横浜の保育園で子どもが怪我をした! 損害賠償請求はできる?
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平成30年7月、横浜市内の保育園で集団食中毒があったという報道がありました。このように保育園や幼稚園などの子どもの預け先で、何らかのトラブルに見舞われたら保護者はどのように対処すればよいのでしょうか。
小さなお子さんを保育園に預けている方は、保育園でお子さんがどのように過ごしているのか気になることは当然です。万が一、怪我をしたり、トラブルが起きたりしたらどうしようなど、子どもに対する心配事は尽きないものです。
今回は、保育園や幼稚園での怪我や事故などのトラブルに関して責任を負うのは誰か、損害賠償請求ができるかどうか、実際に損害賠償請求をする際の流れについて横浜オフィスの弁護士が解説します。
1、保育園での怪我。責任は誰にある?
小さなお子さんを預かる保育士には、子どもの安全を守る義務があり、どのような場面であったとしても十分な安全確認をすることが求められます。それでも保育士の不注意で子どもが怪我をしてしまった場合、法律上責任をとるのは子どもを見ていた保育士ではなく、保育士を雇用する保育園です。
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(1)保育園での怪我は保育園の責任
民法第715条では、事業によって損害が生じたときは使用者がその責任を負うと規定しています。すなわち、保育園の主たる事業である保育中に起きた事故については、子どもに怪我をさせてしまった保育士ではなく、雇用主である保育園が賠償責任を負うことになります。
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(2)国公立の保育園では国や行政の責任
国公立の保育園の場合、私立の保育園とは異なり、保育士は公務員にあたります。
よって、公務員が故意または過失で他人に損害を加えたときは、国家賠償法に基づき、使用者である国または地方公共団体が責任を負うことになります。そのため、国公立の保育園で保育士の不注意によって子どもが怪我をした場合には、公務員の使用者である国や自治体に対して損害賠償請求をすることになるでしょう。
2、保育園に対して損害賠償請求できる?
怪我の程度が軽ければ応急処置で対処できます。しかし、大怪我をしてしまったり、怪我によって後遺症をもたらしてしまったりした場合は、保育園に対して損害賠償を請求することができます。
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(1)請求はできるが立証は極めて困難
損害賠償請求をするためには、保育士が十分な注意を怠ったのが原因で子どもが怪我をしてしまったという「因果関係」を、保護者(請求する側)、つまりあなた自身が立証する必要があります。
しかし、子どもが怪我をした現場に居合わせなかった保護者が、そのときの状況を正確に把握して保育士の不注意を立証するのは大変な困難を伴うでしょう。保育園側が責任回避のために証拠を隠ぺいしようとすれば、さらに立証活動は難しいものとなることが考えられます。もし、証拠をそろえることができなければ、損害賠償請求自体が不可能となるのです。
ただし、証拠がつかめなかったからといって、泣き寝入りする必要はありません。保育園と根気よく話し合い、なぜ子どもが怪我をしたのか原因を明らかにした上で解決への道を模索しましょう。保育士による安全確認は十分に行われていたかどうか、保育士が注意義務を誠実に守っていれば事故は防げたのかなど、現場に居合わせた保育士から丁寧にヒアリングすることは、今後の事故防止のためにも重要なアクションとなるはずです。
話し合いが平行線になったり、保育園側が非を認めなかったりした場合は、弁護士に相談して話し合いの場を設けるのもひとつの方法です。なお、天災など不可抗力によるものや、子ども本人が招いたと考えられる「自招(じしょう)」事故であったときは、損害賠償請求はできません。 -
(2)過失相殺される可能性も
損害賠償額を決めるとき、怪我をした子どもにも落ち度がなかったかどうかも検討されます。もしあると認められる場合は、その過失の程度に応じて減額されることがあるでしょう。
しかし、心身が十分に発達していない子どもに大人ほどの注意力はない上、子どもがどの程度の過失があったのかを明確にするのも難しいものです。子どもの過失を決めるにあたっては、その場に居合わせた保育士と話し合い、慎重な判断が求められることになります。
3、怪我をさせた相手へ損害賠償請求はできる?
保育園への責任追及は当然ながら、被害者側の心情としては、直接子どもの世話をしていた保育士にも損害賠償請求をしたいと考えるかもしれません。もし、私立の保育園であれば、当該保育士に対して不法行為による損害賠償請求ができます。
しかし、現実には、たった数名の保育士が複数の子どもの面倒を見ることになっているため、個人のみの責任を問うことが難しいと考えられます。また、損害賠償請求を行ったとしても、請求された金額を支払えるだけの資力が保育士個人にはない……というケースが一般的です。
悪質性が高かったり、重大な過失があったりするときなど、よほどの事情がなければ保育士個人への責任追求は難しいと考えられるでしょう。
なお、子ども同士のけんかの末、傷痕が残ることが明確な傷を負ってしまった……というケースもあるでしょう。その際は、理論上、加害した子どもの保護者と、保育園に責任があると考えられます。
しかし、未就園児同士のけんかとなると、どちらにも原因や落ち度があると考えられます。あなたの子どもにも落ち度があるとみなされれば、監督すべき親にも過失があったと判断されます。請求が認められなかったり、過失相殺として請求額から減額されたりする可能性が高くなるでしょう。
4、損害賠償請求手続きと解決方法
実際に損害賠償請求をするとき、次の手順で解決を図ります。
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(1)損害額を算出する
損害賠償を請求するためには、実際の損害額を算出しなければなりません。怪我の治療費や病院までの交通費など、領収証はすべて保管しておきましょう。これらは治療にかかった実費として損害賠償の対象になります。
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(2)裁判外か裁判上での解決を図る
損害賠償請求をするときは、トラブルの規模(怪我の程度や被害者の人数、損害額の大小など)を考慮して解決手続きを判断します。
まずは当事者同士で示談交渉を行い、示談内容がまとまったら、示談書を作成する方法が多くとられています。分割で示談金の支払いを受けるような場合は、示談書を公正証書にすることもあります。
当事者同士での解決が難しい場合、調停や訴訟提起を検討する必要があります。調停であれば調停調書を作成することで解決に至ります。訴訟の場合も、全てのケースが判決によって解決するわけではなく、訴訟上の和解で解決することもあります。
訴訟を提起し、訴訟上の和解ができなかった場合には、裁判所の判決で解決することになります。保育園側に明らかな非があり、なおかつ保育園側に誠意ある対応が見られない場合は訴訟に踏み切るべきでしょう。これは損害の回復だけではなく、同じような事故を防ぐという目的もあります。
5、まとめ
子どもが怪我をした場合、その責任は基本的に保育園にあります。しかし、保護者が保育園に直接損害賠償請求をしてしまうと関係性が崩れてしまったり、新たな争いの火種になったりすることも考えられるでしょう。
損害賠償請求となると、法的な話し合いは避けて通れないものです。お互い冷静になって話し合うことも含め、一連の手続きを弁護士に依頼することをおすすめします。感情的な話し合いとなり、こじれてしまう事態を回避し、解決までの道のりがスムーズになる可能性が高まります。
保育園で子どもが怪我をしてしまった方、保育園に対して損害賠償請求を検討している方は、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスまでご相談ください。周囲との関係性も考慮しつつ、状況に適したアドバイスを行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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