横浜の公園で下半身露出! 公然わいせつ罪で逮捕された後のリスクや対処法を横浜オフィスの弁護士が解説

2018年08月15日
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横浜の公園で下半身露出! 公然わいせつ罪で逮捕された後のリスクや対処法を横浜オフィスの弁護士が解説

ご自身の露出行為が公然わいせつ罪に該当するのではないか、目撃者の通報によりいつか逮捕されるのではないかなど、公然わいせつ罪による逮捕に不安を感じていないでしょうか。

公然わいせつ罪は、数ある犯罪の中では比較的軽微な行為に分類されることがあるものの、れっきとした犯罪行為です。逮捕されて有罪判決を受けて前科がつけば、今後の人生を大きく左右してしまうリスクもあります。

この記事では、公然わいせつ罪の概要や逮捕された場合のリスク、対処法について、横浜オフィスの弁護士が解説します。

1、公然わいせつ罪はどんな犯罪なのか

公然わいせつ罪とは、公衆の面前でわいせつな行為をおこなったときに成立する犯罪のことです
わいせつな行為とは「通常の人が性的に嫌悪感や羞恥心を抱き、性秩序を乱すような行為」とされています。
全裸になる、陰部を露出する、性行為や類似行為を見せるなどが該当します。
男性が犯人となるケースが多い犯罪ですが、行為者の性別は問わないので、男性だけでなく女性が被疑者になることもあります。

  1. (1)「公然」の意味

    公然わいせつ罪の「公然」とは、「不特定又は多数の人が認識することのできる状態」とされています。
    実際に認識されていなくても、認識の可能性があれば「公然」に当たります。
    周囲に人がおらず露出姿を見られていなかったとしても、誰かに見られる可能性がある場所での行為は公然わいせつ罪に該当します

    行為に及ぶ場所は屋内外を問いません。具体的には、公園や路上、駐車場、公共の乗り物や自家用車内、エレベーターホール、飲食店、漫画喫茶など、多数の場所が該当します。

  2. (2)露出以外も!公然わいせつ罪で逮捕される具体例

    公然わいせつ罪にあたる行為をさらに詳しく見ていきましょう。
    たとえば、以下の行為は公然わいせつ罪に当たる可能性があります

    • 全裸や下半身を露出した状態で路上を歩いた
    • 駐車場の車内で自慰行為に及んだ
    • バスや電車内で性器を露出した
    • 公衆の目に触れる可能性がある場所で性行為に及んだ
    • 性器を露出した動画を不特定多数の人に向けてリアルタイムで配信した
    • ストリップ小屋や屋外AV撮影
  3. (3)知らないうちに公然わいせつ罪の容疑者に?

    人通りのある路上を全裸で歩いた、多数の人がいる場所で下半身を露出したなどは、明らかに公然わいせつ罪とイメージしやすいものの、どういった行為が公然わいせつにあたるか知らなかったがゆえに、いつの間にか公然わいせつ罪の容疑者となってしまうケースがあります。

    たとえば、飲み会の席や結婚式で泥酔しその場のノリで下半身を露出した、恋人同士が車内で性行為に及んだケースなどは、公然わいせつ罪となる可能性があります。
    ストリップや乱交パーティーがおこなわれるなど、事情を知りながら場所を提供した場合も、共犯者として公然わいせつ罪に問われることがあります。
    性器以外(尻や胸など)の露出や下着姿であっても公然わいせつ罪に問われることがあるほか、公然わいせつ罪に該当しなくても軽犯罪法違反に問われることもありますので注意が必要です。

2、公然わいせつ罪で逮捕されたときのリスクと対処法

公然わいせつ罪で逮捕されてしまうと、どんなリスクがあるのでしょうか。後日逮捕(通常逮捕)の可能性や逮捕後の対処法についても解説します。

  1. (1)公然わいせつ罪で起訴される可能性と罰則

    刑法では公然わいせつ罪の罰則について「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定めています。
    初犯の場合は不起訴や罰金、科料で済むケースも多いですが、同種の前科が複数あったり、悪質性が認められたりすれば実刑判決を受ける可能性があります。

  2. (2)公然わいせつ罪で逮捕されたときの拘束期間

    公然わいせつ罪で逮捕された後は、事件の様態によって拘束期間が大きく異なります。
    以下、逮捕後の流れと釈放のタイミングです。

    • 逮捕から48時間以内…送検または釈放
    • 送検から24時間以内…裁判所への勾留請求、または釈放
    • 勾留決定後…原則10日間の勾留と最長で20日までの勾留延長、または釈放
    • 起訴決定後…保釈や執行猶予付き判決を得るまで拘束


    拘束期間が長期に及ぶことで会社や学校など日常生活への影響が深刻化するリスクがあります。
    もっとも、公然わいせつ罪は、初犯の場合や悪質性が低い場合、証拠隠滅のリスクが少ない場合などでは、勾留延長をせずに10日前後で釈放される可能性もあります。

  3. (3)被害者との示談を締結する

    公然わいせつ罪は、理論上、直接的な被害者がいないことが多い犯罪です。
    ただし、路上で特定の女性にだけ性器を露出して見せた場合や、マンション共有部分でおこなわれ管理人が被害を訴えた場合など、実質的な被害者が存在するケースも想定できます。 被害届の取り下げを請い、後の損害賠償請求リスクを回避するためには、示談も有効な選択肢のひとつです

  4. (4)公然わいせつ罪で後日逮捕される可能性は?

    公然わいせつ罪は、露出姿を目撃した方や通行人などからの通報により現行犯逮捕されることが多い犯罪です。
    犯罪の性質上、被害者が存在しないケースもあることから、悪質性が極めて高いとまでは言えず、そもそも逮捕状を請求されず在宅事件として処理されるケースも少なくありません。

    とはいえ、必ずしも後日逮捕の可能性がないわけではありません
    以下のようなケースでは後日逮捕の可能性があります。

    • 目撃証言や顔画像などの証拠があるのに、任意の事情聴取で犯行を否認している。
    • 同じ場所で何度も公然わいせつ行為を繰り返し、多数の目撃証言がある。
    • 組織的な犯罪で共犯者がいる。
    • 証拠隠滅のおそれがある。


    任意の事情聴取で逮捕されなかったとしても、その後の捜査機関の呼び出しには応じる必要があります。
    正当な理由なく呼び出しに応じなかった場合、逮捕状が発布される可能性があることにも留意しておきましょう

  5. (5)公然わいせつ罪で逮捕されてしまった場合の対処法

    公然わいせつ罪に該当する露出行為で逮捕されてしまった方や、冤罪として嫌疑をかけられてしまい逮捕された場合はどのように対処すべきでしょうか。
    最善の方法は早期に弁護士に相談することです
    弁護士に相談することで、事件を法的な観点で分析したアドバイスを受けられます。 また、被害者との示談を締結させて、不起訴処分や執行猶予付き判決に持ち込み、日常生活への影響を最低限に抑えることが期待できます
    刑罰をできるだけ軽くするためにも、逮捕後の生活を守るためにも、早期に弁護士に相談することが大切です。

3、まとめ

今回は、公然わいせつ罪がどんな犯罪なのか、逮捕されたらどのようなリスクがあるのかについて解説しました。
公然わいせつ罪は、性的な衝動やいたずら半分で軽率に犯してしまうことが多い犯罪です。
ただし、公然わいせつ罪の犯人として逮捕されてしまえば、長期間の身柄拘束を受けて、日常生活や人間関係にも悪影響を与えるリスクがあります
不安を感じる場合は弁護士のアドバイスを受けるのが適切です。
まずは弁護士に事情を話して、法的な見地からのアドバイスを求めましょう。
公然わいせつにより逮捕されてしまうのではないか、または逮捕されてしまい今後どのようにすればいいのかお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスまでお問合せください。横浜オフィスの弁護士が親身になって対応いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています