過払い金の相談をしたい! 基礎知識や手続きの流れについて横浜の弁護士が解説

2019年02月28日
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過払い金の相談をしたい! 基礎知識や手続きの流れについて横浜の弁護士が解説

最近では、テレビコマーシャルでも流れることの多い「過払い金請求」ですが、「過払い金」とはどのようなものかをご存じでしょうか?

これは、払い過ぎてしまった利息分が戻ってくることを指しており、中には100万円単位のお金が戻ってくる方もいます。

本来支払うべきではなかったお金ですので、過払い金が発生している可能性のある場合は、まず自分に過払い金があるのかどうかを確認する必要性があります。

今回は、過払い金とは具体的にどういうものなのか、過払い金請求する流れなどについて詳しく解説いたします。

1、過払い金とは

まずは、「過払い金」とはどのようなお金を指しているのかを確認していきましょう。

過払い金とは、読んで字のごとく払い過ぎてしまったお金のことですが、これはクレジットカードのキャッシングや消費者金融のカードローンなど、これまでに借金をして払い過ぎていた「利息分」のことを指しています。

なぜ払い過ぎなどという問題が起こるのかと言うと、利息については「利息制限法」という法律があり、借り入れる金額に応じて利息は15%~20%までと定められています。

法律上はこの20%を超える金利を受け取ってはいけないのですが、あくまで民事上の話でしかありませんでした。

改正賃金業法が完全に施行されるまでの「出資法」では、金利の上限が29.2%までと定められており、これを守らない場合には「5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金」を科せられていました。

つまり、利息制限法の20%を超える金利であったとしても、出資法の29.2%さえ超えていなければ、刑事罰には処せられないというグレーゾーンが存在していたのです。

このグレーゾーンから過払い金は「グレーゾーン金利」とも呼ばれています。

ちなみに、平成22年度6月18日からは「改正賃金業法」が施行されているため、出資法の上限も20%となり、いわゆるグレーゾーン金利は廃止されました。

2、過払い金の調べ方について

過払い金が発生している可能性のある方は、ご自身の過払い金がいくらあるのか気になるかと思います。

  1. (1)過払い金返還請求の対象となるケース

    前述した改正賃金業法の施行日に関係しているのですが、下記のケースでは過払い金が発生している可能性が高いため、ご自身に過払い金が発生しているか確認されることをおすすめいたします。

    • 平成22年度6月17日以前に借り入れを開始した方
    • 借金を完済してから10年以内に該当する方


    貸金業者が倒産してしまった場合には、過払い金の返還請求が難しくなりますので、なるべく早く請求する必要があります。

  2. (2)過払い金の計算方法について

    過払い金の計算は、高い金利で返済した借金を、正しい金利で返済した場合の「引き直し計算」を利用します。

    この計算方法では、あなたが過去に賃金業者からいくら借りていくら返済したのかを「取引履歴」を見ながら確認していきます。

    取引履歴は賃金業者に問い合わせて郵送してもらうことが可能です。

    これまでの取引履歴を確認することにより、出資法の利息上限であった29.2%で取引されていたデータと、利息制限法での利息の計算データを照らし合わせます。

    その差額分が、請求することで返還されるべき過払い金となります。

    しかし過払い金の計算は、金利や借入額、そして借り入れ年数などのデータをもとに細かく計算する必要があるため、ご自身では正確な数字が出せず計算ミスをしてしまう可能性があります。

    過払い金があるのかどうか分からない、過払い金請求をしたいがやり方が分からないという方は、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。

3、過払い金請求の際に気をつけること

払い過ぎてしまった利息が戻ってくる可能性があるため、とてもメリットが大きい過払い金請求ですが、気をつけなければならない点がいくつかありますのでご紹介いたします。

  1. (1)請求先の業者に現在借金がある場合

    まだ返済しきれていない残高がある場合には、過払い金請求によって返還されるはずのお金が返済に充てられます。

    また、過払い金請求によって返還されるはずのお金で、借金が完済できなかった場合には、「債務整理」という扱いにされます。

    債務整理として扱われてしまうと、信用情報にこれらの情報も登録されてしまい、いわゆるブラックリストに乗る可能性があることも覚えておきましょう。

    ブラックリストに乗ってしまうと、新たにクレジットカードを作る、ローンを組むなどの審査が厳しくなるので注意してください。

    もちろん過払い金請求額が多く、きちんと借金を完済できた場合には問題ありません。

  2. (2)請求先業者の保証会社を確認

    過払い金請求をする際に気をつけるべきポイントは、請求先の賃金業者だけではありません。

    たとえば借金完済後、消費者金融に対して過払い金請求を行う一方で、銀行にも借り入れがあり返済中の場合、消費者金融が銀行の保証業務を行っているかどうかを注意する必要があります。

    ご自身が利用している銀行のローンの保証を、過払い金請求したい金融会社が行っている可能性があり、その場合、金融会社は債務者に対して事前求償権を持っていますので、過払い金と銀行の借金を相殺するという主張を行う可能性があります。

    そのため、保証会社も併せてきちんと確認しておく必要があり、何社から借り入れをしていて何社からいくら過払い金請求できるのかを計算しておかなければなりません。

  3. (3)過払い金には時効がある?

    実は、過払い金請求には時効が存在します。
    最後に賃金業者から借り入れ・返済をした日から、原則として10年が経過すると時効が完成します。

    ちなみに、過払い金請求は原則として「すべての取引」が対象となりますので、一度完済したあとに、期間を空けて再度借り入れを行い完済した場合は、最後の完済から10年以内であれば、さかのぼって請求することができる可能性があります。

4、弁護士に依頼するメリット

過払い金請求においては、法律の知識や細かい取引履歴の計算が必要となってくるため、弁護士や司法書士に依頼される方は少なくありません。

では、弁護士と司法書士ではどのような違いがあるのかご説明いたします。

  1. (1)司法書士

    司法書士の中でも厳密には「認定司法書士」であれば、過払い金請求など少額の訴訟が行えます。

    本来であれば、不動産や会社の登記を行うのが一般業務ですが、ある条件下のもとで少額の訴訟を行うこともできます。

    具体的には、借金の額または過払い金の額が140万円以下に限り、交渉権や訴訟代理権が認められています。

    しかし、140万円を超える場合には、司法書士では対応できなくなるため注意が必要です。

    また、司法書士は地方裁判所の管轄事件では代理人にはなれないため、地方裁判所への申し立てや地裁の裁判官とのやり取りなど、複雑な手続きを自分で行う必要があります。

  2. (2)弁護士

    弁護士は借金や過払い金の額に関係なく、訴訟や交渉を行うことが可能です。

    地方裁判所の管轄事件での代理人として業務がこなせるため、最後まで依頼人に代わり交渉します。

    過払い金請求が140万円を超えてしまったときのことを考えると、裁判所へ出向き各種手続きを行う時間と手間を割くことが可能なため、弁護士に依頼することによりノンストップで過払い金請求が行えます。

    依頼する費用について、請求額やどちらに依頼するのかにもよりますが、相談だけであれば無料で行っているところも多いため、まずは気軽にご相談されることをおすすめいたします。

5、まとめ

今回は、過払い金請求について、基本的な知識や請求の流れについて解説しました。

過払い金請求には時効があるため、早期に解決すべき問題です。
過払い金があるのかないのか分からないという方は、なるべく早めに相談されることをおすすめいたします。

ベリーベスト法律事務所・横浜オフィスでは、過払い金に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています