離婚と不倫の慰謝料を内容証明郵便で請求する方法は? 弁護士が解説!
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離婚する際には夫婦のどちらかが所有する不動産も財産分与の対象となります。財産分与する際も家そのものを分割することはできないため、片方が金銭を分割で支払う形で対応することが多くあります。そこで横浜信用金庫が、離婚や相続に対応した住宅ローン商品を平成30年4月に発表しています。横浜で離婚を考えている方にとっては、費用を確保できる可能性が広がったといえるでしょう。
しかし、できれば追加でローンを組むことは避けたいものです。相手の不倫で離婚をする場合は財産分与を行う前に、しっかりと慰謝料を請求して不倫を認めさせた上で、離婚したほうがよいでしょう。
そこで、内容証明郵便を用いて離婚・不倫による慰謝料を請求する方法についてベリーベスト法律事務所 横浜オフィスの弁護士が解説します。
1、そもそも内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、日本郵便が行っている「一般書留郵便物」の内容を証明するサービスです。
「いつどのような内容を、誰が誰に送った」ということを、日本郵便が証明してくれます。具体的には、差出人が送付する内容の「謄本」を作成して、それを郵便局が保管するというものが、この内容証明郵便です。つまり、日本郵便が中身を確認して、正当性を保証するものではなく「確かにこの日、この人がこの人宛てにこの内容を送りました」という証拠を残すものなのです。
内容証明郵便を使うことで、「そんな郵便受け取っていない!」、「そんなこと書いていなかった!」などの、むだなトラブルを避けることができます。
2、内容証明郵便で慰謝料を請求する2つのメリット
わざわざ内容証明郵便で慰謝料を請求しなくても普通の郵便で送ればいいのでは? と思う方もいるでしょう。内容証明郵便で慰謝料を請求する2つのメリットを解説します。
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(1)心理的圧力になる
通常の生活を送っていると、内容証明郵便を受け取ることはほとんどないでしょう。しかし「慰謝料を支払わなければ、法的手続きに移行します」などの硬い文面が書いてあれば多少なりとも動揺するはずです。
もちろん、心理的な圧力をかけたからといって、必ず交渉が有利に進むわけではありません。実際に、内容証明郵便自体に何かを強制する力はまったくありませんし、受け取ったからといって慰謝料を支払う義務も生じません。
しかし、「相手は本気だ」と思わせるには十分な力を発揮します。 -
(2)時効のカウントを中断させる
不倫の慰謝料の請求時効は、不倫している事実を知ってから3年、もしくは不倫が開始されてから20年の短いほうが採用されます。たとえば、2年半前の浮気については、すぐに時効が完成してしまう可能性があるのです。時効が完成すれば、慰謝料を請求することができません。
しかし、内容証明郵便を使うことによって、時効のカウントを6ヶ月ストップさせることができます。その間に離婚問題、慰謝料請求を解決できるよう行動しましょう。それでも解決しなければ、6ヶ月以内に裁判を起こすと時効はカウントされなくなります。
時効のカウントを中断させるものは内容証明郵便でなくても「請求書」さえ送付すればよいとされています。しかし、通常の郵便や手渡しなどでは「届いていない」などの言い訳の余地を与えてしまうものです。確実に日時を日本郵便が証明できる「内容証明郵便」がベストだといえるしょう。
3、内容証明郵便に記載すべき内容とは
浮気が原因で離婚と慰謝料請求をする場合の内容証明郵便には、以下の内容を記載しておきましょう。
●配偶者の浮気の事実
まずは、配偶者が浮気をしていた事実を記載します。法律的には浮気ではなく「不貞行為」と呼びます。
具体的にあなたが知っているすべてのことを書く必要はありません。まずは不貞行為をしていた日時などを記載しておきましょう。不貞行為は回数や期間に応じて、受け取れる慰謝料額が増額します。複数回の証拠を握っている場合は、すべてを開示せず一部だけ記載しておいてください。
また、不貞行為が民法上の不法行為に該当することも明記しておきましょう。
●慰謝料について
次は、慰謝料を請求すること、その金額と振込期日、振込先も記載しておきましょう。
この際に注意しなければならないのが「法外な金額は書かないこと」です。慰謝料の相場は相手の収入などの要因によって大きく異なりますが、100万円から300万円といわれています。適切な慰謝料額を大幅に超過する金額を記載すると、後々調停や訴訟に移行した場合に不利になる可能性もあります。
●法的手続きに移行すること
さらに、重要なのが「期日までに支払いがなく、連絡もいただけない場合は法的手続きに移行します」などの文言も盛り込むことです。相手が訴訟になったら困ると考えれば、すぐに慰謝料を支払う、もしくは話し合いに応じる可能性が高くなるでしょう。
●自分に不利になることは書かない
内容証明郵便には、恐喝するような文言や相手をおとしめるような言葉は使わないでください。逆に恐喝罪などで訴えられてしまう可能性があります。たとえば、「支払わなければ職場に不倫をバラす」なども、脅迫とみなされる場合があります。実際に不倫の事実を相手の職場などで吹聴すると、名誉毀損(きそん)罪に該当する可能性もあります。
4、内容証明郵便の書き方と送付方法
内容証明郵便に記載することが決まったら、内容証明郵便を作成してみましょう。内容証明郵便には所定の書式があります。ここでは書き方と郵便局での送付方法を解説いたします。
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(1)内容証明郵便の書き方
内容証明郵便は使える文字の種類が限定されています。下記の文字だけを使って書きましょう。
- かな
- 漢字
- 数字
- 英字(固有名詞のみ)
- かっこ
- 句読点
- そのほかの一般的な記号
書式にも指定があります。
縦書きの場合は、1行20文字以内、1枚で26行以内です。
横書きの場合は、1行20文字以内、1枚26行以内、もしくは1行13文字以内、40行以内、または1行26文字以内、1枚20行以内です。
文字のカウント方法は、「%」などの記号も1文字と数えます。かっこは、2つセットで1文字です。下線を引いた文字は下線を合わせて全体で1文字にカウントされます。
これらの書式に従って、作成したら3部ずつプリントアウトしましょう。1枚が郵便局の保管用、もう1枚が送付用、最後の1枚があなたの保管用です。 -
(2)内容証明郵便の送付方法
内容証明郵便の本文が完成したら、封筒に宛名と自分の名前を書いた上で封をせずに郵便局に持っていきましょう。
持っていくものは以下のとおりです。- 内容証明郵便文書(送付するもの)
- 謄本2通(保管用)
- 相手の名前と自分の名前を書いた封筒
- 郵便料金
郵便局で内容証明郵便を送付したいと伝えれば、職員が文字数などを点検した上で手続きをしてくれます。内容証明郵便の利用料金は1枚であれば430円、2枚目以降は260円ずつプラスされていきます。さらに、一般書留で送付しなければならないので一般書留分の費用も必要です。
内容証明郵便は、本人しか受け取れないようにする、本人限定受取や、早く届く速達などのオプションも利用することができます。配達したことを証明する「配達証明」は必ずつけておいてください。
ただし、すべての郵便局で内容証明郵便を取り扱っているわけではありません。最寄りの郵便局で取り扱っていない場合はe内容証明郵便」というインターネット経由で内容証明郵便を送付するサービスを利用するとよいでしょう。
5、内容証明郵便による慰謝料請求を無視された場合の対策
内容証明郵便には法的拘束力がありませんので、送付しても無視されてしまう可能性もあります。無視された場合、何の反応もなかった場合は次の手段を講じましょう。
内容証明郵便に「慰謝料を支払わなければ法的手続きに移行する」と記載しておいた場合は、そのとおりに離婚の調停や慰謝料請求の裁判を提起することになります。これらの手続きは個人でも行えますが、弁護士に一任したほうが確実です。内容証明郵便を無視した相手も、弁護士が登場するだけで、離婚や慰謝料請求に応じる可能性もあります。
弁護士との交渉でも、離婚や慰謝料の支払いに応じなければ、離婚調停を申し立てて調停員を通じて話し合うことになります。調停でも合意できなければ裁判です。裁判になった場合は解決までに1年から2年かかるケースもあります。早く離婚して新たな人生をスタートしたいという方は、内容証明郵便送付の段階で弁護士に相談することをおすすめします。
6、まとめ
配偶者の不倫で離婚と慰謝料請求を考えている場合、内容証明郵便の送付は有効な手段のひとつです。書式が独特ですが、ルールさえ把握すれば誰でも作成することができます。ただし、内容証明郵便自体に法的な拘束力はないため、送付したからといって要求を認めてもらえるとは限りません。
相手の浮気が原因で離婚する場合は、慰謝料をしっかり請求しなければなりませんし、財産分与や養育費などの諸問題があります。まずはベリーベスト法律事務所 横浜オフィスへ相談してください。不倫の慰謝料請求を行った経験が豊富な弁護士、親身になって最適な方法をアドバイスします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています