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詐欺罪とは? 逮捕された場合にすべきこととは

2019年01月08日
  • 財産事件
  • 詐欺罪
  • 横浜
  • 弁護士
詐欺罪とは? 逮捕された場合にすべきこととは

横浜市磯子区では、70代の無職の女性が架空請求詐欺に遭い、1億3300万円もの額をだまし取られたという事件が2018年の7月に起こりました。また、以前から話題となっている「オレオレ詐欺」の被害も後を絶ちません。

しかし、詐欺罪という罪があることは知っていても、具体的なことはよくわからない方も多いでしょう。人に頼まれ、気軽に対応してしまった行為が、実は詐欺にあたる可能性もあるのです。

そこで、どのような行為が詐欺罪になり、どのような罰を受けるのか紹介するとともに、あなたの家族が詐欺で逮捕された場合にすべきことを解説していきます。

1、詐欺罪とは

  1. (1)詐欺罪の定義

    詐欺罪とは、簡単にいうと「金品をだまし取る犯罪」のことです。刑法第246条に規定されており、他人をだましてお金や物を受け取ったり、サービスを受けたりすることを禁止し、刑罰を科しているのです。

    詐欺罪には未遂犯処罰規定もあり(刑法第250条)、どちらも最高で10年の懲役刑が科される重い罪になります。

  2. (2)どのような行為が詐欺罪になる?

    では、実際にどのような行為が「詐欺罪」となるのでしょうか。

    詐欺罪が成立するには、下記の4点に因果関係がなくてはなりません。

    • 相手をだます行為があること
    • 相手をだますことによって被害者が事実とは違った認識に陥ること
    • 相手がだまされて、金品を引き渡すこと
    • だますつもりで、金品を受け取る(もしくは、サービスを受ける)こと

    要するに、だます→だまされる→お金を出す→お金を受け取るという流れがあれば、詐欺罪が成立するということです。

    ただし、「だます行為」には注意が必要です。コンビニなどで、店員が間違えて釣り銭を多く渡し、それに気がついたのに黙って受け取ってしまった場合は、「釣り銭が多い」ということを知っているのに告げなかったという不作為が「だます行為」にあたるとされ、詐欺罪は成立します。詐欺罪は「他人をだます行為を罰している」のではなく、お金や物、サービスを保護する法律です。ですから、相手の間違いを利用して多くお釣りを受け取った場合も、詐欺罪は成立してしまう可能性があるのです。

    なお、気がつかずにうっかりお釣りを多く受け取ってしまった場合は、相手をだますつもりがないことが明白です。詐欺罪にはそのような「うっかり」を罰する規定(過失処罰規定)の設定がないため、罪に問われることはありません。ただし、万が一詐欺容疑がかかってしまったときは、うっかりであったことを証明する必要があるかもしれません。

  3. (3)実際に行われている詐欺の手口

    それでは、実際にどのような手口の詐欺事件があるのか見ていきましょう。

    ●不動産・有価証券売買詐欺
    土地や家や株券など、実際には売るつもりもないのに、お金だけをだまし取る手法です。

    ●振り込め詐欺
    電話などで息子や孫のふりをして相手をだまして、交通事故や不倫の示談金を振り込ませる手口のことです。

    ●無銭飲食・宿泊
    払う意思がないのに、飲食店で食事をしたり、ホテルでサービスを受けたりすることも詐欺となります。

2、詐欺罪の刑罰

  1. (1)詐欺の罪の重さ

    詐欺罪で有罪判決を受けた場合、どのくらいの罪が科されるのでしょうか。

    法律では10年以下の懲役が科せられることが決まっています。懲役とは、刑務所に収容され、労働を課される自由刑です。被害金額が高額であったり、前科などがあったりする場合は実刑判決を受けやすくなり、刑期もより長期間になるでしょう。

  2. (2)執行猶予になる可能性はある?

    執行猶予とは、その名のとおり、刑罰の執行が猶予されることを指します。詐欺罪で有罪とされても、執行猶予がつき、刑の執行を猶予される場合があります。

    たとえば、被害金額が僅少であったり、深く反省していたり、被害者との示談が成立している、あるいは被害金額の弁償がされている場合は、執行猶予付きの判決が下される可能性があるでしょう。ただし、前科はついてしまうことに変わりはありません。

3、詐欺罪で逮捕されるとどうなるか

  1. (1)逮捕される場合

    捜査機関による捜査は、原則は「任意捜査」です。つまり、「在宅事件扱い」となり、被疑者が任意に出頭して取り調べに応じたり、証拠品を提出したりして捜査に協力することになります。

    しかし、詐欺罪のような重罪は「逃亡・証拠隠滅のおそれがある」と考えられ、基本的に逮捕され、身柄の拘束を受けた上で取り調べなどの捜査が進む可能性もあるでしょう。なお、現行犯の場合にはこの「逃亡・証拠隠滅のおそれ」は必要なく、直ちに逮捕されます。

  2. (2)逮捕された後の流れ

    では、詐欺罪で逮捕された場合、どのように捜査は進んでいくのでしょうか。警察に逮捕された後、さらに捜査が必要な場合は48時間以内に検察庁に送致されます。検察は、引き続き身柄を拘束したまま捜査を行う「勾留(こうりゅう)」を行う必要があるかどうかを24時間以内に判断します。

    勾留の必要があれば検察は裁判所に10日間の勾留を請求します。裁判所が認めると、さらに10日間、勾留が延長されることもあります。つまり、逮捕から起訴に至るまでのあいだだけでも、合計で23日間ものあいだ、身柄を拘束され続けるということです。もちろんそのあいだ、会社や学校へ通うことはもちろん、自宅に帰ることもできません。その後の影響は否定できないでしょう。

    検察は、勾留期間のあいだか、在宅事件扱いの場合は捜査が終わったタイミングで、起訴するかどうかを判断することになります。

  3. (3)逮捕されない場合もある?

    逃亡や証拠の隠滅の可能性が低いと判断されれば、身柄の拘束を行う「逮捕」の措置は取られることはありません。しかし、それを判断するのは、逮捕や勾留を認める裁判所になります。

    逃亡の可能性の判断材料は下記のようなものが考えられます。

    • 実際に逃亡していないか
    • 家族や職業はしっかりしているか
    • 暴力団など逃亡を手助けするような犯罪組織と関係がないか

    証拠隠滅の判断材料としては、下記のような内容が判断材料となります。

    • 実際に証拠の隠滅工作をしていないか
    • 自分以外の共犯者がいて証拠を隠滅するおそれがないか

    これらを考慮し、逃亡・証拠隠滅の可能性が少ないと判断された場合は、身柄の拘束を受けずに捜査が行われる「在宅事件扱い」となる可能性もあるといえるでしょう。

4、詐欺罪で前科がつかないようにするには

  1. (1)示談

    詐欺罪は財産犯ですので、被害金額の算出がしやすく、お金で被害を弁償することが可能な場合が少なくありません。弁償と謝罪によって被害者の同意が得られ、示談が成立すれば、不起訴の可能性が高くなります。

    なぜなら、警察や検察、裁判所は、被害者の処罰感情を非常に重視するためです。示談を成立させ、処罰感情がないことを明らかにしてもらうことで、長期にわたる身柄拘束や起訴を回避することもできる可能性があります。

    ただし、逮捕されている本人は示談に赴くことができません。そもそも、被害者は自分をだました加害者と顔を合わせることを避けようとする傾向があります。無理やり示談を成立させようとしたとみなされてしまうこともあり、さらに状況が悪化してしまう可能性もあるでしょう。

    示談交渉は、刑事事件における示談対応の経験が豊富な弁護士に一任することをおすすめします。

  2. (2)弁済

    被害者が示談には応じてくれない場合であっても、ほとんどの場合、被害の弁済には応じてくれるでしょう。また、すぐに被害が弁済できなくても、被害弁済の計画を立てて起訴・不起訴の判断材料にしてもらうことも考えられます。

    裁判の場では、弁済の可能性を具体的に提示することによって、情状を酌量してもらえる可能性もあります。

5、まとめ

詐欺罪がどのような犯罪なのか、基本的な説明、逮捕された場合の対処法を紹介しました。詐欺罪は、逮捕されると、半分以上が起訴となる犯罪です。起訴されれば、99%以上で有罪となり、前科がつくことになるでしょう。

早期に弁護士のアドバイスを受け、起訴前に示談交渉や弁済の方針を立てることによって、不起訴となる可能性もあります。あなたの家族が詐欺容疑で逮捕されたときは、まずは早急に相談してください。ベリーベスト法律事務所横浜オフィスが、状況に適した弁護活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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