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離婚時の財産分与に税金はかかる? 課税されるケースとその計算方法

2019年05月27日
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離婚時の財産分与に税金はかかる? 課税されるケースとその計算方法

離婚の際は財産分与で、預貯金や不動産を分割することになります。その際の税金はどうなるのでしょうか。分割する財産や、金額によって課税されるケースとされないケースがありますので、状況に応じて判断しなければなりません。

ここではベリーベスト法律事務所 横浜オフィスの弁護士が、離婚時の財産分与の税金についてわかりやすく解説いたします。



1、基本的に財産を分与される側に税金はかからない

原則として、財産分与で財産をもらい受ける場合、税金はかからないと考えてよいでしょう。しかし、例外的に税金がかかるケースがあります。ここでは税金がかかるケースを解説します。

  1. (1)贈与税がかかるケース

    贈与税は誰かが誰かに財物を譲渡した際にかかる税金です。もっともわかりやすいのは現金の移転(現金をあげること)ですが、それ以外にも株式や不動産などを譲渡した際にも贈与税の支払いが必要となることがあります。

    離婚時の分与によって与えられる財産に関しては基本的に贈与税の対象になりません。しかし、一般的な基準と比べてもらい受ける財産が多すぎるとみなされる場合は贈与税の対象となる可能性があります。

    なお、贈与税は下記の計算式によって求められます。
    (贈与される財産価額 - 基礎控除額) × 贈与税率 - 控除額

    基礎控除額110万円で固定となり、贈与税率と控除額は贈与対象額によって変わります。贈与税率と控除額は国税庁のサイトに詳細が掲載されています。ご参照ください。

    国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」

    離婚時の財産分与に対する贈与税を計算する場合、譲り受けた金額ではなく、過大な部分にのみ税金がかかります。一般的に夫婦の共有財産への寄与率は50%とみなされるため、特段の理由なくそれを超えるような場合は、超えた部分は「贈与」とみなされて、課税される可能性があるのです。

  2. (2)不動産取得税がかかるケース

    不動産取得税は文字通り不動産を取得した際にかかる税金です。離婚時の財産分与で不動産の移転が行われるケースもありますが、原則として不動産取得税はかかりません。

    しかし、相場と比較して譲り受けた金額が大きい場合は不動産取得税がかかる可能性があります。その場合の、不動産取得税の計算方法は下記の通りです。

    固定資産税評価額 × 4%

    ただし、取得する不動産が住宅の場合、2021年3月31日までであれば特例で税率が3%になります。加えて、宅地の場合は課税標準額が1/2になったり、住宅の軽減措置による控除が使えたりする場合もあります。

    また、不動産を譲り受ける場合、不動産取得税とは別に登録免許税や固定資産税がかかってきます。登録免許税は不動産の登記を行う際にかかる税金であり、固定資産税は不動産を継続的に所有することでかかる税金です。

    こちらは不動産取得税とは異なり、適正額の分与であっても支払わなければならないため、注意が必要です。

2、財産を譲渡する側には税金がかかる

財産を譲り受ける側にかかる税金は上記の通りです。引き続き、財産を譲渡する側にかかる税金について解説します。

  1. (1)譲渡所得税とは?

    財産を譲渡する側にかかる税金としては、譲渡所得税が考えられます。譲渡所得税とは、文字通り財産を譲渡した際の「所得」に対してかかる税金のことです。つまり、財産を取得したときよりも手放したときの価値が高い場合のみ、発生する税金です。

    購入したときより、資産の価値が下落していれば課税されることはありません。

  2. (2)譲渡所得税の対象となる財産

    譲渡所得税の対象となるのは、下記のような財産です。

    • 土地や建物などの不動産
    • 株式や債券などの有価証券
    • 高額な美術品
    • ゴルフ会員権

    譲渡所得税がかかるのは、主に所得税法上で資産と認められている財産です。そのため、現金を譲渡する際には譲渡所得税はかかりません。

3、財産分与の節税方法

財産分与の際に発生する税金の負担を軽減する方法を解説します。

  1. (1)贈与税や不動産取得税を軽減するには?

    贈与税や不動産取得税を軽減するには、一般的な基準を超えない範囲で財産分与を行うことが大切です。通常財産分与にこれらの税金はかかりませんが、客観的に見て過大な分与である場合はこれらの税金が課されることになります。

    ●配偶者控除 20年以上婚姻関係にある夫婦間で居住用不動産を譲渡する場合、最大2110万円の控除を受けられます。そのため、婚姻中に配偶者控除内で譲渡を行い、残りは離婚後に行えば節税につながります。

  2. (2)譲渡所得税を軽減するには?

    購入したときより、価値が高くなってしまった不動産を財産分与する際の、譲渡所得税を節税したければ各種控除等を活用しましょう。

    ●マイホーム特例
    居住していた家を売却する場合、購入後の値上がりが3000万円までは譲渡所得税をかけないマイホーム特例という制度があります。申告しなければ適用されませんので、必ず確定申告を行いましょう。
    ただし、売却先が妻や親の場合は適用されません。したがって、マイホーム特例を受けるためには、離婚後に財産分与を行う必要があります。

    以上のような方法がありますが、しかし、不動産にまつわる税金は複雑かつ条件が多いため、弁護士や税理士などに相談して、慎重に分割を進めましょう。

4、離婚で財産分与を行ったら書面に残しておく!

離婚で財産分与について合意したら、必ず書面に残しておきましょう。
人間は忘れやすいもので、合意の内容を思い出せなくなることは多々あります。あとから言った、言わないの水かけ論にならないように対策しておくことが大切です。

  1. (1)離婚協議書を作成するメリット

    離婚の際、決めた条件などを記載した書類を「離婚協議書」と呼びます。互いにとっての覚書となるため、必ず2通作成してそれぞれ持っておいたほうがよいでしょう。

    なお、財産の分割や家のローン支払いなどを約束しておきながら、いざ別居すると連絡が取れなくなることも多々あります。その際も離婚協議書があれば証拠として認められるため、強制執行をするための手続きが比較的スムーズに進む可能性が高まります。

    さらに、離婚協議書があれば、「課税対象では?」税務署から問い合わせがあった際に説明がしやすくなるという大きなメリットもあります。

  2. (2)公正証書ならさらに強い法的効力がある

    可能な限り、作成した離婚協議書は強制執行文言をつけた公正証書にしておくことをおすすめします。公正証書とは、公証役場で作成してもらえる、法的に認められた正式な書類です。料金はかかりますが、公正証書にしておくことでよりスムーズに強制執行の手続きを進めることができます。

    公正証書を作成すると、約束が守られなかった場合に行う強制執行の手続きが比較的簡単になります。公正証書がない場合と比較すると、スムーズに相手の財産を差し押さえることができるのです。通常の離婚協議書を作成した場合でも強制執行は可能ですが、まず訴訟を提起して確定判決を得る必要があるため、公正証書がある場合よりも時間がかかることになります。

5、離婚の財産分与についてベリーベスト法律事務所に相談するメリット

離婚時の財産分与は、分割する財産が多ければ多いほどもめやすい傾向にあります。一見有利な条件を相手から提示されても、後々のリスクや納税額を考えるとかなり不利になっていることも考えられるのです。したがって、すぐに了承せず専門家に相談することが大切です。

特に分与する財産が多い場合は、税金の問題も発生しますので、弁護士とともに税理士にも相談したほうがよいでしょう。また、ついつい感情的になってしまい、相手方との話し合いを進めること自体にも相当な精神力を要するという方も多いでしょう。第三者である弁護士を介することで、冷静に協議を進めることができます。

6、まとめ

離婚時の財産分与は非常に複雑なため、制度をうまく活用できないと高額な税金が課せられてしまう可能性があります。

離婚時の財産分与における税についてお悩みであれば、ぜひベリーベスト法律事務所 横浜オフィスにご相談ください。法律の専門家が法的観点からアドバイスいたします。さらに、グループ内の税理士とも連携し、複雑な税金に関するご相談も一括で承ります。社内の税理士と連携を取りながら、法律面でも税金面でもあなたにとってベストな選択ができるようお手伝いします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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