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「みんしゅう」への悪質な書き込みを削除するには? 削除方法を弁護士が解説

2019年06月13日
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「みんしゅう」への悪質な書き込みを削除するには? 削除方法を弁護士が解説

企業に対する誹謗中傷や人事担当者への暴言をインターネット上に書き込まれ、頭を抱えている担当者の方も多いのではないでしょうか?

特に日本の市町村の中で最も総人口が多い横浜市では、企業数や就職活動をおこなう人数も多いため、「みんしゅう(みんなの就職活動日記)」を利用する人数も少なくありません。

そこで今回は、悪質なネットの書き込みがもたらすリスクと悪影響、書き込みの削除方法などについて詳しく解説いたします。

1、みんしゅう(みんなの就職活動日記)とは?

みんしゅう(みんなの就職活動日記)とは、就職活動をおこなっている学生を対象とした、インターネット上で運営されている掲示板のことです。

サイト運営をおこなっているのは「楽天株式会社」で、就職活動をおこなう当人らが、自らのスキルや経験といったキャリアを見つめる場所として提供されているサービスのことです。

サイトの正式名称は「楽天みん就」で、みん就とは「みんなの就職活動日記」の略です。

「みん就」や「みんしゅう」と呼ばれて親しまれ、就活シーズンには35万人もの学生が利用することもあります。

会員登録をせずに閲覧できるのは一部の書き込みだけで、記載されている口コミなどをすべて閲覧したり、掲示板に書き込みしたりする場合には会員登録が必要です。

では次に、就活生がどのように「みん就」を活用しているのか、活用時のメリットやデメリットについても詳しくみていきましょう。

  1. (1)みんしゅうの使われ方

    • 企業情報を知る
    • 企業に対する口コミ・評判をチェック
    • 他の登録者に、悩みやわからないことを相談
    • 面接の様子や選考状況を共有
    • 過去の書き込みなどから、先輩たちの体験や経験を知る
    • 「みん就」が発行するメルマガを読む
  2. (2)みんしゅうのメリット

    • 悩んでいることを他の登録者に向けて相談できる
    • リアルな企業情報を知ることができる
    • 就活生の本音を知ることができる
    • 企業のメリット・デメリットについて赤裸々に綴られている
  3. (3)みんしゅうのデメリット

    • 口コミの真偽を確かめる術がないため、信憑性が薄い
    • あきらかに悪意のある書き込みや、誹謗中傷を目にすることがある
    • 掲載されている口コミや評判に左右されてしまう可能性がある

2、みんしゅうで誹謗中傷が書き込まれた場合のリスク

会員登録をしないと、すべての口コミを見ることはできませんが、1ページ目に掲載されているいくつかの口コミについては閲覧することができます。

そのため、会員登録をしていない人が閲覧したタイミングで、企業への誹謗中傷や人事担当者に対する暴言を目にしてしまうケースもあります。

つまり、みん就に書き込みされた口コミや評判は、会員登録をしている学生たちにだけでなく、インターネットを利用している全ての人たちに閲覧される可能性があるということです。

また、会員登録をしている人が閲覧した内容を日常会話の話題にしたり、ブログやSNSに書き込むときのネタにしたりすることで、みん就に登録していない人たちにも広がっていきます。

このように、みん就に書き込みされた内容は、みん就だけにとどまらず、不特定多数の人の目に触れる可能性があるということになります。

企業への誹謗中傷や人事担当者への暴言などが多くの人の目に留まることにより、「企業への就職意欲の減退」や「企業イメージの低下」につながるというリスクがあり細心の注意が必要です。

3、みんしゅうで禁止されている投稿は?

楽天みん就が掲げている「メンバー規約」の中では、禁止事項についても細かく決められています。

もちろん、他者を誹謗中傷することや他者の名誉・信用を傷つける投稿は禁止されていますし、掲載内容を他のサイトに転載するといった行為も禁止されています。

では、他者を誹謗中傷する内容や他者の名誉・信用を傷つける投稿とは、具体的にどのような内容を言うのでしょうか?詳しくみていきましょう。

  1. (1)誹謗中傷とは?

    誹謗中傷とは、「根拠のない悪口で他者を非難したり、他者の名誉を傷つけたりすること」を指します。

    それでは、下記で具体例をみていきましょう。

  2. (2)他者を誹謗中傷する内容(具体例)

    • 「○○という企業の従業員は低学歴なバカばっかりしかいないので、内定もらったけど悩んでいます」
    • 「○○という企業の商品は材料を薄めて製造をしているので、面接には行きたくない企業です」


    誹謗中傷の場合は、「根拠がないこと」がポイントです。

    また、根拠のあるなしや書き込みが真実かどうかにかかわらず、他者の名誉を毀損(他者の名誉を傷つける)すると、名誉棄損となります。

    どういった場合に名誉棄損となるのか、下記で具体的にみていきましょう。

  3. (3)他者の名誉・信用を傷つける投稿(具体例)

    • 「○○という企業の△△という人事担当者は、可愛い人だけに笑顔で接して、普通以下のレベルだとニコリともせず言い方もキツイです。○○に面接に行く人は、△△という面接官に要注意!」など、非難とともに個人名が書き込まれた場合
    • 「この前、内定をもらった○○という企業は、少し売上げが下がったからという理由で、事務員や営業など3名を不当に解雇したそうで、不安です」など、内部の企業情報や解雇事実を公表した場合


    名誉棄損にあたるような内容であったとしても、「専ら公益を図る目的」であり、「公共の利害に関する事実」であった場合で、「その事実が真実であると証明された場合」には名誉毀損とならない場合もあります。

    また、噂を記載した場合にも、名誉棄損となる場合があり注意が必要です。

4、みんしゅうの書き込みを削除する手順や方法について

ここまでご紹介したように、インターネットに書き込みされた口コミや評判は、あっという間に広がっていくため、どうにかしたいという担当者の方もいらっしゃるかと思います。

そこで、みんしゅうの書き込まれた悪質な口コミを削除するためにはどのようにすればよいのか、手順や方法について詳しく説明いたします。

まず、削除する方法は、大きく分けて下記の3つです。

  1. (1)みんしゅうの削除依頼フォームから削除を依頼する

    みんしゅうの削除依頼フォームから連絡し、運営会社に書き込みを削除してもらえるよう依頼する方法です。

    運営会社がすぐに応じてくれた場合は、当然費用もかかりません。

    ただし、フォームからの削除依頼は、サイトによって対応が異なり、対応されないというケースは少なくありません。また、削除を依頼する際は、削除したいのはどの投稿なのか、削除したい理由や背景事情としてどういったことがあるのかをご自身で説明する必要がありますので、不慣れですと上手く伝わらない可能性もあります。

  2. (2)記事削除の仮処分を行う

    仮処分とは、正式な裁判をする前に、裁判で勝訴したときと同様の状態を確保できる手続きのことです。
    また、削除の仮処分が認められるためには、一定の要件を満たす必要があります(民事保全法13条1項)。
    裁判所から削除命令を発すれば、ほとんどのケースで相手方が削除に応じますので、その後の対応は不要となります。それでも相手方が応じない場合は、強制執行の手続きも取ることが可能です。

  3. (3)発信情報開示請求を行う

    発信者情報開示請求とは、インターネット上で悪質な書き込みを行った発信者の情報(住所や氏名など)を、プロバイダに情報開示するよう求めることです(プロバイダ責任制限法第4条)。

    通常、インターネットで誹謗中傷や名誉毀損を受けた場合は、書き込みをした本人は加害者として民事上の損害賠償責任を負うことになります。書き込みの内容によっては、刑事上の犯罪が成立する可能性もあります。

    しかし、インターネットの書き込みは匿名で行われることが多いため、被害者の方は誰が書き込みを行ったのかは分からないでしょう。
    そこで、相手方に民事上もしくは刑事上の責任を問うべく、加害者を特定する手段として、プロバイダ責任制限法第4条が規定されています。

    具体的な手続きについては、サイトやプロバイダに任意で発信者情報を開示してもらう方法と、裁判手続きに基づいて請求する方法があります。ただし、任意で応じてくれるケースは多くありませんので、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

5、みんしゅうへの削除依頼以外での対処方法について

上記の方法以外ですと、「逆SEO対策」があります。

逆SEOとは、インターネットを利用するユーザーが検索をしたとき、誹謗中傷や個人情報などが書かれたサイトや関連キーワードを「ヒットしづらく」する、技術的な方法です。

こういった手段を取りたい場合は、専門業者に依頼し、企業のマイナスイメージを与えるような関連ワードを表示させないようにする、もしくは表示されにくくなるよう対処してもらいます。

ただし、逆SEO対策をしたとしても、書き込み自体が消えるわけではありません。
また、一度逆SEO対策すればそれで終わりということではなく、一般的には常にコストをかけて対策を行う必要があります。

また、最近では削除代行業者も増えてきており、弁護士よりもこのような専門的な業者に依頼するべきでは?と考える方もいらっしゃいますが、注意が必要です。 インターネット上の書き込みを、ご本人に代わって削除請求できるのは弁護士のみで、弁護士ではない者が報酬を得る目的で、ご本人に代わって削除請求を行うと「非弁行為(弁護士法72条違反)」に該当します。

無用なトラブルを回避するためにも、書き込みを削除する場合は、一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

6、みんしゅうに誹謗中傷が書き込まれたら弁護士に依頼すべき?

ご自身や自社で、サイトやプロバイダに削除請求することは可能ですが、あまりおすすめはできません。

サイトやプロバイダが任意で応じるケースはあまり期待できませんので、情報が削除できないまま時間が経ってしまい、更にご自身や会社に対して悪影響を与えてしまいます。そのため、迅速な対処が可能な弁護士に依頼することをおすすめいたします。

弁護士が応対するだけで相手方の対応や態度が変わることもあり、裁判までの手続きを踏む前に対処が可能なケースもあります。

7、まとめ

みん就(就職活動日記)や転職会議などの掲示板に、誹謗中傷など事実無根な書き込みがあったとき、どう対処すればよいかわからず放置してはいませんか?

今回ご紹介したように、インターネットに書き込まれた口コミや評判は、就活生だけでなく不特定多数の目に触れる場合があり素早い対処が必要です。

インターネットの悪質な書き込みでお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所の横浜オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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