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オレオレ詐欺の受け子をやってしまった。量刑や逮捕後の流れは?

2019年05月27日
  • 財産事件
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オレオレ詐欺の受け子をやってしまった。量刑や逮捕後の流れは?

神奈川県警察が発表している資料によると、県内のオレオレ詐欺を含む「特殊詐欺」の認知件数と被害額は平成29年に激増しています。その後も微増していて、平成31年1月の暫定数だけで、オレオレ詐欺の件数は100件、被害額は約1億9700万円で、非常に多くの被害が発生していることがわかっています。

中には、「知人に誘われて軽い気持ちでオレオレ詐欺の受け子をやってしまった」という方もいるでしょう。その知人が捕まってしまえば、自分も捕まってしまうに違いないと思うのではないでしょうか。

では、オレオレ詐欺の受け子の量刑と逮捕後の流れ、過剰に重い罪を科されないようにするためできることについてご存じでしょうか。さらには、弁護士の依頼についても、ベリーベスト法律事務所横浜オフィスの弁護士が解説します。

1、オレオレ詐欺の定義と受け子の量刑

まずはオレオレ詐欺の定義と量刑についてご説明します。

  1. (1)警視庁によるオレオレ詐欺の定義

    特殊詐欺の中でも、オレオレ詐欺は「振り込め詐欺」に分類されます。警察庁では、電話で親族などになりますまして金銭をだまし取る手口の詐欺を「オレオレ詐欺」と定義しています。 被害者のほとんどが高齢者であることもオレオレ詐欺の特徴です。近年では電話口で複数の人物が登場したり、多様な受け渡しの方法を指示したりと手口が巧妙に変化しています。

  2. (2)受け子はオレオレ詐欺の末端

    オレオレ詐欺などの特殊詐欺の多くが組織的に動いており、役割分担されています。オレオレ詐欺の場合は、指示をする主犯格、被害者宅に電話をかける「かけ子」、金銭などを受け取る「受け子」、金銭を金融機関から引き出す「出し子」などの役割が存在します。

    かけ子や受け子、出し子のほとんどは組織の末端です。彼らはオレオレ詐欺と知らないケースもあり、アルバイトのような軽い気持ちで受け子などの末端の役割を引き受けているのが実情です。

  3. (3)オレオレ詐欺に科せられる刑

    オレオレ詐欺を撲滅するためにも、最近では量刑がやや厳しいものになっており、初犯でも実刑判決が下ることが多くみられるようになりました。未遂に終わったときで懲役2年程度、受け子などの末端の共犯者でも懲役1年6ヶ月から2年の実刑判決が出る場合があります。

    オレオレ詐欺がどのような罪状に該当するのかをみてみましょう。

    ●詐欺罪
    被害者から金銭やキャッシュカードなどをだまし取る行為は詐欺罪に該当し、刑法の第246条で10年以下の懲役と定められています。なお、たとえ該当行為により金品をだまし取れなくても、刑法第250条、第246条によって未遂罪が設定されているため、有罪になれば詐欺罪と同じく10年以下の懲役の処罰が科されることになります。

    ●窃盗罪
    他人の金融機関の口座から金銭を引き出す行為は窃盗罪に該当し、刑法の第235条において10年以下の懲役、または50万円以下の罰金と定められています。

    ●組織的詐欺罪
    ほとんどの場合、オレオレ詐欺などの詐欺事件はグループで犯行に及ぶため、組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律第3条により組織的詐欺罪に該当する可能性もあります。組織的詐欺罪として有罪となれば、1年以上の有期懲役が科されます。

2、オレオレ詐欺の受け子で逮捕されたとき

続いてオレオレ詐欺で逮捕されたときの流れと、学校や職場への対応について解説します。

  1. (1)逮捕後の一般的な流れ

    オレオレ詐欺で逮捕されたときには下記のような流れになります。

    ●72時間の身柄拘束
    事件に関与して逮捕された後は、48時間警察による取り調べを受けます。必要があれば逮捕された被疑者は検察へ送られ、24時間以内で勾留についての決定が下されます。逮捕された場合、72時間は身柄が拘束されることになります。

    その間、原則として家族や知人との面会は認められておらず、弁護士のみが接見可能です。この72時間の間に、勾留を回避するための弁護活動を行わなければ、勾留される可能性が高まります。

    ●勾留の判断
    勾留とは、逃亡や証拠隠滅の可能性があると判断された場合、拘置所等に身柄を拘束する処置のことをいいます。原則10日ですが必要がある場合はさらに10日延長されて最大20日間も続きます。

    検察官が「勾留が必要」だと判断したら、裁判所に「勾留請求」を行い、裁判官によって請求内容の確認と、本人への聞き取りが行われます。逮捕から72時間以内に「勾留が不要だ」と弁護士が主張をしなければ、勾留が認められ20日間も身柄が拘束されてしまう可能性があるのです。勾留されてしまうと、会社や学校を長期間休むことになります。

    ●起訴、不起訴、執行猶予
    証拠が不十分であるなどの理由から不起訴となれば裁判は行われず、前科が付かない状態で釈放されます。詐欺を働いたのは事実でも、示談が完了しているなどの考慮されるべき事情があれば、不起訴になる可能性もあるでしょう。

    起訴が決定してから刑事裁判が開かれるまでの間も身柄の拘束は続きます。そこで「保釈請求」を行い、許されれば保釈金を支払うことで、一時釈放されます。

    ●刑事裁判
    起訴された場合は刑事裁判が開かれます。日本の刑事裁判での有罪率は99%以上なので、裁判となった場合は有罪になる可能性が高いと言わざるを得ません。実刑判決が下されたときには刑務所に入所しなければなりません。

    ただし、有罪判決が下りても執行猶予が付いた場合は、執行猶予期間中に問題を起こさなければ、刑務所に入る必要はありません。また、証拠が十分にそろわず無罪の判決が出たときは前科が付かずに終結します。

  2. (2)身柄を拘束されないケースとは?

    先ほどお話ししたように、オレオレ詐欺で逮捕された場合は「逮捕後72時間」、「勾留後最大20日間」と「刑事裁判が開かれるまで期間」、身柄を拘束される可能性があります。逮捕後の72時間の身柄拘束はなかなか避けることが難しいですが、勾留は状況に応じて判断されます。

    比較的軽い事件で容疑者に逃亡や証拠隠滅などの心配がなく、職業や家族、交友関係などに問題がなければ身柄を拘束されないこともあるでしょう。ただし、無罪放免というわけではなく、在宅事件扱いとして呼び出しに応じて取り調べを受ける必要があります。

    身柄の拘束が長期にわたると、会社や学校など、日常への影響を否定できません。早期に身柄釈放を望むときは、弁護士に相談して対応を考えたほうがよいでしょう。

  3. (3)学校や会社への対応

    オレオレ詐欺などの犯罪に関与していた場合、量刑の他に学校や職場などにばれてしまうことも心配ごとのひとつです。

    大学や専門学校などに通う学生が罪を犯したときには、校則などに従って退学や停学などの処分が下される可能性があります。社会人の場合は会社の就業規則や雇用契約書に従い、休職や懲戒処分の判断が下されることになるでしょう。

    警察や検察による72時間の取り調べ期間中は基本的に外部と連絡ができません。弁護士を通して家族と話し合い、学校や職場などへ正しい内容の報告と問い合わせをすることをおすすめします。状況によっては、弁護士が過剰すぎる制裁とならないよう、会社や学校などと交渉することあります。

3、オレオレ詐欺の罪は減刑できる?

ここまで、オレオレ詐欺の量刑や逮捕されたときの流れと各方面への対応を説明しました。受け子など、組織末端の共犯者の場合、状況が整えば先述したような不起訴や減刑などになる可能性が考えられます。

  1. (1)弁護士なら刑事弁護ができる

    オレオレ詐欺によって受ける刑を少しでも重くなりすぎないようにするためには、早期の弁護活動のスタートが非常に大切です。先ほどお話ししたように、逮捕されてから72時間以内に勾留を回避するための弁護活動を行わなければ、最大20日間も身柄が拘束されてしまいます。

    また、逮捕後72時間は家族との面会もできませんので外の世界との接点がない閉鎖空間に閉じ込められることになります。捜査官による厳しい取り調べで、犯していない罪を認めてしまうことも少なくありません。

    しかし弁護士に依頼することで、精神的な支えになりますし、何よりも的確なアドバイスを受けることができます。さらに、弁護士は減刑を目指し、迅速に被害者と示談交渉を進めることができます。

  2. (2)示談交渉へ持ち込むには

    オレオレ詐欺に受け子などで関与した際、解決に向けてもっとも大切なポイントになるのが「示談」です。示談とは裁判を行わず両者が話し合って終結する方法で、オレオレ詐欺の場合は被害者への謝罪と金額の弁済を行います。

    刑事事件では、民事上で示談が完了していることが起訴不起訴の判断に大きく影響します。したがって、早期の示談交渉が必要不可欠です。もしも被害者が示談を拒否したときには被害弁償を行う方向に導き、金額の弁済計画を立てて交渉すれば最終的に不起訴や減刑に持ち込める可能性があります。

4、弁護士へ依頼するタイミング

事件をスムーズに解決するためには、なるべく早く弁護士に依頼しなければなりません。

最終的に弁護士を決定するのは本人ですが、弁護士の依頼は被疑者の家族でもできます。可能であれば、捜査になる前に話し合っておくことも大切です。逮捕後に被疑者本人が選任するときには、捜査官にその旨を伝えて連絡を依頼します。

弁護士自体は、被疑者や家族が選ぶ「私選弁護人」の他に、裁判所が紹介する「国選弁護人」を頼むこともできます。しかし、国選弁護人の制度の利用は条件がある上、接見は原則として勾留後になるため、勾留を阻止してもらうことができません。また、示談交渉を早期にスタートすることも実質できないといえるでしょう。そもそも、国選弁護人は刑事裁判のために選ばれているため、示談交渉を行わない可能性もあります。

必要以上に身柄を拘束されないため、減刑を勝ち取るためには、なるべく早く詐欺事件の経験豊富な弁護士に依頼しなければならないのです。

5、まとめ

軽率に手を出してしまいがちなオレオレ詐欺の受け子ですが、刑法に規定される詐欺罪に問われる可能性があります。有罪となれば、実刑判決が下されることも考えられるでしょう。

オレオレ詐欺にかかわってしまったことを反省し、早期解決したいと望むのであれば、逮捕された段階ですぐに弁護士に依頼することをおすすめします。

まずは、ベリーベスト法律事務所横浜オフィスで相談してください。詐欺事件に対応した経験が豊富な弁護士が、迅速に最適な弁護活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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