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交通事故のケガの治療中に事故に遭ってしまったら? 損害賠償請求の注意点

2022年04月20日
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交通事故のケガの治療中に事故に遭ってしまったら? 損害賠償請求の注意点

令和2年12月末に発表された横浜市内の交通事故統計によると、令和2年中の横浜市内における交通事故の発生件数は7398件でした。前年比1000件の減少となっており、全国的な傾向と同様に、横浜市内でも交通事故は年々減少傾向にあります。しかしながら、日常生活は依然として、常に交通事故に巻き込まれてしまう危険と隣り合わせです。

たとえば、交通事故によるケガを治療している最中に、不運にもまた交通事故に巻き込まれてしまうケースがまれに発生します。こうしたケースでは、どちらの交通事故が原因でケガが発生・悪化したのかを明確に区別することが難しい場合があります。その場合、「異時共同不法行為」という考え方に基づいて、1事故目と2事故目の間で保険金(損害賠償金)が振り分けられることになります。

この記事では、交通事故の治療中に事故に遭ってしまった場合の保険金・損害賠償の請求に関して、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスの弁護士が解説します。

(出典:「横浜市内の交通事故統計 令和2年」(横浜市道路局総務部交通安全・自転車政策課))

1、治療中にさらに交通事故に遭ってしまったら

交通事故の治療中に、さらに別の交通事故に巻き込まれてしまうことは、極めて不運というほかないでしょう。

たとえば、追突事故でむちうち症になり、その後同様に追突を受けてむち打ちが悪化するようなケースが考えられます。

一方、1事故目では追突によるむちうち症になったものの、2事故目では足を骨折するなど、別の部位を負傷するケースもあります。

交通事故の治療中に事故に遭った場合、負傷する部位や1事故目の治療の進行度などによって、保険金(損害賠償金)の請求先が変わってきます。詳しくは次の項目以降で見ていきましょう。

2、異時共同不法行為における損害賠償請求

期間を空けて立て続けに交通事故に遭ってしまった場合には、1事故目と2事故目でそれぞれ別の加害者が存在することになります。

当然、1事故目の損害は1事故目の加害者(または任意保険会社)に、2事故目の損害は2事故目の加害者(または任意保険会社)に請求するのが筋です。

しかし、1事故目と2事故目のどちらが原因で負傷が発生・悪化したのかが判然としないケースもありますその場合、“異時共同不法行為”という考え方を用いて損害賠償責任を振り分けることになります

  1. (1)異時共同不法行為が成立する場合(症状固定前かつ同一部位の負傷)

    このようなケースで、1事故目の傷害がまだ症状固定に至っておらず、かつ2事故目で負傷した部位が1事故目と同一である場合を考えます。

    たとえば、追突事故で頸椎(けいつい)がむちうち症になり、治療を続けても改善が見込めない“症状固定”と診断される前に、さらに事故に遭って頸椎を痛めてしまった、というようなケースです。

    この場合、1事故目によって発生した傷害を2事故目が悪化させたという関係にありますので、異時共同不法行為が成立します。

    異時共同不法行為のケースでは、それぞれの交通事故が傷害の発生・悪化にどのくらい寄与したか(寄与率)が認定され、寄与率に応じて損害賠償の金額が振り分けられます。

  2. (2)異時共同不法行為が成立しない場合(症状固定後に2事故目が発生した場合または異なる部位の負傷の場合)

    一方、2事故目の時点で1事故目の傷害についてすでに症状固定の診断が行われていた場合、または2事故目の負傷部位が1事故目と異なる場合については、1事故目と2事故目で発生した損害を明確に区分することができます。

    この場合は、異時共同不法行為の考え方は採用されず、2事故目の発生時を基準として、その前後で損害賠償の金額が振り分けられます。

3、保険金の請求に当たっての注意点

異時共同不法行為が成立するケースでは、1事故目と2事故目の各加害者の損害賠償責任が関連し合うため、加害者側の任意保険会社と示談交渉を行う際にも、慎重な処理が要求されます。

以下、異時共同不法行為となる交通事故が発生した場合に、加害者側の任意保険会社と示談交渉を行うに当たって注意すべき点について解説します。

  1. (1)異時共同不法行為のケースでは、1事故目について安易に先行示談に応じない

    異時共同不法行為が成立するケースでは、1事故目の損害は1事故目の加害者のみ、2事故目の損害は2事故目の加害者のみに対して請求できます。

    この点は、民法第719条第1項に規定される通常の共同不法行為とは異なります。通常の共同不法行為の場合、加害者間に共同関係が認められます。そのため、被害者はどちらの加害者に対しても全額の損害賠償を請求することが可能である“不真正連帯債務”が成立することなります。

    一方、異時共同不法行為の場合、加害者同士は別々のタイミングで同一の被害者に傷害を与えたというだけであり、加害行為に関する共同関係は認められません。そのため、被害者は各加害者に対して、各自の負担分に限定して損害賠償請求ができるにとどまります。

    このことの裏を返せば、被害者は1事故目・2事故目について、それぞれ個別に加害者側の任意保険会社と示談をすることが可能ということになります。

    実際、異時共同不法行為となる交通事故が発生したケースでは、1事故目の加害者側の任意保険会社が、1事故目の損害のみを対象とする先行示談を被害者に持ち掛けるケースが多く見られます。

    しかし、1事故目の先行示談を安易に受けてしまうのは危険です。1事故目の先行示談を受け入れたとしても、残りの損害をすべて2事故目の加害者側に対して請求できるとは限りません。

    もし2事故目に対して、損害賠償が予想よりも少ない金額しか振り分けられなかった場合、本来であれば1事故目の加害者側に対して残額の損害賠償ができるところです。しかし、先行示談が成立していると、1事故目の損害賠償金額は、先行示談で合意された内容に固定されてしまいます。その結果、被害者は損害全額の補塡(ほてん)を受けることができないということになりかねません。

    以上のことから、異時共同不法行為のケースで加害者側任意保険会社と示談を行う際には、できる限り、1事故目と2事故目を併せて交渉することをおすすめします

  2. (2)1事故目が症状固定になっているケースまたは異なる部位の負傷のケースでは、別々に対応する

    一方、異時共同不法行為が適用されないケースでは、1事故目と2事故目のそれぞれを原因とする傷害を明確に区別することが可能です。そのため、1事故目と2事故目の各加害者(任意保険会社)との間で別々に示談交渉を行うことになります。

    ① 症状固定済みの1事故目の負傷部位を、2事故目で再び負傷した場合
    まずは1事故目の症状固定時の診断内容を基準として、1事故目に関する示談交渉を行います。その後、2事故目の負傷も症状固定となった段階で、2事故目の症状固定時の診断内容を基準として、2事故目に関する示談交渉を行います。

    2事故目の示談金額からは、1事故目の症状固定時点ですでに発生していた損害分は控除されます。

    ② 1事故目と2事故目で異なる部位を負傷した場合
    それぞれの負傷部位の症状固定の診断を待って、別々に後遺障害等級認定などを行ったうえで、各加害者(任意保険会社)との間で別々に示談交渉を行います。

  3. (3)同一部位・別部位の負傷が同時に発生したケースは?

    異時共同不法行為に当たる同一部位の傷害と、そうではない別部位の傷害が同時に発生した場合には、どのように考えるべきでしょうか。

    この場合には、異時共同不法行為に基づく損害全額の賠償を受けられるように、1事故目と2事故目をまとめて示談交渉を行うことが得策といえます。

4、続けて交通事故に遭ってしまった場合は弁護士に相談を

期間を空けて立て続けに交通事故に巻き込まれてしまった場合には、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。特に異時事故は、損害賠償に関する権利関係が複雑になるので、交通事故の対応実績が豊富な弁護士への依頼を強く推奨します。

  1. (1)被害者が受けるべき適切な損害賠償金額がわかる

    交通事故のケースでは一般的に、治療費(通院費も含む)・通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益など、さまざまな損害項目を専門的に計算したうえで損害賠償の金額を求める必要があります。

    交通事故の示談交渉では、加害者側の任意保険会社から示談金額(任意保険基準)を提案されますが、過去の判例などに基づいた適切な損害賠償金額(裁判所基準)を把握しておかなければ、その提案が妥当かどうかを判断することはできません。任意保険基準は、裁判所基準より低額なことが一般なので注意が必要です。

    ベリーベスト法律事務所の弁護士は、交通事故における損害賠償金額の適正な相場を踏まえたうえで、ご依頼者さまにとって最も有利になるよう示談交渉をサポートいたします。

  2. (2)交渉が複雑になりやすい複数の事故が発生した場合には弁護士のサポートが不可欠

    複数の事故が発生した場合は、1事故目と2事故目で複数の加害者が存在するため、複数の示談交渉を並行して進める必要があります。

    特に異時共同不法行為が成立するケースでは、両方の加害者(任意保険会社)からトータルで最大の損害賠償(保険金)を得るため、うまく調整しながら交渉を進めなければなりません。

    ベリーベスト法律事務所の弁護士は、ご依頼者さまの状況を丁寧にヒアリングしたうえで、加害者側からの提案を安易に受諾することなく、十分に吟味したうえで、納得のいく解決にたどり着くため全力でサポートいたします

5、まとめ

交通事故の治療中に事故に遭ってしまうというケースでは、複数の加害者(任意保険会社)との間での示談交渉を行うに当たり慎重なかじ取りが求められます。

ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスには、交通事故の解決実績が豊富な弁護士が多数在籍しております。立て続けに交通事故に遭う不運に見舞われてしまった方は、まずはベリーベスト法律事務所 横浜オフィスにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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