駅員に暴力をふるって逮捕されてしまった! 家族にできることは?

2020年04月30日
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駅員に暴力をふるって逮捕されてしまった! 家族にできることは?

平成30年7月のある日の深夜、JR東海道線の藤沢駅で女性の車掌が乗客の男性から暴力を受ける事件がありました。

乗客が駅構内や電車内で鉄道係員やほかの鉄道利用者に暴力をふるう事件は日常的に多く発生しています。一般社団法人 日本民営鉄道協会の発表によれば、各鉄道事業者における鉄道係員に対する暴力行為の件数は平成30年度には630件にものぼりました。加害者を年齢別でみると、60代が最も多く24.6%を占めています。

自分や自分の家族がもし駅員や乗務員に暴力をふるってしまったとき、どうすればよいのでしょうか。また、家族にできることはあるのでしょうか。

1、駅員への暴力はどんな罪になるのか

駅員や鉄道係員への暴力事件が多発しているため、鉄道各社は「暴力は犯罪です」などとかかれたポスターをつくり、事件防止につとめています。それにもかかわらず、たとえば駅員に注意されたことがきっかけで、かっとなって暴力をふるってしまった場合、どのような罪になるのでしょうか。

  1. (1)暴行罪

    駅員に殴る・蹴るなどの暴力をふるった場合は、暴行罪(刑法208条)が成立します。殴る・蹴るだけでなく、以下のような行為をすれば「暴行」とされる可能性があります。

    • 肩や胸を押す
    • 相手を押し倒す
    • 胸ぐらや腕をつかむ
    • 服の袖を急に強く引っ張る
    • 相手の耳元で大声を出す
    • 相手に向けてスプレーを噴射する
    • 唾をはきかける
    • 硬いものを相手に投げつける、相手のそばで振り回す
    など


    暴行罪が認められると、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留、科料のいずれかが処せられます。ただし、拘留や科料になることはあまりないでしょう。

  2. (2)集団暴行罪

    複数人がいっしょになって駅員に暴力をふるった場合は、暴力行為等処罰法に規定されている集団暴行罪(暴力行為等処罰法1条)が成立する可能性があります。集団暴行罪は暴行罪よりも罪が重く、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

  3. (3)威力業務妨害罪

    また、駅員に暴力をふるうことは、暴力で駅員の業務を妨害することにもつながります。その場合、威力業務妨害罪(刑法234条)が成立し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

    ただし、地方自治体が運営している鉄道会社では、公務執行妨害の罪に問われることもありえます。この場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

  4. (4)傷害罪

    殴る・蹴るなどの暴行を加えて相手にけがをさせた場合、傷害罪(刑法204条)に問われます。殴る・蹴る以外に、たとえば何かのスプレーを相手の顔にかけて相手の目を失明させてしまったときも、傷害罪にあたる可能性があります。傷害罪に問われると、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

  5. (5)直接暴力をふるわなくても犯罪になることがある

    殴る・蹴る、相手にけがをさせる以外にも、犯罪が成立することがあります。たとえば、大声を出して相手を威嚇した場合には、先述の威力業務妨害の罪に問われる可能性があります。また、「自分の命がどうなるかわかっているんだろうな」「殺すぞ」と相手を脅すような暴言を吐いた場合は、脅迫罪になることも考えられます。このように、直接手足や凶器を使って暴力をふるわなくても、犯罪が成立して処罰の対象となることがありますので、覚えておきましょう。

2、早期釈放のポイント<犯罪事実を認めている場合>

逮捕され、検察庁で勾留延長が決まってしまったら、身柄の拘束期間が長くなり、会社や学校に逮捕されたことがばれてしまいます。そうすると、社会生活にも影響を及ぼしかねません。早期釈放を目指すにはどうすればよいのでしょうか。ここでは、犯罪事実を認めている場合を考えたいと思います。

  1. (1)弁護士が意見書を出す

    被疑者が逮捕されると、弁護士が被疑者のもとに接見に行きます。そこで、ケースにもよりますが、警察官や検察官に深く反省している姿勢を示すようアドバイスします。それとともに、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、今回が初犯であり自分の過ちを深く反省していることなどを盛り込んだ意見書を、弁護士が警察署や検察庁に提出します。そうすれば、早期に釈放される可能性も出てくるでしょう。

  2. (2)早期に示談交渉を始める

    暴行事件の場合は、相手方は精神的苦痛を負っています。傷害事件の場合はそれに加え、けがも負って心身ともに痛みを伴う日々を送っているでしょう。そのため、被害者に対し心からおわびの気持ちを伝え、治療費などの被害弁償を加味した示談交渉を早期に行うことが必要です。一般的に、被害者側は加害者本人やその家族には会いたがらないものなので、弁護士が捜査機関に被害者の連絡先を問い合わせ、弁護士が代わりに被害者のもとを訪ねて謝罪することからスタートします。示談が成立すれば、相手方に被害届(告訴)を取り下げてもらえるでしょう。このとき勾留されていても、不起訴処分になる可能性が高くなります。

3、早期釈放のポイント<犯罪事実を認めていない場合>

今度は、犯罪事実を認めていない、つまり「自分はやっていない」と主張したいときに、早期釈放してもらうにはどうすればよいかを考えましょう。この場合、どのような主張をするかによって、やるべきことが変わってくるので、慎重に判断したほうが良いでしょう。

  1. (1)「酔っていたから覚えていない」は通用しない

    鉄道係員への暴力事件の約半数は、加害者が飲酒した状態で行われています。そのため、「酔っぱらっていたから覚えていない」と主張をする方もいますが、これだけでは捜査機関には通用しないと考えたほうがよいでしょう。こういった主張をすることで、かえって「反省の意が見られない」と判断されて逆効果になることがあります。

  2. (2)犯人ではない証拠を集める

    もし真犯人と間違われて逮捕されてしまった場合は、「自分は犯人ではない」という主張をする必要があります。そのために、犯行時刻に別の場所にいたことを示すアリバイや目撃者を探したり、防犯カメラの映像をチェックするなどして、証拠を集めましょう。どのようなものが証拠になるかについては、弁護士に相談してみられることをおすすめします。

  3. (3)現場に居合わせただけの場合は共犯でないことを主張する

    複数の人物による犯行の場合、犯人が自分のすぐそばに居合わせたために、共犯者と間違われて逮捕されてしまうことがあります。その場合、自分が共犯者ではないことを主張することが必要です。そのためにも、やはり防犯カメラの映像で犯行状況をチェックするほか、共犯者と疑われている人の間で事前に行われたメールやLINEなどのやり取りを確認していくことになります。

  4. (4)正当防衛を主張するときは慎重に

    また、「あれは正当防衛だったのだ」と主張する場合もありますが、正当防衛を主張する際にも注意が必要です。なぜなら、正当防衛を強く主張すると、捜査機関に「反省していない」という心証を与えてしまい、かえって勾留を延長されたり、起訴されて重い量刑に処せられることもあるからです。正当防衛を主張したい場合には、犯行時にどういう状況だったのかを詳しく精査した上で慎重に行うべきでしょう。

4、駅員への暴力で逮捕された後に家族ができること

身内が駅員に暴力をふるって逮捕されてしまったら、家族はどうしてよいかわからず混乱してしまうでしょう。しかも、時が経つにつれ、早期釈放してもらうことが難しくなってきます。できるだけ早く落ち着きを取り戻し、今後の対応策を考えることが重要です。

  1. (1)できるだけ早く弁護士に相談する

    家族や大切な人が逮捕されたら、できるだけ時間を置かずに弁護士に相談し、早期釈放への協力をあおぎましょう。刑事事件では、初動対応をいかに速くするかが重要です。特に逮捕後72時間以内に弁護士が被疑者に取り調べについてアドバイスをしたり、意見書をまとめて捜査機関に提出することで、勾留延長されずにすんだり、不起訴処分を勝ち取ることができます。

  2. (2)逮捕・勾留中は生活必需品や現金を差し入れる

    被疑者は、逮捕されてから48時間以内に警察署で取り調べを受け、その後検察庁に身柄を送られ、24時間以内に勾留請求するか否かが決定されます。逮捕期間の合計72時間は家族でも被疑者に会うことはできないので、家族にできることはあまりありません。逮捕後の勾留期間は面会できることが多いですが、「接見禁止」がついてしまい、面会ができなくなってしまうこともあります。

    ただし、接見ができなくても差し入れはできるので、衣服や洗面道具などの生活必需品の差し入れをしましょう。身体拘束期間でも日用品や食料が購入できるので、現金の差し入れも喜ばれます。差し入れに関するルールは警察署ごとに異なるので、事前に警察署に問い合わせた上で差し入れるようにしましょう。

  3. (3)アルコール依存症の場合は適切な治療を受けさせる

    酒に酔った上で相手方に暴力をふるっていた場合、本人がアルコール依存症になっていることも考えられます。平成30年度の犯罪白書によれば、高齢傷害・暴行事犯者の約3分の1を占める同種の前科を持つ者は、前科のない者より飲酒や暴力を正当化する傾向があるようです。

    そのため、もし家族にアルコール依存症の疑いがあれば、釈放後早めに専門の医療機関を受診して、適切な治療を受けることをおすすめします。どこを受診してよいかわからない場合は、かかりつけの病院で紹介してもらう、もしくは最寄りの精神保健福祉センターに問い合わせをするとよいでしょう。

5、まとめ

誰かに注意されたことを不快に感じるのは誰にでもあるものですが、一時の感情に身を任せて相手に暴力をふるってしまうと、刑罰を負う可能性があります。
もし自分にとって身近な方がこのような事態になって逮捕されてしまったら、できるだけ早めに刑事事件の経験豊富な弁護士に相談し、対応を依頼することが非常に重要になります。

ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスでは、駅員に暴力をふるってしまった方やそのご家族からのご相談を24時間いつでも受付けています。できる限り初動対応を迅速にすることが、早期釈放のカギとなりますので、身近な人が逮捕されたときには当事務所まで早急にご相談ください。

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