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共働き夫婦が離婚するときの財産分与。不公平な請求をされたらどうすべきか?

2019年09月10日
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共働き夫婦が離婚するときの財産分与。不公平な請求をされたらどうすべきか?

離婚をするときに大きな問題となるのが「財産分与」です。平成30年4月には横浜市内の信用金庫が住宅の持ち分整理に必要な資金融資の取り扱いを開始しています。財産分与は、離婚する夫婦にとって大きな関心ごとであることを裏付けているといえるでしょう。

財産分与とひとくちに言っても、夫婦の収入や貢献度を明確にできるケースばかりではありません。特に夫婦共働き家庭では、割合が問題となり、争いになってしまうケースが考えられます。

そこで本コラムでは、共働きで生活していたものの離婚することになった夫婦を想定したうえで、財産分与の基本的な知識を解説します。

1、財産分与とは

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築き上げた財産を離婚の際に分けあうことを言います。(清算的財産分与)

ほかにも扶養的財産分与、慰謝料的財産分与などがありますが、該当する家庭が限定されます。ここでは、もっとも基本的な清算的財産分与についてお話します。
財産分与は、預貯金や有価証券などのプラスの財産から、ローンや借金などのマイナス財産を差し引き、残った財産を折半することが基本的な考え方です。

2、共働き夫婦の財産分与割合は?

夫が働き、妻が専業主婦として家を守るという昔ながらのスタイルの家庭では、妻の内助の功を考慮し、財産分与も折半にするとされています。
では、夫婦が共働きの場合はどうなるのでしょうか。

  1. (1)共働き夫婦も原則折半

    共働き夫婦の財産分与の割合も、原則半分ずつです。特に、調停や裁判に発展した場合には、折半の方向で話が進むことがほとんどです。半分を超える割合で財産を取得できるケースはあまり多くないと思っておきましょう。

    離婚の原因が片方の不貞だったとしても、財産については共同で形成したことに変わりはなく、不貞の事実をもって割合が変わることもありません。しかし不貞をされた側は、別途、慰謝料を請求できることはあります。

  2. (2)折半にならないケース

    一方で、どちらかの貢献度が極めて高いなど特段の事情がある場合には、割合が変更になることがあります。

    たとえば、次のようなケースです。

    • 片方の特別な技能や努力をもって高収入になっている
    • 片方が生活費を全額負担し家事育児もすべておこなっている
    • 片方の労働時間が極端に長く、家事などそのほかの負担割合は同じである

    とはいえ、多少の不公平感では足りず、割合が変更になるのは、かなり例外的な事例です。「妻が食事を作ることが多かった」といった程度では、妻側の貢献度が極めて高いとは言い切れません。多くの割合を主張するのであれば、自身の貢献度と資産形成の推移を明らかにする必要があります。

3、財布を別々に管理していた場合の財産分与割合

共働き夫婦で多いのは、別々に財布を管理しており、生活費は折半で出しあい、残ったお金は自分たちの好きなように使うスタイルです。お金の使い道についてはお互いに詮索せず、相手の貯金額すら知らない共働き夫婦は多いものです。

  1. (1)お互いの財布はそのままにすることが円満解決に

    特に預貯金においては、夫名義の預貯金は夫の分、妻名義の預貯金は妻の分と柔軟に分けるケースが珍しくありません。

    婚姻期間中に双方の財布に口出しはしない暗黙のルールを保っていたのであれば、離婚時もまた同じようにすることが、もめないためのコツでしょう。共働き夫婦の場合は双方が経済的に自立していますので、この条件で決着がつくことがあります。

  2. (2)浪費家と倹約家の割合は?

    問題になりがちなのは、共働きであるものの、浪費家の片方が、倹約家であるもう片方の預貯金を目当てに折半を望んできたケースです。

    この場合でも、訴訟や調停では折半とされるケースがほとんどです。しかし、仮に同じ年収だったとしても、どちらかが浪費家、もう片方は倹約家ということであれば、預貯金の額に差があり、折半にすると不公平感が生じることは明らかでしょう。

    この場合、夫婦の貢献度、生活費の捻出割合、お金の使い道などをすべて明らかにすることがひとつの方法です。

    浪費家側からすれば、「何にお金を使い込み、なぜ貯金をしていないのか」を指摘されることになります。したがって、立場としては不利になるでしょう。倹約家側が、「浪費癖や貯金残高を隠したうえで折半を要求されることには無理がある」ことを証明しながら交渉することによって、相手はさらに不利な条件になることを恐れて要求を撤回することも考えられます。

    このあたりは交渉の手腕が問われる部分でもあるでしょう。不公平な財産分与を要求されている時点でトラブルが生じていると考えてください。ひとりで何とかしようとせず、弁護士に任せることをおすすめします。

4、財産分与の対象となるもの、ならないもの

分与の対象となるものは、婚姻から別居までの間に夫婦が協力しあって形成した財産です。現時点の名義が誰なのかはもちろん、価値はどのくらいあるのかなどは一切関係ありません。

次のようなものが分与の対象となり得ます。

  • 預貯金
  • 有価証券、保険解約返戻金
  • 企業年金、退職金
  • 家具、家電、美術品
  • 不動産、車
  • (マイナスの財産)夫婦共有の住宅や車のローン、そのほかの借金

他方、分与の対象とならないものがあることを忘れてはなりません。夫婦共有の財産ではなく、婚姻する前から片方が保有していた家具や土地、婚姻中であっても夫婦の協力と無関係に作られた財産のことです。個人だけの財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象外になります。

たとえば次のようなものが「特有財産」に該当することがあります。

  • 結婚前に殖やした貯金とその金利
  • ひとり暮らしの家から持ち込んだ家具
  • 別居期間中に形成された部分の企業年金、退職金
  • 個別に相続した財産
  • (マイナスの財産)ギャンブルなどを起因した個人的な借金

対象となるかならないか迷った場合は、「夫婦が共同で築いたものか?」という原則に立ち返ってみると、答えを導きやすくなります。

5、財産分与の方法は?

まずは夫婦の話し合いによって、分与する財産、割合を決定します。話し合いによって決める場合は、どの財産をどちらが多く受け取っても構いません。手続きの手間や費用がかからず手軽な方法ですが、どちらかが財産を隠していたり、弁が立つ側に言いくるめられてしまったりと、後になって不公平感をもつ人も少なくありません。

離婚慰謝料や養育費の問題が同時に発生している場合はさらに厄介で、トータルで見て「損をしない」ようにすることは難しい問題です。話し合いで決める場合でも、弁護士を介することが望ましいと言えます。

弁護士を立てない場合は、すべての財産のリストアップや財産価値の計算などを細かくおこなうこと、冷静に交渉することが大切です。話し合いで決着がつかない場合は、調停や訴訟など、裁判所を利用した法的手続きで解決を目指します。申し立てに必要な書類や、多くの割合が認められるための証拠、法的知識も求められます。この段階になればやはり弁護士を頼った方がよいでしょう。

6、まとめ

今回は、夫婦共働きで離婚が決まった方に向けて、財産分与の概要を解説しました。

共働きであっても基本的には半分ずつの財産を受け取ることになります。それでも寄与の大きさやそのほかの事情は家庭ごとに異なり、一概に言い切れるものではありません。現金化できない財産についてはどうするのかといった問題もあります。

公平性のある財産分与をかなえるためには、弁護士などの力が必要不可欠となるでしょう。感情同士がぶつかり合い、大きなトラブルになってしまう前に相談しておくことをおすすめします。

お困りごとや疑問点などがございましたら、まずはベリーベスト法律事務所・横浜オフィスへご連絡ください。財産分与を含めた離婚問題の解決に力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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