2回目の自己破産は可能? 免責が認められるために知っておくべきこと

2022年11月30日
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2回目の自己破産は可能? 免責が認められるために知っておくべきこと

借金などの債務が膨れ上がってどうしても返済しきれなくなった場合、自己破産という手続きがあります(破産法2条1項)。自己破産を裁判所に申し立て、支払い義務の免除が認められれば、原則として借金はゼロにすることができます。

令和2年度の司法統計によれば、全国で7万8104件の自己破産の申し立てがあり、横浜地方裁判所での新受数は5521件でした。

過去に自己破産で債務が免除されたことがあっても、昨今の、新型コロナウィルスによる影響で多額の借金を抱えてしまうなど、2回目の自己破産を検討せざるを得ない状況になる場合もあります。一度債務が免除されたにもかかわらず、2回目の自己破産が認められるのでしょうか? また、2回目の自己破産が認められたとして、手続きや費用が1回目とどう変わるのかも気になるところです。

そこで今回は、2回目の自己破産が認められるのか、2回目の手続きや費用の注意点などを弁護士が解説していきます。

1、2回目の自己破産はできるのか

結論からいうと、2回目の自己破産をすることは可能です。自己破産は破産法に規定されている制度ですが、自己破産の回数を制限する定めはありません。したがって、制度上は3回でも4回でも自己破産を申し立てることができます。

注意したい点は、1回目の自己破産に比べると、2回目の自己破産の審査は一般に厳しくなるということですまた、自己破産が認められるかだけでなく、自己破産をするまでの手続きや費用の負担も一般に重くなります

2、2回目の自己破産の要件と注意点

2回目の自己破産をするために重要な要件と、注意点について解説していきます。

  1. (1)1回目の免責許可から原則7年が経過している

    要件の第一として、2回目の自己破産をするためには、1回目の免責許可から原則として7年が経過している必要があります(破産法252条1項10号)。前回の自己破産から7年以内の自己破産は、免責不許可事由があるとして、原則として免責されない(借金がゼロにならない)という制度になっています

    ただし、7年が経過する前であっても、2回目の自己破産をするやむを得ない事情がある場合は、裁判所が裁量免責によって7年以内の申し立てでも債務免除を認める可能性があります。

    裁量免責とは、免責不許可事由があったとしても、債務者のさまざまな事情を考慮し、裁判所が免責(債務の免除)を許可できるということです。

    やむを得ない事情として裁量免責される可能性がある例としては、病気で働けなくなり返済できなくなった、リストラで職を失って返済できなくなった、などです。

  2. (2)自己破産の原因が1回目とは異なる

    自己破産に至った理由が1回目と2回目で同じ場合、免責が認められるのは非常に難しくなります。一度債務を免除してもらったにもかかわらず、再び同じ理由で免責を希望することは反省していないとみなされる可能性が高いからです。

    特に、自己破産の原因がギャンブルなどの免責不許可事由の場合は要注意です。
    免責不許可事由とは、破産法252条1項各号に規定されている事由で、該当する場合は原則として自己破産による免責が認められません

    主な免責不許可事由として、以下のものがあります。

    • ギャンブルや賭博(パチンコ、競馬、競艇など)
    • 射幸行為(株式、先物取引、FX、仮想通貨など)
    • 遊興費(収入と釣り合わない過度な購入、旅行、飲食など)
    • 転売行為(クレジットカードで購入したものを転売するなど)
    • 債権者に意図的に損害を与えるための借り入れ
    • 虚偽の説明、隠匿、偽造など


    もっとも1回目の自己破産であれば、ギャンブルなどの免責不許可事由であっても、裁量免責により免責が認められるケースもあります。

    しかし、前述したとおり、再びギャンブルにはまったなど、前回と同じ免責不許可事由によって2回目の自己破産に至った場合は、裁量免責を受けるのは非常に困難になります。

  3. (3)2回目の自己破産は管財事件になる可能性が高い

    自己破産は、必要最低限の財産以外はすべて処分して換金し、債権者に分配する破産手続が必要となります。破産手続には、同時廃止事件と管財事件と呼ばれる2種類の方法があります。

    ● 同時廃止事件とは
    同時廃止事件は、そもそも処分する財産がないことが明らかで、免責不許可事由もないような場合、破産手続の開始と同時に破産手続の廃止が決定され、原則として破産手続の費用がかからないとする措置です。

    そのため、同時廃止事件は管財事件と比べて、自己破産をするのに必要な費用が一般に安くなります。1回目の自己破産においては、同時廃止事件になる場合が少なくありません。

    ● 管財事件とは
    2回目の自己破産は管財事件になる可能性が高いといえるでしょう管財事件は、破産者の財産の管理や処分を行う破産管財人が選出され、破産手続を行います。そのため、同時廃止事件と比べると自己破産の手続きに多額の費用がかかるのが一般的です。

    また、裁判官と面談をして、生活状況や破産に至った原因などを問われる破産審尋が行われる可能性が高いなど、2回目の自己破産は費用だけでなく手続きも厳しくなりがちです。

3、免責となる判断基準

2回目の自己破産が認められて免責許可されるには、2回目の自己破産するに至ったやむを得ない事情があることと、再び自己破産をしたことを真摯に反省していることの2点が重要なポイントです。

  1. (1)2回目の自己破産のやむを得ない事情があること

    2回目の免責が認められるには、再び自己破産をするに至ってもやむを得ない、と裁判所が納得するような事情を立証できるかが重要です。

    繰り返しになりますが、1回目と2回目の自己破産の理由がギャンブルによるものであるなど、同一の免責不許可事由に該当する場合は、免責が認められることは非常に難しくなります。

    一方、1回目は賭博に熱中しすぎて自己破産したものの、2回目は真面目に働いていたにもかかわらず、家族の治療や介護で借金を抱えざるを得なかったなどの場合には、一般にやむを得ない事情があると判断されやすくなります。

  2. (2)2回目の自己破産を真摯に反省していること

    自己破産による債務の免責許可は、破産者の借金の大部分を帳消しにする効果がありますが、結果として、債権者は債権のほとんどを回収できなくなることが多いでしょう。

    したがって、自己破産は債権者に多くの迷惑や負担をかけることになるため、破産者は二度と自己破産をしないように十分に反省することが期待されます。

    にもかかわらず2回目の自己破産に至ることは、真摯に反省していないのではないかと判断される可能性が高くなります。2回目の自己破産の手続きや審尋においては、きちんと反省していることが裁判官に伝わるよう、真摯な態度で臨むことが重要です。

4、2回目の自己破産ができない場合にどうするか

前回の自己破産から7年以上経過していなかったり、免責不許可事由に該当したりするなど、2回目の自己破産が認められる可能性が低い場合は、自己破産以外の手段を検討するのもひとつの方法です。

2回目の自己破産ができない場合に、どのような対応を検討すべきかを解説します。

  1. (1)即時抗告

    自己破産の手続きをした結果、免責許可がされなかった場合は、即時抗告によって異議を申し立てることができます。

    即時抗告は裁判所による決定または命令に対して、その裁判所よりも上級の裁判所で判断を再検討してもらう方法です。たとえば、地方裁判所の決定または命令に対して即時抗告した場合、その地方裁判所を管轄する高等裁判所に申し立て、再び判断をしてもらいます。

    なお、即時抗告が可能な期間は、免責不許可決定があってから1週間以内です。

  2. (2)任意整理

    裁判所の手続きによらずに債務者と債権者が直接交渉をして、未来の利息の減額や分割払いなどを認めてもらう方法を、債務整理といいます。

    たとえば、長期の分割払いで返済していく代わりに利息をカットする、一括で返済する代わりにこれまでの遅延損害金は免除してもらうなど、返済の方法を工夫して交渉を行うのが一般的です。

    ただし、元金の返済義務をなくすのではなく、あくまで完済を前提とした交渉になります。そのため、債務者は継続的な収入を得ている必要があります。

    また、任意整理に応じるかどうかはあくまで債権者の意志次第となります交渉には相応の法律知識が必要となるため、債務整理の経験豊富な弁護士に相談することが大切です

  3. (3)個人再生

    個人再生は、自己破産と同様に裁判所に申し立てを行い、手続きをします。個人再生が認められると、原則として元の5分の1(最大10分の1)に減額された債務を3年以内に返済します。

    また、個人再生のメリットは、住宅ローン特則(個人再生における住宅資金特別条項)を利用できることですこれは、一定の条件を満たせば住宅を手放さずに債務整理を行える制度です

    自己破産の場合、原則としてマイホームを手放さなければなりませんが、個人再生はマイホームを維持したままで無理なく債務を返済できる可能性があります。

    ただし、自己破産とは異なり債務は消滅しません。そのため、きちんと計画的に返済していく必要があります。

5、まとめ

一度自己破産をして債務が免除された場合でも、2回目の自己破産を裁判所に申し立てることは可能です。

ただし、2回目の自己破産は破産管財人の選定や破産審尋が行われる可能性が高いなど、自己破産の費用と手続きの両方について、一般に1回目よりも厳しくなりがちです。

2回目の自己破産で債務免除が認められるには、再び自己破産をするやむを得ない事情があることと、真摯に反省していることが重要です。

2回目の自己破産が認められるかどうかお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスにご相談ください。破産手続の経験が豊富な弁護士が、適切な債務整理の実現に向けて全力でサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています