横領で逮捕されたとき懲役刑になる? 逮捕されたらすべきことを弁護士が解説
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2015年1月、横浜市でNPO法人の元職員が業務上横領の疑いで告訴される事件がありました。元職員の男性は、子育てを支援する団体の資金を集めるファンドの口座から、およそ720万円の現金を引き出していたとのことです。
あらゆる仕事において、出入金作業や出入庫作業は日常的に発生することです。しかし、小規模な事業体であると、それらの作業がひとりの人間に一任されてしまうこともありえるでしょう。
そこに、お金に困っている人物が関わったとしたら……。
また、思わぬ身近な行為が横領にあたる場合もあります。
今回は、どのような行為が横領にあたるのか、その量刑、逮捕後の動きなど、よくある質問について、横浜オフィスの弁護士が回答します。
1、横領罪の概要・種類と刑罰
横領罪の保護法益(法によって守ろうとしている対象)は「物の委託者と受託者の委託信任関係」とされています。つまり、相手が金品を託した信頼を裏切り自分の物とした場合に問われる罪といえるでしょう。
その態様に応じて、「単純横領罪」「業務上横領罪」「遺失物等横領罪」の3種類に分かれており、法定刑にも違いがあります。それぞれの特徴と事例をご紹介します。
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(1)横領罪(単純横領罪:刑法第252条)
刑法252条に定義される「横領罪」は、他の横領罪と区別するため「単純横領罪」とも呼ばれています。
●刑法第252条
1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
他人の所有物を自分が管理している場合に、何らかの理由でその所有物を横領した際に適用される罪です。法定刑は「5年以下の懲役」です。罰金刑はありません。
刑法第252条1項に定義された単純横領罪にあたる一例としては、預かっていた金品を無断で転売したケースが考えられます。「保管してくれると信じて金品を託した信任関係を裏切った」ことから、単純横領罪に該当すると考えられます。
他方、刑法第252条2項に該当する単純横領罪としては、たとえば国税滞納処分として差し押さえを受けていた機械などの動産を、徴収職員の保管命令(国税徴収法60条1項)に違反して勝手に売却したケースなどが該当します(国税徴収法60条2項)。この場合は「国に対して、その動産や、その動産から得られる将来的な収益を納税に充てるために保管するという信任を裏切った」として単純横領罪に問われることがあります。 -
(2)業務上横領罪(刑法第253条)
業務上横領罪とは、業務を行う上で、管理している他人の所有物を横領した場合に適用される罪です。法定刑は「10年以下の懲役」です。罰金刑はありません。他人とは法人も含みます。被害額が非常に大きい場合は、法人として告訴に踏み切ることもあるでしょう。
具体的には、冒頭の事件が業務上横領に該当します。 -
(3)遺失物等横領罪(刑法第254条)
「遺失物等横領罪」とは、他人が占有していない物を横領した場合に適用される罪です。法定刑は「1年以下の懲役」または「10万円以下の罰金」もしくは「科料(かりょう)」とされています。科料とは、1000円以上1万円未満の罰金刑を指します。
公共の場に落ちているお金や物、放置自転車、海や川での漂流物など誰の物かわからなくても、それを不当に自分の物にしてしまうと遺失物等横領罪が適用されます。また、おつりが間違って多く渡されているのことに後に気づいたにもかかわらず、自分の物にすることも遺失物等横領とされます。
遺失物等横領は、一般的な生活にもっとも身近な存在だといえるでしょう。また横領罪の中で唯一、罰金刑が存在する罪です。これは、遺失物所有者との委託信任関係がないためで、量刑も他の横領と比べ軽い処分となっています。
なお、自分が占有する物ではなく、他人が占有する物を自分の物とした場合は「窃盗罪」にあたり、有罪となれば「10年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」に処されます(刑法第235条)。
2、横領罪は示談が有効
単純横領罪と、業務上横領罪には罰金刑がなく、懲役刑のみの重い罪となっています。もしも起訴され、有罪判決が下った場合は、執行猶予が与えられなければそのまま収監され、懲役が科せられることとなってしまいます。
それを防ぐ方法として示談が有効です。
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(1)横領罪で示談が有効な理由
被害額の弁済をすぐさま行えるのであれば、被害者に対して「示談」を行うことをおすすめします。謝罪と賠償を約束し、その代わりに示談書において「寛大に罪を許し、罰を望まない」という意味の「宥恕(ゆうじょ)文言」を示してもらうことを目指しましょう。
警察や検察は、起訴や求刑の判断において、被害者の処罰感情の有無を非常に重視します。被害者が処罰を望まないのであれば、立件の必要はないと判断されることもあり、送致や起訴の判断に大きく影響を及ぼすからです。ただし、被害が非常に大きい場合はその限りではありませんので、注意が必要です。
また、業務上横領罪の場合、このような事態が起きること自体、企業・団体内の管理体制の不備があったということになります。被害に遭った会社や団体はイメージダウンを恐れて、事件を公にされるのを嫌うこともあります。
そのため、告訴し裁判を起こすより、示談交渉を受け入れることが多い傾向があります。示談が成立し、被害届が提出されなければ、刑事事件として立件されない可能性が高まります。ただし、横領した金額さえ賄えないのであれば、示談を断られる可能性は高くなるでしょう。 -
(2)示談が成立しない場合
横領罪に示談が有効とはいえ、横領を行った加害者が示談金を払えるほどの資産がないケースも多いのが現実です。その場合、告訴され、逮捕される事態もありえるでしょう。しかし、弁護士に依頼することによって、逮捕後の身柄拘束期間を少しでも短くすることは可能です。
ここで必要なことは、十分に反省をし、被害額を着実に返済するための道筋を立てることです。また、横領罪は規模によっては立証に時間がかかるケースもあり、被害届が提出されてから逮捕までの期間が長くなる傾向があります。逮捕にいたる前に、可能な限り弁済のための方策を尽くしましょう。
それらの努力も、起訴された場合、量刑の軽減に考慮される可能性はあります。
3、横領事件における弁護士の必要性
横領事件を起こしてしまったときは、なるべく迅速に弁護士を依頼することをおすすめします。弁護士の有無により、その後の判決が左右されることも少なくありません。
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(1)迅速な示談成立には、弁護士の経験が必須
逮捕後48時間以内は、警察で取り調べが行われます。この時間以内に示談が成立すれば、罪をおかした事実はあるが検察への送致は行わない「微罪処分」として、または「在宅事件扱い」となり、釈放される可能性が高まります。微罪処分であれば刑罰は科されず、前科もつきません。
警察から検察に送致された場合はさらに24時間の取り調べが行われます。この間に示談が成立すれば、「不起訴処分」となる可能性が高まるでしょう。
しかし、逮捕後たった2~3日で示談をまとめるには、弁護士の経験と行動力、交渉能力が必須といえるでしょう。被疑者本人は外部との接触ができないため実質的に交渉不可能ですし、また、家族や知人に頼むとしても当事者間での交渉は、だまされたという感情もからみ非常に難しいといえます。
第三者であり法曹の専門職である弁護士が間に立つことで、被害者も冷静に話し合いを進められる見込みが高まるでしょう。 -
(2)逮捕後72時間は弁護士しか面会できない
横領に限らず、刑事事件において弁護士の助けは必要不可欠です。なぜなら逮捕後48時間、検察への送致後24時間の合計72時間は、基本的に家族であっても面会が制限されるためです。むしろ、口裏あわせや証拠隠滅を防ぐため、家族や近しい人ほど面会は禁じられる傾向があると考えたほうがよいでしょう。
しかし、この期間でも、弁護士であれば何度でも面会が許されています。弁護士に依頼することで、逮捕後の取り調べ期間内でも自由に面会ができます。今後の対策を考え、家族への連絡や職場への連絡、横領でなかったと主張する場合は証拠集めなども頼むことができるでしょう。
取り調べの供述によっては、判決結果が変わってくることもあります。いうべきこと、いわないでおくべきことなど弁護士に適切なアドバイスをもらうことで、不当に重い刑罰を受けることを避けられる可能性が高まります。
4、まとめ
逸失物横領罪以外の横領には罰金刑の設定がありません。前科がつくだけでなく、長期にわたって身柄の拘束を受けることになります。嫌疑がかかったとなれば、不起訴となるよう、すぐに行動する必要があるでしょう。
示談で和解するためにも、早急に弁償金を用意するなど、加害者の反省や誠意を見せることが事件を円満に収めるカギを握ります。
中でも、業務上横領罪は、性質上、内部犯行つまり近しい人物・身内が犯人であることが多く、多額の犯行が発覚したとなれば関係者に与える精神的ダメージが大きい物です。もちろん、組織の資金繰りにも、社会的信用にも大きなダメージを受けます。それらの影響を鑑みて、スムーズな示談成立を目指すには弁護士の経験と刑事事件対応の知識が必須といえるでしょう。
自らの行為が横領にあたるか心配な方は、まずはベリーベスト法律事務所・横浜オフィスで相談してください。必要に応じた最善策を提案します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています