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債務整理後にまた滞納してしまったらどうなる? ケース別に解説

2022年08月04日
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債務整理後にまた滞納してしまったらどうなる? ケース別に解説

「任意整理をしたにもかかわらず、毎月の返済が難しく、支払いを滞納してしまった」、「自己破産をして借金がゼロになったけども、また借金をして返済ができなくなってしまった」など、債務整理後に再び借金問題を抱える方も少なくありません。

このように、債務整理後に再び借金を滞納してしまった場合にはどのようなリスクがあるのでしょうか。また、滞納してしまった借金についてはどのように対処すればよいのでしょうか。

今回は、債務整理後に再度支払いを滞納してしまった場合のリスクと対処法について、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスの弁護士が解説します。

1、任意整理後に返済を滞納してしまったとき

任意整理後に返済を滞納してしまった場合には、どうなってしまうのでしょうか。また、滞納してしまった場合にはどのように対処したらよいのでしょうか。以下で詳しく説明します。

  1. (1)任意整理後に返済を滞納するとどうなるのか

    任意整理とは、債権者と交渉をすることによって、将来利息のカットや支払い方法・回数の変更などを求め、毎月の返済負担を減らす手続きです。

    任意整理で合意に至った場合には、債権者と債務者との間で、和解書を作成し、和解内容に従って返済を行っていくことになります。

    ただし、任意整理後の時点では、支払い可能な金額であったとしても、その後に給料の減少などが起きて返済が困難になってしまうこともあります。任意整理後に返済を滞納してしまった場合には、以下のようなリスクが生じます。

    ① 一括返済を求められる
    任意整理での合意書には、「支払いを〇回以上怠ったときは、当然に『期限の利益』を喪失する」という条項が定められているのが一般的です。

    期限の利益とは、簡単にいえば、一定の期限内で分割払いをする権利のことであり、期限の利益が喪失することによって、分割払いが認められず、債権者から一括請求を受ける可能性があります

    たとえば「2回以上」の滞納が期限の利益喪失の条件となっているケースでは、毎月の返済を2回遅れてしまった場合には、残債務を一括で請求されてしまいます。

    ② 遅延損害金を請求される
    任意整理の場合には、通常は将来払うべき利息をカットしてもらうことができますので、債務者としては合意した借金総額のみを分割で返済していけば足りることになります。

    しかし、約束の支払い日までに返済ができなかった場合には、遅延損害金というペナルティーが発生します。期限の利益を喪失した場合には、毎月の返済額に対してではなく、借金総額に対して遅延損害金が発生することになりますので、返済を滞納している期間が長くなればなるほど遅延損害金を含めた返済額は多くなってしまいます。

    ③ 訴訟提起をされる
    返済の滞納が長期間に及べば、債権者から訴訟を提起されるというリスクもあります。訴訟提起された場合には、ほぼ敗訴は確実であり、勝訴判決を得た債権者から預貯金や給料を差し押さえるための強制執行を申し立てられてしまいます。
  2. (2)任意整理後に返済を滞納した場合の対処法

    任意整理後に返済を滞納してしまった場合には、以下のような対処法が考えられます。

    ① 1回目の滞納であればすぐに支払う
    任意整理後の滞納がまだ1回目の滞納であった場合には、債権者との間の合意内容次第ではありますが、すぐに滞納額を支払うことによって一括請求を受けるリスクを回避することが可能です。

    ただし、借金の返済のために借金をすることは、多重債務に陥るリスクの高い行為となりますので、できる限り避けるようにしましょう。

    ② 2回以上滞納している場合には再和解または追加介入
    任意整理後の滞納が2回以上生じてしまっている場合には、債権者との間の合意内容によっては、期限の利益が喪失し、債権者から一括請求を受けてしまいます。

    一括で返済をすることは難しい状況といえますので、このような場合には、再度、任意整理をすることによって分割払いを認めてもらうことが可能です。これを「再和解」といいます。

    ただし、一度条件を破ってしまっていますので、1回目の任意整理よりも返済条件が厳しくなることもありますので注意が必要です

    また、他にも借り入れがあり、他の債権者への返済によって任意整理をした債権者への返済ができなくなってしまったという場合には、すべての借金をまとめて任意整理をする方法が考えられます。これを「追加介入」といいます。

    追加介入によって、各債権者への借金総額をベースとして毎月の返済額を決めることができますので、月々の負担は軽減されるでしょう。

    ③ 継続的な返済が困難な場合には任意整理以外の債務整理
    仕事を失って収入がなくなってしまったという場合には、将来にわたって継続的に返済を続けていくことが難しい状況になります。

    そのような場合は、任意整理以外の債務整理(自己破産、個人再生)を検討するようにしましょう。自己破産および個人再生は、任意整理と異なり大幅に借金を減らすことができる手続きですので、借金問題を解決する効果的な手段となります。

2、個人再生後に返済を滞納してしまったとき

個人再生後に返済を滞納してしまった場合には、どうなってしまうのでしょうか。また、滞納してしまった場合にはどのように対処したらよいのでしょうか。以下で詳しく説明します。

  1. (1)個人再生後に返済を滞納するとどうなるのか

    個人再生とは、裁判所から再生計画の認可を受けることによって、借金を大幅に減額することができる手続きです。

    個人再生も返済を前提とした債務整理の方法ですので、個人再生後の事情によっては、再生計画に従った返済を滞納してしまうことがあります。再生計画に従った返済を滞納してしまった場合には、以下のようなリスクが生じます。

    ① 再生計画の認可が取り消される
    個人再生は、再生計画に従って返済をしていくことを条件に借金額の大幅な減額を認めてもらう手続きです。そのため、再生計画に従った返済ができなかった場合には、債権額全体の10分の1以上の債権を有する債権者からの申立てによって、再生計画の認可が取り消されてしまうというリスクがあります。

    再生計画の認可が取り消されてしまうと、借金の減額という効果もなくなってしまいますので、減額前の借金を返済していかなければなりません。

    ② 訴訟提起をされる
    再生計画の認可の取り消しによって、借金減額の効果がなくなってしまうと、債権者からの督促が再開することになります。減額前の借金を返済していくことは困難ですが、そのまま滞納した状態で放置していると、債権者から訴訟提起・強制執行の申立てをされるというリスクがあります。
  2. (2)個人再生後に返済を滞納した場合の対処法

    個人再生後に返済を滞納してしまった場合には、以下のような対処法が考えられます。

    ① 再生計画の変更の申し立て
    当初の再生計画に従った返済が難しくなった場合には、裁判所に申立てをして再生計画の変更をすることができる場合があります。

    再生計画の変更を認めてもらうためには、返済が困難であるという事情に加えて、やむを得ない事情があるということも必要になります。やむを得ない事情とは、勤務先の倒産・解雇、病気による休職などの債務者に責任のない事情によって返済が困難になったことをいいます。

    再生計画の変更が認められた場合には、2年を上限として支払期間が延長されますので、毎月の返済額を減らすことが可能となります。

    ② ハードシップ免責
    再生計画の変更をしても支払いが困難であるという場合には、ハードシップ免責という制度を利用することも検討しましょう。

    ハードシップ免責とは、再生計画に従って借金の大部分を返済している状況で、返済が困難になった場合、残りの支払いを免除してもらうことができる制度です。ハードシップ免責を利用することができれば、借金の返済が免除されることになりますので、それ以降の返済は一切不要となります。

    ただし、ハードシップ免責を利用するためには、以下のような厳しい要件を満たしている必要がありますので、誰でも利用できるというわけではありません。
    • 再生計画における返済が4分の3以上終わっている
    • 再生計画の変更によっても返済が著しく困難であること
    • 倒産や病気などやむを得ない事情があること
    • 自己破産による清算価値以上の弁済を終えていること

    ③ 自己破産
    再生計画の変更によっても返済が困難であり、ハードシップ免責を利用することができないという場合には、自己破産を検討します。

    自己破産をすることによって、すべての借金をゼロにすることができますが、生活に最低限必要となる財産を除いてすべての財産を処分しなければなりません。

    個人再生をした後であっても自己破産をすることはできますが、個人再生によって残すことができた自宅などを処分しなければならなくなりますので、最終的な手段といえるでしょう。

3、自己破産後に返済を滞納してしまったとき

自己破産後に返済を滞納してしまった場合には、どうなってしまうのでしょうか。また、滞納してしまった場合にはどのように対処したらよいのでしょうか。以下で詳しく説明します。

  1. (1)自己破産後に返済を滞納するとどうなるのか

    自己破産をした場合には、その時点で存在していた借金はすべてゼロになりますので、自己破産後は借金の返済をする必要がなくなります。

    もっとも、自己破産後に新たに借り入れをした部分や自己破産後の滞納家賃がある場合には、自己破産の効力は及びませんので、自己破産後に返済を滞納するという事態が生じることがあります。自己破産後に返済を滞納してしまった場合には、以下のようなリスクが生じます。

    ① 遅延損害金を請求される
    支払期限までの返済をしなかった場合には、その翌日から遅延損害金が発生します。遅延損害金の利率は、借金の利息に比べて高い利率となっていますので、滞納期間が長期間に及ぶと高額な遅延損害金を請求されるリスクがあります。

    ② 訴訟提起をされる
    長期間借金の返済を滞納していると、債権者から訴訟を提起されてしまいます。そして、勝訴判決を得た債権者から預貯金や給料などを差し押さえる強制執行の申立てをされるというリスクが生じます。
  2. (2)自己破産後に返済を滞納した場合の対処法

    自己破産後に返済を滞納してしまった場合には、以下のような対処法が考えられます。

    ① 再度の自己破産
    自己破産後に返済を滞納してしまい、借金の返済が困難な状況であるという場合には、2度目の自己破産ができる場合があります。

    ただし、破産法では、過去7年以内に自己破産による免責を受けている場合を免責不許可事由としていますので、7年以内に再度自己破産の申し立てをしたとしても、原則として免責決定を受けることができません。

    もっとも、免責不許可事由に該当する事情があったとしても、裁判所の裁量によって免責を受けることができる場合もあります。浪費やギャンブルによって再び免責を受けるというのは難しいといえますが、勤務先の倒産や病気による休職などやむを得ない事情がある場合には、裁判所による裁量免責が認められる可能性もあります。

    ② 任意整理または個人再生
    再度の自己破産では免責を得られる見込みが低いという場合には、任意整理または個人再生を検討します。

    破産法上の免責不許可事由に該当する事情は、個人再生の手続きにはありませんので、過去に自己破産をしていたとしても、個人再生の手続きを利用することは可能です

4、債務整理後に返済が難しくなったら弁護士に相談しよう

債務整理後であっても、勤務先の倒産・解雇、病気による休職、家族が増えたことによる支出の増加などさまざまな事情によって、当初の返済が難しくなってしまうことがあります。

このような状況になってしまった場合には、早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。

債務整理後に滞納が生じたとしても、早期に対応することができれば、債権者から一括返済や再生計画の認可の取り消しといった事態を回避することができる場合があります。

一度債務整理をしていたとしても、再度債務整理を行うといったことも可能ですので、諦める必要はありません。弁護士がお客さまの事情を詳しくお聞きした上で、最適な解決方法をご提案いたします。

5、まとめ

債務整理後に滞納が生じた場合には、任意整理、個人再生、自己破産のいずれの債務整理を選択していたのかによって、生じるリスクや対処法が異なってきます。

債務整理後の滞納が生じた場合には、個人で対応することは困難ですので、早めに弁護士に相談をしましょう。借金問題でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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