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どんな会社でも、取引先の相手とは気持ちよく取引をしたいものです。しかし、ある日突然、商品の代金の請求書を送っても振り込みがない、請求の電話をしてものらりくらりとかわされるといったことが起きて、売掛金を回収できなくなることがあります。相手方からの支払いが滞ったときには、まずは相手方に支払能力があるかどうかを確認することが必要です。支払いを渋っていても、本当にお金がないとは限りません。自動車やパソコン、事務用品といった目に見える財産だけでなく、社長やその家族の名義で隠し財産を持っていることもあります。迅速に債権を回収するためにも、相手方に支払い能力が本当にないのかを調査することが先決です。
ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスでは、担当の弁護士が相手方の経営状態や資産状況を調査した上で、お客さまがどういう形での解決を望まれるのかをヒアリングします。たとえば、「事をあまり荒立てずに解決したい」という場合は、あえて内容証明郵便を出すことなどはせず、できる限り話し合いの場を設けて穏便に相手方の支払いを促します。また、「一刻も早く再建を回収したいので裁判も辞さない」という場合は、相手に支払督促をしたり、裁判所での調停に持ち込んだりすることもあります。どういう方法がベストなのか、いっしょに考えていきましょう。
債権には時効の消滅がある
債権回収には時効があります。
たとえば、令和2年3月31日までに発生した債権の場合、旅館や飲食店の支払代金であれば1年、売掛金であれば2年、商行為によって生じた債権であれば5年となっていました。
令和2年4月1日以降に発生した債権の時効においては、基本的に以下のようなルールが適用されます。
- 回収できると知ったときから5年
- 回収できるときから10年
時間が経過すればするほど、相手方の財産や資産が目減りして債権が回収できる見込みが立たなくなるおそれもあるため、債権回収にはスピーディーな対応が不可欠です。
当事務所の弁護士にご依頼をいただければ、時効にかかるまでの期間から逆算して対応方法を決定します。交渉できる機会を待っていると消滅時効にかかってしまう場合は、時効の完成を遅らせるために、まず裁判外での請求をすべく相手方に内容証明郵便を送ります。そうすれば6か月は時効をストップさせることができるからです。裁判外での交渉で決着がつきそうになければ、裁判所へ支払督促を申し立てたり、支払督促の効果がなければ民事調停を申立てるといった手段を取ります。
他に、相手方の財産を差押えたり、仮処分を申立てたりする方法もあります。こちらも裁判所での申立て手続きをしなければならず、専門的な知識を要しますので、当事務所の弁護士が場合に応じて実施することになります。また、裁判所の手続きを経なくても、相手方による「債務の承認」という形で時効をストップさせることができます。相手方が債務額のうち100円でも支払えば債務を承認したとみなされるので、少額でもいくらか払ってもらえるよう交渉してみることも大切です。
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債権回収のご相談から解決までの流れ
債権回収なら弁護士にご相談ください
「相手方に支払ってもらえるはずのお金を支払ってもらえなくて困っている」そんなお悩みをお持ちの方は、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスの弁護士にご相談ください。
一口に債権回収のお悩みと言ってもさまざまなものがあります。たとえば、個人の方であれば「離婚した相手から財産分与を受けていない」「貸したお金が約束の期日を過ぎても返ってこない」「家を貸している相手から家賃が振り込まれない」などのお悩みがあるでしょう。事業者の方であれば、「商品やサービスを提供した相手から代金を支払ってもらえない」「売掛金が回収できない」などでお困りの方がいらっしゃいます。
ベリーベスト法律事務所では、以上のような金銭トラブルが起こった際には、最終的には訴訟を経て強制執行することも視野に入れながら、さまざまな方法で債権を回収する方法を考えてまいります。事業者の方であれば、債権が回収できなければ今後の事業継続に関わることもありますので、当事務所の弁護士がスピード感をもって問題解決に向け力を尽くしております。
また、債権を回収できないトラブルを未然に防止できるよう、契約書の作成代行やリーガルチェックなどにも対応しておりますので、契約書作成に関する業務についてもぜひベリーベスト法律事務所 横浜オフィスまでご相談ください。
ご相談から債権回収までの流れ
- ご希望の日時をお知らせいただき、まずはご来所ください。債権が発生した経緯や現在の状況についてお伺いします。
- お客さまや相手の方の状況の把握ができたら、ベストな解決方法を考え、複数提示させていただきます。
- 弁護士からの提案内容にご納得いただければ、弁護士費用のお見積を作成いたします。
- お見積の内容に問題がなければ正式に契約成立となりますので、問題解決に向けて着手いたします。
神奈川・横浜で債権の回収を弁護士に相談したい方へ
神奈川県内や横浜市およびその周辺で、債権が回収できずに困っておられる方はベリーベスト法律事務所 横浜オフィスまでご相談ください。
「借りたお金は返す」「商品やサービスを購入したら代金を払う」ということが常識であることは頭ではわかっている人は多いことでしょう。ところが、お金のやり取りが生じたときに「貸したお金が返ってこない」「代金・料金を支払ってもらえない」とのトラブルが起こることがあります。このようなトラブルはどうして起こるのでしょうか。
請求書が何らかの事情で届かなかっただけかもしれません。また、経理部門の担当者が請求のメールを見落としていただけかもしれません。そういった軽微な理由であれば、すぐに債権を回収することができるでしょう。しかし、相手方に「実は企業の業績が傾いて経営状態がひっ迫していた」「多額の借金を抱えていて、首が回らなくなっていた」などの事情があれば、状況は変わってきます。そのため、相手方が支払いを渋っている理由は何なのか、相手に支払能力や支払意思はあるのかといったことを、早い段階で調査することが必要です。
相手方に支払能力があるのにわざと支払をしない場合は、ただちに内容証明郵便を送る、裁判所に支払督促の申立てを行うなど、毅然とした態度を示すことが大切になります。しかし、相手方が支払いたくても支払えないような場合や、お客さまが相手方と今後も良好な関係を維持したいとお考えの場合であれば、強硬な姿勢を取ると相手かえって逆効果になることもあります。そのため、初動の段階でこちらがどういった出方をするかが、債権回収の成功を左右するといっても過言ではありません。
債権回収は初動対応とスピードが命です。ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスにご依頼いただければ、弁護士が債権発生までの経緯や現在の状況を確認した上で、相手方の財産や資産の状況をすみやかに調査します。相手方に債務を弁済できるだけの余力が残されていれば、内容証明郵便の送付あるいは裁判所での支払督促や調停などの手続きを行います。一方、相手方が債務を全額弁済できるだけの財産がない状況であれば、「債務をいくらか減額する」「分割払いにする」といった提案をさせていただきます。
相手方が裁判外での交渉に応じなかったり、支払督促や調停をしてもうまくいかない場合は、最終手段として訴訟を提起することになります。訴訟となると証拠資料をそろえたり、裁判所に定期的に出頭しなければならなくなる上に、最終的な判決が下るまでに時間がかかります。しかし、裁判になったとしても当事務所の弁護士が代理人となり、お客さまが1円でも多く債権を回収できるよう最後までサポートをいたしますので、ご安心ください。
ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスでは、横浜市内だけでなく、藤沢・横須賀・川崎といった近隣の市から神奈川県西部まで、幅広いエリアにお住まいの方や企業を経営されている方のご相談に応じております。横浜オフィスが事務所を構えている横浜駅は、さまざまな路線が乗り入れていて近隣の都県からのアクセスもしやすいため、神奈川県外からのご相談ももちろん可能です。あらかじめご希望の日時を電話やメールでお知らせくだされば、営業時間外でも対応は可能です。
「相手が代金を支払ってくれない」「債権を早く回収しなければ今後の商売に関わる」とのお悩みをお持ちの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。