強制わいせつで訴えられそうなときは示談が有用! 弁護士がその方法を解説

2018年11月08日
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強制わいせつで訴えられそうなときは示談が有用! 弁護士がその方法を解説

カラオケボックスで仕事関係の女性とお酒を飲み、酔った勢いで無理やり抱きついたりキスをしたりしてしまった経験はありませんか? 冷静になった今、どうしたらよいかと悩まれているかもしれません。

このような行為は、相手の女性が被害届を提出したり、防犯カメラでその様子が映っていたりしたら、強制わいせつ罪に問われる可能性があります。逮捕・起訴されないようにするためには、警察へ被害届を出される前に被害者と示談を成立することが有効な手だてになります。

ここでは強制わいせつ罪の概要をはじめ、強制わいせつ事件における被害者との示談方法やそのメリットについて紹介します。

1、強制わいせつ罪とはどのような犯罪なのか

強制わいせつ罪という言葉は日常的にニュースなどでよく耳にします。しかし、いったいどのような行為が該当する犯罪なのでしょうか。あまり知らない方も少なくないようです。

そこでまずは、強制わいせつの定義と刑罰について説明します。

  1. (1)強制わいせつ罪の定義

    強制わいせつ罪とは、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪で、刑法第176条に規定されています

    「わいせつな行為」とは、一般人がわいせつと感じるような身体への接触行為です。わいせつ行為の例を挙げてみましょう。

    • 被害者の陰部や胸に触る
    • 無理やり被害者にキスをする
    • 無理やり被害者の下着の中に手を入れる
    • 自分の陰部に被害者の手を押し付ける
    • 無理やり被害者に抱きつく


    強制わいせつ罪における「暴行・脅迫」とは、殴る・蹴るなどの暴力行為だけを指すのではありません。暴行・脅迫にも程度に差があり、相手が反抗できないほどに押さえつけたり羽交い締めにしたりするケースはもちろん、合意がないのにわいせつ行為をすることそのものが暴行・脅迫ととらえられるケースもあります。

    また、強制わいせつ罪は、相手の年齢によって成立する条件が異なります
    13歳以上の者に対しては、「暴行・脅迫」と「わいせつ行為」の両条件が満たされている必要があります。しかし、13歳未満の者に対しては「暴行・脅迫」がなくても、たとえ相手が合意していても、「わいせつ行為」をしただけで、強制わいせつ罪が成立します。

    一般的に13歳未満の者は精神的に発育しておらず、性的な知識が備わっていません。加害者から性的な行為をされても本人が抵抗しないケースや、何をされているのか意味がわからずに同意するケースがあります。未成熟な被害者は法律によって守るべきと考えられているため、13歳未満の者へのわいせつ行為は強制わいせつ罪に該当すると規定されているのです

  2. (2)強制わいせつ罪の刑期はどのくらいなのか

    強制わいせつ罪の刑罰については、刑法第176条で「6ヶ月以上10年以下の懲役」と明記されています。罰金刑は規定されていないので、起訴されて実刑判決が下されると、最低でも6ヶ月以上は刑務所で服役することになります。

    ただし、判決に執行猶予がついた場合は、すぐに刑務所に入ることはありません。加害者の刑罰を猶予するだけの事情がある場合は、執行猶予付き判決が下されることがあります。

    知り合いだからと軽い気持ちでわいせつ行為をしてしまうと、懲役刑という高い代償を払わされる可能性があります。もちろん前科もつくため、あなたや家族の人生設計が、これまでとは異なるものになることは確実でしょう。

    もし強制わいせつ罪に問われる可能性があるという心当たりがあるのであれば、被害者との「示談」が成立するよう、早めに行動されることをおすすめします

2、強制わいせつ事件における示談の有効性

示談とは、加害者と被害者の間で話し合いによって事件を解決することです。ここでは、強制わいせつの示談にはどのように効果があり、どのような方法で行われるのか紹介します。

  1. (1)逮捕・起訴される前に示談するメリット

    強制わいせつ事件は、多くのケースで被害者が警察に被害届を提出することによって捜査がはじまります。場合によっては、防犯カメラの映像などによって逮捕されるケースもあるかもしれません。
    一般的な刑事事件における、逮捕から起訴までの手続きの流れは、以下のようになります。

    • 警察による被疑者の逮捕
    • 警察から検察官へ送致(逮捕から48時間以内)
    • 検察官による勾留請求(送致から24時間以内)
    • 検察官による起訴


    これらの手続きは最長23日間の中で行われます。起訴された場合は、無罪となる可能性1%未満です。有罪判決となり執行猶予もつかなかった場合は、あなたは刑務所で服役することになります。

    つまり、逮捕されてしまった場合は、たった23日間という短い期間の間に、起訴を回避するための手を打たなくてはなりません。ただし、逮捕から検察が勾留請求するまでの計72時間の間は、逮捕された被疑者は、弁護士以外の者との面会が禁じられます。もちろん、家族や友人と連絡を取ることもできません。

    起訴回避のために有効な手が、「示談」です。強制わいせつ事件における示談とは、加害者と被害者が慰謝料の金額やその他の条件などを交渉し、当事者による合意という形で事件を解決しようとするものです。一般的には示談の条件として被害届の取り下げや被害届を提出しないことを約束するケースが多いため、刑事裁判に至る危険を回避できる可能性が高まります。

    強制わいせつ事件での起訴を回避するには、少しでも早く被害者との示談を成立させることが重要です。特に冒頭の事例では、まだ被害者が警察に被害届を提出していないことも考えられます。逮捕される前に誠意ある謝罪を行い、示談交渉して成立すれば、被害届を提出しないという約束ができますすでに被害届が提出されていれば、取り下げてもらうこともできるでしょう
    示談が成立していれば、次のようなメリットがあります。

    • 逮捕前……逮捕そのものを回避できる確率が上がる
    • 逮捕後、起訴前……起訴を回避できる可能性が高まる
    • 起訴後、公判中……執行猶予付き判決が下りる可能性が上がる


    示談をせず逮捕された場合、ほぼ確実に刑務所で服役することになるでしょう。その後の人生に及ぼす影響を考えれば、示談交渉を行うデメリットはないと考えてよいでしょう。

  2. (2)示談を行うデメリットは?

    基本的に加害者にとってデメリットはないと考えられる示談の成立ですが、デメリットと感じる方がいるかもしれない点がふたつだけあります。ひとつはお金がかかることと、もうひとつは「絶対に前科がつかない」とは言い切れない点です。

    かつて「強制わいせつ罪」は、被害者の被害届が必須となる「親告罪」だったため、被害者が被害届を取り下げれば、加害者はすぐに自由の身となり、罪に問われることはありませんでした。しかし、2017年に法改正が行われた結果、性犯罪の厳罰化が実現しました。強制わいせつ罪も例外ではなく、被害届がなくても警察が必要に応じて逮捕・捜査・起訴できる「非親告罪」化しています

    よって、強制わいせつ事件の示談が成立して、被害届を取り下げてもらえさえすれば、必ず逮捕されない、起訴されないというわけではありません。また、示談の内容によっても、必ず被害届が取り下げられるわけではない点に注意が必要です。

3、示談の方法

強制わいせつ事件の示談はどのような方法で進めるべきなのでしょうか。
示談の方法について説明していきます。

  1. (1)示談で話し合われること

    強制わいせつ事件の示談では、主に以下のようなことが話し合われます。

    • 示談の金額(犯行時に棄損した衣服代、医療費、引っ越し代などを含みます。)
    • 被害届の取り下げまたは提出しないことの確約
    • 加害者と被害者が知り合いであれば、接近禁止など


    強制わいせつ事件の示談金の相場は、犯行の悪質性や被害者が受けた精神的損害の大きさによって上下します。

  2. (2)示談の流れ

    強制わいせつ事件の示談の流れは、以下のようになります。

    • 被害者との話し合い
    • 示談の条件の決定
    • 示談書の作成
    • 示談書に署名押印
    • 示談金の支払い
  3. (3)強制わいせつ事件の示談は弁護士に依頼するのがベスト

    被害者が知り合いであれば、直接会って示談交渉ができるとお考えになるかもしれません。確かに物理的には可能でしょう。ただし、性犯罪の場合は、被害者が加害者に会いたがらないというケースがほとんどです。会うことで事件が起きた当日のことがフラッシュバックしたり、加害者本人が直接示談交渉したいと働きかけられること自体に圧力を感じたりするのです。相手はそれだけ傷つき疲弊していると考えてください。

    しかし、示談ができないわけではありません。法律の専門家であり、第三者としての立場を維持できる弁護士であれば、加害者本人との直接交渉を拒んでいても、示談に応じるケースが多いものです

    また、弁護士に示談を依頼することは、相手の連絡先を知らないというケースでも有効です。弁護士は被害者の連絡先を捜査機関経由で聴き、あなたの代理人として連絡を取ることができます。

    もし、すでに逮捕されていて事件化されていたとしても、すでに相談を受け、依頼されている弁護士であれば、すみやかに警察や検察官に示談の申し入れを行い、被害者への取り次ぎをお願いすることも可能です。また、あなたが家族や友人との面接が禁止されている期間中でも、弁護士であれば面談可能です。できる限り前科がつかないよう、捜査への対応などをアドバイスします

    もちろん、弁護士であれば示談書の作成もできますし、被害者が法外な慰謝料を請求してきたとしても同意せず、常識的な金額へ交渉することが可能です

    刑事事件で弁護士が活躍するのは、法廷の場だけではありません。裁判に発展する前や、法廷の外でも弁護士の存在は非常に心強いものになるでしょう。強制わいせつ事件で前科をつけたくない、相手に謝罪し示談したい……というときは、弁護士に相談することをおすすめします。

4、まとめ

今回は、強制わいせつ罪の概要や、強制わいせつ事件の示談の方法を紹介しました。

加害者側の気持ちとして、できることなら被害者に会って直接謝罪し、スムーズに示談を成立させたいところでしょう。しかし、強制わいせつ事件においては特に、被害者は加害者と会うことを拒む傾向があります。また、個人で示談交渉できたとしても、法律の知識を必要としますので、過剰な慰謝料請求にサインしてしまうなど、今後に多大な影響を残してしまう内容で成立させてしまう可能性もあります。示談交渉をスムーズかつ公平に進めるためにも、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

強制わいせつ事件の解決を目指すなら、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスまでご連絡ください。経験豊富な横浜オフィスの弁護士が、あなたを全力でサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています