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離婚でよくあるお金のトラブル「財産分与」で知っておくべきこと

2018年04月26日
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離婚でよくあるお金のトラブル「財産分与」で知っておくべきこと

夫と同意の上で離婚することになり一安心したのに、財産分与や年金などお金に関することで話がまとまらなくなりお悩みではありませんか。また、夫と親族を含め財産分与の割合でトラブルになったりしていませんか。

離婚する際、トラブルが多い問題がお金に関することです。財産分与などお金に関することをいい加減にしていると、本来貰えたはずのお金を貰えないまま離婚することもあります。それを回避するには、離婚する前からしっかりと話し合いをしておくことが大切です。

とはいっても、財産分与はわかりにくい部分が多く、自分だけで離婚にまつわるお金のトラブルを解決するのは簡単なことではないでしょう。

そこで今回は、財産分与の分割割合や離婚にまつわるお金のトラブルを上手く解決する方法について、ベリーベストの弁護士が詳しく解説します。

1、財産分与とは何か?

財産分与とは何か?

まずは、財産分与がどういうものかについて説明していきます。

  1. (1)財産分与とはどんな制度?

    財産分与とは、「夫婦が協力して作った財産を清算して夫婦で分ける制度」です。ただし、財産分与は婚姻関係を解消することが前提で行われるものであり、円満な夫婦生活を送っている場合に行われることはありません。

    また、夫婦で共有する財産が結婚前よりも増えている場合に限り、財産分与は行われます。

    例えば、結婚前よりも夫の収入がアップして貯金が増えたり、株式や不動産などの資産が増えたりした場合、妻は増加した財産の分与を請求できます。

  2. (2)なぜ財産分与は行われるのか?

    前述のとおり、財産分与は夫婦が協力して作った財産を清算して夫婦で分けるために行われます。

    また、夫婦が別居してから離婚が成立するまでの間にかかった生活費を清算すること、離婚後に経済的自立が困難な者に対する扶養補助として一定の金銭を定期的に支払うことも目的とされることがあります。

    さらに、夫婦の一方が他方に対して精神的苦痛を与えたことが離婚原因の場合、有責配偶者に対して慰謝料請求できます。本来、慰謝料と財産分与は別のものですが、どちらも金銭で支払われるので財産分与に慰謝料を含めて請求することがあります。

2、財産分与の対象となるのはどんな財産?

財産分与の対象となるのはどんな財産?

財産分与では夫婦の財産が分割されますが、どんな財産でも分割の対象になるわけではなく、対象となるのは夫婦共有財産です。なお、財産分与の対象にならない財産を特有財産と言います。

  1. (1)夫婦共有財産となるもの

    財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚してから協力して築き上げた財産である夫婦共有産です。具体的には、以下のような財産が対象となります。

    ①預貯金
    結婚前からの貯めていた預貯金は対象になりませんが、結婚してから増えた預貯金は夫婦共有財産です。また、結婚後に増えたのであれば、手元にある現金も夫婦共有財産です。

    ②不動産
    結婚前に購入した不動産は夫婦共有財産ではありませんが、結婚した後に購入した土地、建物などの不動産は夫婦共有財産です。また、名義が夫になっている不動産でも、結婚後に取得したのであれば夫婦共有財産になります。

    離婚に際して配偶者の親族と揉めるのが、結婚した後に相続や贈与により不動産を取得するケースです。例えば、夫が相続により実家の不動産を取得した場合、夫婦共有財産とはみなされず、妻は財産分与により分割請求はできないことになっています。

    ③車
    結婚前に購入した車は夫婦共有財産ではありませんが、結婚後に購入した車は夫婦共有財産になります。ただし新車価格で評価されることはなく、中古車相場から評価額を算出して、そこからローンの残残債務を差し引いて残った金額が分与されます。

    ④家財道具
    原則として、結婚した後に購入した家財道具は夫婦共有の財産です。ただし新品でなければ減価償却されるため、よほど高額のものでなければ財産分与の対象にはなりません。

    ⑤保険
    積立型の生命保険や損害保険、学資保険の中には、契約条件により還付金が発生するものがあります。還付金には財産的価値があるため、夫婦共有財産になります。

    ⑥株式や債券、有価証券など金融商品
    株式や社債、投資信託などの有価証券、ゴルフ会員権は夫婦共有財産です。

    ⑦退職金について
    近い将来、退職金が支給される予定で、もらえる可能性が高い場合は、夫婦共有財産として財産分与の対象になります。ただし、分与されるのは、婚姻期間に相当する部分に限られます。

    ⑧年金
    配偶者の年金はどうなるのかと心配される方がいるかと思いますが、厚生年金、共済年金なども財産分与の対象となります。
    年金については、財産分与と異なる年金分割という制度があり、3号分割合意分割の2つの分割方法があります。この制度では、個人年金や企業年金は対象外です。
    3号分割は、国民年金の第3号被保険者が対象で、話し合いをしなくても自動的に配偶者の厚生年金や共済年金の半分を分割されます。妻が年収130万円未満の専業主婦の場合に適用されます。
    合意分割は夫婦の話し合いで割合が自由に決められ、最大で2分の1まで分割されます。夫婦共働きで妻の年収が130万円以上の場合に適用されます。なお、話し合いにより合意できない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てて決定されます。

  2. (2)借金などのマイナス財産はどうなる?

    婚姻期間中に夫婦が共同生活をしていくために必要な借金は夫婦共有財産です。住宅ローンや自動車ローン、子供の教育ローンなどのマイナス財産は、夫婦共有財産になります。

    なお住宅ローンに残債務がある場合は、住宅の価格から残債務を差し引いて財産的価値を把握します。住宅の価値を残債務の額が上回るオーバーローンの状態になっている場合は、マイナス財産を財産分与することになります。

    ただし、住宅ローンや自動車ローン等夫婦が共同生活をしていくために行った借金以外のものは、財産分与の対象にはなりません。

3、財産分与の分割割合はどうなるのか?

財産分与の分割割合はどうなるのか?

どのような財産が財産分与の対象となるかわかったら、次に気になるのが財産分与の分割割合です。ここでは、財産分与の分割割合について解説します。

  1. (1)原則は2分の1

    財産分与の分割は、2分の1が原則です。民法には寄与分について定めた規定はありませんが、家庭裁判所では財産分与の割合を2分の1として運用しています。

    ただし、財産分与の話し合いの中で、夫婦共有財産を作り上げるのにどれだけ貢献したかを判定して割合は決められます。その際には金銭的な貢献だけでなく家事や育児など個別具体的事情も考慮されますが、家庭裁判所の統計資料によると2分の1の割合になる場合が多いとされています。

  2. (2)2分の1ルールにも例外がある

    財産分与の分割割合は原則として2分の1ですが、個別の事情によっては2分の1にならないケースもあります。

    例えば、月収40万円の家庭と月収5000万円の家庭の家事を同じ評価をするのはあまりにも不公平です。夫婦共有財産への貢献度はそれぞれ異なるので、原則どおり2分の1の分割割合にはなりません。

    また、夫婦共働きで生活費を折半して、夫婦の一方だけが家事を負担していたという場合も、原則に従うと不公平になります。

    これらの場合は、夫婦共有財産の構築への貢献度を考慮して、より貢献した方の分割割合が高くなります。

4、いつを基準として財産分与の対象財産を計算するのか?

いつを基準として財産分与の対象財産を計算するのか?

財産分与を行う際には対象財産を計算しなくてはなりませんが、いつの時点を基準に計算するのかという問題があります。

原則として、離婚が成立した時を基準として財産分与の対象となる財産を計算しますが、離婚する前に別居状態になっていたケースでは、別居した時を基準とすることが多いです。

ただし、別居した後も夫婦が協力し合う関係を継続していた場合は、原則通り離婚が成立した時を基準とします。

5、財産分与を有利にするため、離婚するときに気を付けたいこと

財産分与を有利にするため、離婚するときに気を付けたいこと

離婚をすると、経済的に自立する必要があるので、離婚後のことを考えるとより高額な財産分与を獲得したいところです。ここでは、財産分与を有利にするため、離婚するときに気を付けたいことをまとめてみました。

  1. (1)夫婦共有財産を正確に把握する

    財産分与の対象である夫婦共有財産を正確に把握する必要があります。相手に財産を隠されて気が付かないと、事実上財産分与の対象とできない場合があるので注意しましょう。

  2. (2)調停により話し合う

    調停による話し合いをすると、相手が財産分与に応じなかったり、財産に関する情報を開示しなかったりする事態を回避できます。第三者を間に入れることで話し合いがまとまりやすく、財産をすべて把握しやすくなります

  3. (3)裁判所へ調査嘱託して相手の財産調査をする

    金融機関に隠している財産がある場合、個人の力で探し出すのは困難です。財産がどのくらいあって価値がいくらなのかを把握したい場合は、裁判所へ調査嘱託して財産調査しましょう。裁判所の力を借りれば、偽名を使っていても本名・住所を割り出すことは可能です。

  4. (4)財産に対する貢献度を主張する

    財産分与の分割割合は2分の1が原則ですが、自分が大きく貢献して増やすことができた財産があれば主張した方がいいでしょう。主張が認められると、より有利な財産分与が受けられます

  5. (5)自分の固有財産が貢献したことを主張する

    夫婦共有財産ではない自分の固有財産が、間接的に夫婦共有財産を増やすことに貢献していることがあり、そのような場合は貢献していることを主張しましょう。例えば、遺産相続により親から譲り受けた家に夫婦で住んでいた場合、財産分与は原則どおり2分の1ではなく、固有財産の貢献した金額を差し引いて計算します。

6、財産分与について弁護士事務所へ相談することのメリット

財産分与について弁護士事務所へ相談することのメリット

財産分与について当事者だけで話し合うこともできますが、話がまとまらず揉めている場合は弁護士事務所へ依頼することで、財産分与を有利に進めることができる可能性があります。。その理由としては、以下のようなことがあります。

  1. (1)相手の正確な財産を把握できる

    弁護士は弁護士会照会制度により相手の財産状況を調査することができ、相手に隠し財産があったとしても正確に把握する方法があります。正確な財産がわかれば、より多くの財産分与を期待できます。

  2. (2)複雑な財産分与の計算を代行してもらえる

    財産分与の計算は複雑で素人が簡単にできるものではありません。専門家である弁護士に依頼すれば、財産分与の金額はすぐに算出してもらえます。

  3. (3)相手と会わずに交渉できる

    弁護士が代理人として相手と交渉してくれるので、相手と会う必要がなくストレスがありません。また、面倒な手続きも弁護士が代行しますので、裁判になった場合でもそのまま依頼できます。

まとめ

まとめ

今回は、財産分与の分割割合や離婚にまつわるお金のトラブルを上手く解決する方法について解説しました。
離婚する際にお金のことで揉めるのが嫌だからといって、いい加減にしていると離婚後の生活で困ることがあります。離婚後は経済的に自立しなくてはならないわけですから、お金の問題はきっちりしておくことが大切です。お金のトラブルを回避して財産分与を有利にするためにも、弁護士事務所へ相談することをおすすめします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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