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風俗トラブルを解決する方法とは? 横浜オフィスの弁護士が解説!

2020年06月30日
  • 性・風俗事件
  • 風俗トラブル
  • 弁護士
風俗トラブルを解決する方法とは? 横浜オフィスの弁護士が解説!

横浜市は関東圏でも有数の大都市で人口も多く、繁華街も発展しています。そのため、デリバリーヘルスやソープランド、キャバクラなど、いわゆる風俗店も少なくありません。

一方で、風俗店を利用する際にサービスを提供する女性と揉めるケースも起こっており、中には刑事罰に該当する行為をするなど、深刻なトラブルに発展することもあるようです。店舗からの注意や軽度の違反金の支払いで解決できればよいですが、もしも高額な慰謝料を求められたらどうしたらよいのでしょうか。

今回のコラムでは、風俗トラブルの代表的な例をもとに、刑事罰や高額な慰謝料請求を回避する方法を横浜オフィスの弁護士が解説します。

1、風俗店のトラブル例と刑事罰

風俗店でのトラブルは、利用客が起こすケースと、店舗側が起こすケースがあります。

ここでは風俗のトラブルの例を3つ挙げて、それぞれの行為がどのような犯罪に該当し、どのような刑事罰を受けるのかを解説していきます。

  1. (1)客による盗撮

    スマートフォンの普及により、風俗店の女性を盗撮する事案が増加しています。

    これに対し、神奈川県では、迷惑防止条例第3条2項において「人が通常衣服等の全部もしくは一部を着けないでいるような場所で、映像を記録する目的で写真機等を設置し、もしくは人に向けてはならない」と規定し、盗撮行為を厳しく取り締まっています。条例の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

    また、軽犯罪法第1条23号の「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」にも該当しうる可能性があります。法定刑は、刑事施設に1日以上30日未満の拘留または1000円以上1万円未満の科料が科されます。

    したがって、風俗店の店内やデリバリーヘルス利用時のホテル内などで、スマートフォンを使って盗撮する行為は、上記の法律に違反するおそれがあります。

  2. (2)禁止されている行為の強要

    風俗では提供しているサービスがあらかじめ決められています。しかし、客側が過剰なサービスを求めたり、接客している側が断り切れずに提供したりする場合があります。

    中でも典型的なトラブルは、いわゆる「本番行為」です。そもそも日本では、売春防止法第2条及び3条によって、「対償を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と性交する」行為が禁じられています。つまり、店舗としても違法営業として取り締まりの対象となってしまうため厳しく禁止しているのです。

    このルールを破って行為におよんだ場合、強制性交等罪(刑法第177条)に問われる可能性があります。また、たとえ女性の合意があったとしても、店や従業員が「強要された」と事実と異なる訴えをし、予想できないトラブルを抱え込んでしまう可能性があります。
    本番行為が可能であるかのような誘い文句で客に声をかけてくるような風俗店の利用は避けることをおすすめします。

    もし、強制性交等罪として罪に問われ、有罪になったときは、5年から最長20年の懲役が科せられることになります。なお、同法は未遂にも適用されます。

  3. (3)違反行為を理由とする店の恐喝

    客側の違法行為を理由に、店側が法外な慰謝料や違反金の支払いを求めてくることがあります。しかし、「違反金を支払わない場合は、家族や会社にばらす」などの害悪を告知して金銭の支払いを要求した場合、店側は刑法第249条の恐喝罪に該当する可能性があります。

    恐喝罪は未遂の場合でも罰せられるため、まだ金銭を支払っていない段階でも店側は処罰の対象となります。恐喝罪の罰則は10年以下の懲役で、未遂の場合も同様です。

2、風俗店から高額な慰謝料請求は支払うべきか

風俗店でトラブルを起こすと、店舗側から「違反金100万円を支払ってもらう」などと詰め寄られることがあります。しかし、後ろめたさから支払う必要はありません。たとえ店舗内の注意書きなどに「盗撮や本番行為があれば罰金を支払ってもらいます」と表記されていたとしても、法的な根拠のない高額請求は「正当性がない」として認められないケースが多いのです。

また、一度支払っても店舗側が何度も恐喝をしてくる可能性もあります。

他方、犯罪の被害者となる女性には、盗撮や強制性交等罪に該当する行為によって慰謝料などの賠償金の支払いを求める権利が認められるケースがあり得ます。いずれにせよ不当な高額請求か判断がつかない場合は、弁護士へ相談することを視野に入れるべきです。

3、風俗トラブルはどのように解決するべきか

  1. (1)刑事責任を追及される可能性

    前述したような風俗トラブルで注意すべき点は、自らに盗撮や強制性交等に該当しうる犯罪行為があるということです。そのまま放置をして、風俗店の女性が被害届を提出する事態となれば、犯罪の事実がある以上は警察も被害届を受理し、捜査の対象となるでしょう。

    風俗店からの根拠のない請求には応じる必要はありませんが、被害者である女性への責任は発生します。もし、そのような状況に陥ったときは、早急に弁護士に相談して対応を考えたほうがよいでしょう。

  2. (2)弁護士に相談するメリットとは

    風俗トラブルを起こしてしまい、早急に弁護士に相談することには、多くのメリットがあります。具体的には、店側の不当な要求をはねつけ、被害者との示談をスムーズに進めることができるでしょう。

    また、逮捕されてしまった場合は、たとえ家族でも原則72時間は面会ができません。しかし、弁護士ならばいつでも面会ができます。示談交渉を任すこともできますし、裁判に進んだ場合でも、代理人として適切なアドバイスを受けることができます。

    弁護士は、早期解決や釈放、減軽の可能性に向けて迅速に対応します。風俗店のトラブルが深刻化する前に相談することをおすすめします。

4、まとめ

風俗トラブルを起こした場合、犯罪の被疑者として逮捕されるのではないか、家族や会社にばれてしまうのではないかと強い不安を感じるでしょう。

また、風俗トラブルの場合、店側が高圧的に多額の慰謝料やいわれのない違反金などの支払いを求められることがあります。このような事態を避けるには、まずは弁護士に依頼してください。風俗トラブルでお困りの方は、ベリーベスト法律事務所横浜オフィスで相談してください。知見が豊富な弁護士が、全力でサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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