保険会社と交渉して、被害者の方が少しでも有利になるように話し合いを進めます。また、弁護士は過去の判例などから、どういったケースではどう決着してどのくらいの補償が受けられるかということを熟知しておりますので、今後予想される展開についてもお話することができます。ある程度先の見通しが立てられることで、不安がやわらいだり気持ちが落ち着かれるお客さまも多くいらっしゃいます。

さらに、手足などに麻痺などの後遺障害が残った場合は、後遺障害等級認定についても弁護士が代理で請求の手続きを行い、適切な等級による補償が受けられるようにしてまいります。後遺障害等級は低く認定されることも少なくありません。しかし、当事務所の弁護士におまかせいただければ、必要な検査の抜け漏れがないか書類の内容をチェックしたり、医療コーディネーターによる検査を受けるべきかどうかのアドバイスも行います。

ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスは、横浜駅から徒歩10分と非常にアクセスしやすいところにあり、お越しいただくときにもとても便利です。交通事故に遭われたご本人が入院中・治療中などで来所するのが難しい場合は、ご家族の方からの法律相談にも応じておりますので、お気軽にご利用ください。

「弁護士に手続きを依頼したいけど、弁護士費用がいくらかかるか不安だ」という方は、ご自身が入られている保険に「弁護士特約」がついていないかどうか確認してみましょう。弁護士特約があれば、最大300万円まで弁護士費用を保険でまかなうことができるので、ほとんど自分のお金を持ち出すことなく弁護士のサポートを受けていただけます。

弁護士に相談したり交渉や手続きを一任したりすることで、相手と直接やり取りするストレスも減り、気持ちが楽になることもあります。「交通事故の手続きと言われても、何をすればいいかわからない」「慰謝料を低く見積もられて困っている」「認定された後遺障害等級に納得がいかない」など、交通事故のことでお困りのことがありましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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