離婚後のトラブルについて相談したい…トラブルの解決方法を弁護士が解説

2018年06月26日
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離婚後のトラブルについて相談したい…トラブルの解決方法を弁護士が解説

無事に離婚が成立して、ほっとしたのもつかの間。
約束していた慰謝料や養育費を支払ってもらえない……。
元配偶者がストーカーのような言動をしてくるようになった……。
子どもとの面会交流の約束をしたのに会わせてもらえない……。


など、離婚後に起こったトラブルに悩まされている方も少なくありません。離婚が成立するまではさまざまなアドバイスが見つけられやすいものですが、離婚後となると、相談先も減り、アドバイスを得るチャンスはぐっと少なくなってしまうようです。

そこで、離婚後に起こりがちなトラブルの概要や、それぞれの解決方法について、弁護士が解説します。実際に起こってしまったトラブルにお悩みの方はもちろん、離婚後に起こりやすいトラブルについて、あらかじめ知っておきたい方も、ぜひ参考にしてください。

目次

  1. 1、離婚後のよくある6つのトラブル
    1. (1)養育費が支払われない
    2. (2)進学や病気などを理由とした養育費の増額に応じてくれない…
    3. (3)無茶な養育費の増額を要求される
    4. (4)慰謝料を支払ってくれない
    5. (5)子どもに会わせてもらえない…
    6. (6)元配偶者がストーカー化した
  2. 2、離婚後のトラブル①:養育費の未払いを解決する方法
    1. (1)直接請求をする
    2. (2)内容証明郵便を出す
    3. (3)調停離婚・裁判離婚だったときは履行勧告へ
    4. (4)協議離婚後、内容証明郵便を出しても養育費を払ってくれないときは?
  3. 3、離婚後のトラブル②:養育費の増額・減額に関するトラブルの解決方法
    1. (1)養育費の増額・減額依頼そのものはNGではない!
    2. (2)養育費を支払う側が失業・死亡したときはどうすべきか?
    3. (3)話し合いで合意できないときは調停を利用する
  4. 4、離婚後のトラブル③:慰謝料を払ってくれないときの解決方法
    1. (1)慰謝料の支払いが口約束だった場合
    2. (2)慰謝料について公正証書を作成していた場合
    3. (3)調停調書や判決書など、裁判所に発行してもらった書類がある場合
  5. 5、離婚後のトラブル④:子どもとの面会交流が拒否されている場合の解決方法
  6. 6、離婚後のトラブル⑤:元配偶者がストーカー化したときの解決方法
  7. まとめ

1、離婚後のよくある6つのトラブル

具体的にどのようなトラブルに襲われる可能性があるのでしょうか。本項では、離婚後に発生しがちなトラブルについて解説します。

  1. (1)養育費が支払われない

    離婚後に起こりがちなトラブルについては、日本法規情報株式会社が、法律問題意識調査レポート「離婚トラブルに関する調査」としてまとめ、定期的に発表しています。同調査において、離婚後に発生するトラブルの第1位は、この「養育費が支払われない」です。

    この悩みを抱えている方は、本当に多いものです。厚生労働省が実施している調査でも、元配偶者から養育費を継続して受け取っている方は、母子世帯で24.3%、父子世帯で3.2%と、大変少ないことが判明しています。これは、離婚前に養育費の支払いについて決めていた方も、決めていない方も含まれた数字ですから、いかに悩んでいる方が多いかがわかります。

    トラブルを回避する方法としては、「離婚前に必ず養育費についての取り決めを行う」ことと、「決めた内容に『強制執行受諾文言』を追加した離婚協議書を作成し、公正証書にする」ことです。これによって、互いの気持ちだけでなく、法的にも強制力が発生しますし、万が一のときには速やかに取り立ての準備が行えるようになります。

  2. (2)進学や病気などを理由とした養育費の増額に応じてくれない…

    いくら入念な準備をして離婚したとしても、生活状況は変わります。しっかり考えて養育費などを決めたつもりでも、あなた自身の病気やケガによって一時的に働けなくなった、子どもの進学費用が予定よりもかかることになった……など、不測の事態は避けられません。

    そんなとき、本来は元配偶者へ養育費の増額を求めることができます。

    しかしながら、いくら希望しても、元配偶者が裕福な生活をしていたとしても、養育費の増額を拒まれてしまう……というケースは少なくありません。先出の調査でも、第3位にランクインしている、代表的な離婚後のトラブルのひとつです。

    離婚前にできる回避方法としては、「子どもの進路などを入念に考慮した養育費を決めておくこと」と、「子どものための話し合いができる程度には元配偶者とは友好な関係を保っておくこと」の2点です。あらかじめ当座の生活だけでなく、将来の進路などについても考えて話し合っておくことで、増額請求をする必要自体がなくなるため、トラブルを回避できます。

  3. (3)無茶な養育費の増額を要求される

    お金のトラブルは、受け取る側だけに発生するものではありません。同調査にはランクインしていないものの、親権を持つ元配偶者が、特に根拠もなく養育費の増額を求めてきていて困っているというケースもあります。

    養育費は子どものためのお金であり、親権者のために支払うお金ではありません。なぜ養育費の増額が必要なのか、その根拠を明らかにしてもらう必要があります。場合によっては、子どもにとってよい生活環境ではない可能性もあります。子どもの親権者をあなたに変えることも検討する必要もあるかもしれません。

    このようなトラブルを回避するためには、「離婚前に必ず養育費についての取り決めを行う」ことです。養育費の増額請求ができるといっても、一度決めた養育費を特別な理由もなく変えることはできないので、あらかじめきちんと決めておくことが重要です。

  4. (4)慰謝料を支払ってくれない

    「離婚後、一括で支払う」、もしくは「分割で支払う」などと約束したのに、慰謝料が支払われないことで悩む方は少なくありません。前出の調査でも第2位となってしまうほど、起こりがちなトラブルです。

    特に、分割払いを約束したのに支払ってくれない……となるケースが多くあるようです。DVなどが原因となって離婚に至ったケースでは、恐ろしくて請求ができないと悩む方もいるでしょう。たとえ自分に非がなくとも、お金を請求することはやはり勇気がいるものです。

    慰謝料を支払ってもらえなくなってしまうトラブルを回避するためには、しっかり離婚後にしてもらうことを約束し、その内容を離婚協議書に記載しておくことが第1段階です。口約束だけで離婚してしまうと、慰謝料そのものがなかったことになってしまいます。作成した離婚協議書は、強制執行受諾文言を追加して公正証書にすることで、万が一のときでも、すぐに取り立ての行動を起こすことができます。

  5. (5)子どもに会わせてもらえない

    離婚するときに面会交流の取り決めをする夫婦は少しずつ増えています。しかしながら、いざ離婚が成立すると、その約束を守ってもらえないというトラブルは多く発生しています。前出の調査では、金銭関係のトラブルの次にランクインしていて、離婚後に起きたトラブルの4位に挙げられています。

    厚生労働省の調査でも、面会交流を継続して実施している世帯は、母子世帯で29.8%、父子世帯で45.5%になっています。面会交流をしない理由で最も多いのは、「相手が面会交流を求めてこない」、次点で「子どもが会いたがらない」です。

    成長するにつれて、子ども本人の交流関係が広がり、会いたがらなくなるケースは当然あるでしょう。しかし、当事者である子どもの意見や状況を無視して、面会交流を阻むことはできません。面会交流は、子どもの権利だからです。

    面会交流が途絶えてしまうトラブルを回避するためには、やはり、離婚するときにしっかりと話し合い、面会交流についても決めておくことが最も重要となります。しかしなによりも、離婚するにしても、あなた自身が「子どもに対して悪影響を与えない」と、親権者に信じてもらえる程度の、最低限ともいえる信頼関係が求められるでしょう。

  6. (6)元配偶者がストーカー化した

    離婚するまでには大変な苦労が伴うものです。すんなりと双方が離婚したいと考え、双方納得の上で離婚が成立するとは限りません。そのせいか、離婚後、元配偶者につきまとわれて困っているという方も多く、前出の調査で5番目に多い離婚後のトラブルになっています。

    ストーカー化する方の多くが、「とりあえず離婚は承諾したものの、あなたの感情は一時的なもので、話し合えば復縁できる」と考えていて、実際に復縁を迫ってきているというケースも多々あります。また一方で、離婚によって自らのキャリアが傷つけられたと感じ、逆恨みの末、つきまといを繰り返すケースもあるようです。

    このようなトラブルを回避する方法は難しいものです。離婚後、突然人が変わったようになることもあり、事前に予測することが難しいためです。しかし、婚姻中から、DVや虐待、モラハラがある場合は、離婚する前に以下のような手を打っておくとよいでしょう。

    • 離婚後に会う必要がないよう、離婚前に必要なことはすべて決めて、書面にする
    • 相手に離婚後の住所を教えない
    • 相手と子どもの面会交流を拒否し、裁判所などにも認めてもらう
    • 配偶者暴力防止法、ストーカー規制法を適用してもらい、接近禁止命令を出してもらう

2、離婚後のトラブル①:養育費の未払いを解決する方法

離婚後、養育費の未払いを解決する方法について解説いたします。

  1. (1)直接請求をする

    話し合いができる状況であれば、まずはしっかり親としての自覚を促し、支払ってもらうように説得してください。LINEやmail、電話などでもかまいません。

    相手が無視をする、話し合っても支払われない場合は、可能な限り、弁護士に依頼する方がよいでしょう。もし、弁護士に依頼することが難しいときは、次の手段で請求してみてください。

  2. (2)内容証明郵便を出す

    内容証明郵便は、あなたが出した手紙の内容を郵便局が証明してくれる郵便です。手紙の内容そのものに法的な拘束力はありませんが、書留郵便を利用して届けられるため、「あなたが○年○月○日に、相手に養育費の請求をした」という証明に使えます。

    内容証明郵便を出すだけで、あなたの本気度が伝わり、支払ってくれるケースもあります。しかしながら、それでも支払ってくれない場合は、次の段階に進むことになります。

    なお、弁護士に依頼した際も、まずは内容証明郵便を利用して、養育費を請求するとともに、支払がない場合には法的措置をとることを予告します。弁護士名義で内容証明郵便が届くため、あなたの本気度を伝えることができるだけでなく、大きなプレッシャーを与えることができます。

  3. (3)調停離婚・裁判離婚だったときは履行勧告へ

    内容証明郵便を出しても支払いがない場合は、履行勧告を検討します。

    履行勧告は、調停や裁判で決まった内容を相手が守ってくれないときに利用できます。調停などを行った家庭裁判所に申し立てることで、家庭裁判所から直接相手に「約束を守りなさい」という勧告を行ってくれる制度です。

    履行勧告は、以下のケースで利用可能です。
    ○離婚するとき、調停を通じて離婚が成立し、養育費について決めた調停調書がある場合
    ○離婚するとき、裁判や審判で離婚が成立し、養育費について決めた判決や審判が手元にある場合

    もし履行勧告が行われても支払ってくれないときは、「履行命令」「強制執行」を検討していくことになります。

    なお、一般的な協議離婚の場合は、口約束のときはもちろん、公正証書があったとしても、履行勧告の制度は利用できません。

  4. (4)協議離婚後、内容証明郵便を出しても養育費を払ってくれないときは?

    離婚時に、養育費について決めた内容を含めた離婚協議書を作って公正証書にしていた場合と、特に書類がない場合で、対応方法が異なります。

    <離婚協議書の公正証書がない場合>
    家庭裁判所へ足を運び、養育費を請求する調停、もしくは審判を行うことになります。調停の場合は、元配偶者が住民票を置く地域か、相手が合意した家庭裁判所で申し立てます。審判の場合は、子どもの住民票がある地域の家庭裁判所に申し立てることになります。

    いずれの場合も、ひとりで対応することが可能です。しかし調停は基本的に月に1回程度しか行われないため、解決までにはやや時間がかかります。素早い解決を望んでいるときや、相手が弁護士を立てているときなどは、弁護士に依頼することを検討してください。

    <離婚協議書の公正証書がある場合>
    離婚時に作成した公正証書に強制執行受諾文言がある場合は、強制執行ができます。相手方の財産情報を集めておき、裁判所に対して強制執行の申し立てを行ってください。

    強制執行により、養育費を給料からの天引きしてもらうようにしたり、相手方の預金口座などの財産を差し押さえたりすることができます。財産状況などの情報収集など、対応が難しいときは弁護士に相談してください。

3、離婚後のトラブル②:養育費の増額・減額に関するトラブルの解決方法

離婚後、それぞれの生活環境が変わっていくことは当然のことです。生活が豊かになることはもちろん、苦しくなることもあるでしょう。

ベースとなる収入や支出が変化したとき、養育費はどうすればよいのでしょうか。

  1. (1)養育費の増額・減額依頼そのものはNGではない!

    まずは大前提として、養育費は、子どもが親と同等の生活水準で育成できるように支払われるものです。万が一、離婚時に両親が互いに合意して「養育費ははいらない」という口約束をしたとしても、子どもが養育費を受け取る権利は失われず、請求することができます。

    また、養育費は法律などで一律の額を決められているものではありません。よって、基本的には双方の話し合いで金額を決めていくことになります。まずは、養育費を支払う側、受け取る側でしっかりと相談して決めることが大前提となります。そこで合意に至れば、問題なく増額・減額が可能です。

  2. (2)養育費を支払う側が失業・死亡したときはどうすべきか?

    不測の事態ですが、誰の身の上でも起こりえることです。
    もし、支払う側が失業した場合は、減額を受け入れるか否かを含めた話し合いをしてください。失業保険を受け取っている場合は、そこから支払ってもらうよう交渉することも可能です。

    万が一、死亡してしまった場合は、養育費を受け取ることはできません。しかし、元配偶者と子どもは親子関係がありますから、遺産相続の権利があります。元配偶者名義の遺産があれば、相続によって受け取ることが可能です。子どもが未成年者であれば、親権者であるあなたが代理人として手続きを行います。

    状況によって対処法が変わってくるケースもあるので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

  3. (3)話し合いで合意できないときは調停を利用する

    養育費の増額・減額について相手に相談しても、話がまとまらないときは、まずは養育費の増額または減額を求める内容証明郵便を送ります。内容証明郵便によって、あなた自身が本気で、増額・減額を求めていることを相手に示すことができます。その後も、事態が変わらない場合は、養育費調停や審判を利用することになります。

    調停や審判は、家庭裁判所で行われます。また、調停での話し合いの内容は、審判や裁判にも影響していきます。よって、特に調停は話し合いを行う場ではありますが、あなた自身の主張にもある程度の根拠が求められます。

    たとえば増額を希望する場合は、親権を持つ親が病気などで一時的に働けない、子どもが通塾を希望している、私立大学への進学を希望しているなど、想定したライフプランから状況が変わったことなどを、増額を求める正当性を主張する必要があります。

    養育費減額を希望するときは、あなた自身の収入が減ったことや、結婚、介護などによって家庭環境や支出の変化を示し、やむを得ないことを伝えなければなりません。

    交渉が難しい場合は、専門知識が豊富な弁護士に相談しましょう。

4、離婚後のトラブル③:慰謝料を払ってくれないときの解決方法

離婚するときに慰謝料請求を行い、支払うことに合意したのに、いざ離婚したら払ってくれない……というケースは、実のところ少なくありません。実際にそのようなトラブルに遭ってしまったときの対処法は、離婚したとき、慰謝料について決めたことをしっかり書面に残したかどうかによって異なります。離婚後、財産分与が行われない場合も、同様の手順で請求することになります。

  1. (1)慰謝料の支払いが口約束だった場合

    当事者同士の口約束や、簡易的な離婚協議書を交わしたのみで離婚したという方は数多くおられるでしょう。おそらく「相手を信頼していた」、「早く離婚をしたかった」などの理由があるのでしょう。しかし、離婚後に支払うという約束が守られなかったときは、大変不利になります。相手が、「慰謝料を払う約束をしていない」と主張する可能性があるためです。

    そこで、まずは離婚の際、慰謝料について決めたことを、改めて調停や裁判を通じて証明し、あなた自身に請求する権利があることを認めてもらわなければなりません。その上で、まだ相手が支払いを拒むときは、強制執行をすることになります。

    手間も時間もかかりますし、法的な手続きが発生することも少なくありません。まずは弁護士に相談することをおすすめします。

  2. (2)慰謝料について公正証書を作成していた場合

    協議離婚でも、離婚時に決めた内容を離婚協議書にまとめ、公正証書にしている場合は、万が一の際に対応もややスムーズになります。まずは、公正証書を確認して、支払いが滞ったときは直ちに強制執行をすることを承諾する「強制執行受諾文言」をしっかり組み込んだかどうかを確認してください。

    強制執行受諾文言が記載されている場合は、すぐに強制執行の手続きを行うことができます。強制執行は裁判所で手続きを行います。

    もし、強制執行受諾文言がない場合は、裁判で慰謝料の支払いを命じる判決などを取得したうえで、強制執行をすることになります。詳細は弁護士に相談してみることをおすすめします。

  3. (3)調停調書や判決書など、裁判所が作成した書類がある場合

    裁判所を通じて決めた約束を守ってもらえないときは、裁判所に「履行勧告」をしてもらうよう、依頼できます。債務勧告の手続きに費用はかかりません。

    履行勧告をしてもらっても支払ってくれなければ、再度裁判所に依頼して、「履行命令」を出してもらうことになります。正当な理由なく履行命令に従わない場合は、10万円以下の過料が処されることになります。

    ただし、履行命令に法的強制力はありません。履行命令をしてもらっても支払いがない場合は、強制執行をすることになります。

5、離婚後のトラブル④:子どもとの面会交流が拒否されている場合の解決方法

面会交流は、子どもの権利です。正当な理由なく、ただ漠然と会わせたくないと親権者が考えていたとしても、面会交流を拒否することはできません。

それでも、離婚後になって、決めたとおりに面会交流がなされない場合は、面会交流のルールを決めた方法によって、対処方法が異なります。

●調停・審判・裁判などで面会交流を決めた場合
家庭裁判所に依頼をして、履行勧告を行ってもらいます。家庭裁判所から連絡をして、面会交流を自発的に行うよう促してくれる制度です。ただし、法的な強制力はないため、拒否されることもあるでしょう。

履行勧告を行っても、面会交流ができないときは、強制執行をします。
ただし、物の引き渡しとは違いますから、親権者のもとから子どもを無理やり連れてくるような直接強制はできません。
そこで、「間接強制」という手段を執ることになります。間接強制とは、「約束を守らなければ、約束を破るたびにペナルティ(金銭)を支払う」ことを、家庭裁判所が命令することで、約束を守ってもらうべく働きかける制度です。

●公的機関を通じて面会交流のルールを決めていない場合
離婚協議書などでルールを記載していても、離婚後の面会交流については強制執行できません。また、履行勧告などを利用することもできないため、まずは、口頭やメールなどを通じて交渉することになります。それでも面会交流がかなわなければ、まずは面会交流についての調停を行うことになります。

6、離婚後のトラブル⑤:元配偶者がストーカー化したときの解決方法

元配偶者が、離婚後にあなたや子どもにつきまとう、嫌がらせをする……などのトラブルは、たびたび見受けられます。このようなときは、個人的に立ち向かうことはせず、必ず誰かを頼ってください。子どもが狙われているときは、学校や保育園などにも相談しておくとよいでしょう。

●ストーカー被害に困ったときの相談先
警察(神奈川県警察) ……警察に相談することで、つきまとわないよう文書で警告する、禁止命令を出してもらうことができます。パトロールを強化してくれることもあるので、ぜひ相談しておきましょう。

弁護士……ストーカー化した相手を告訴するための準備や、対策方法などの相談に乗ります。告訴する際も力になります。

まとめ

今回は、離婚後に発生しやすいトラブルの解決方法についてお送りしました。離婚直後は特に、新たな生活を立て直す最中ということもあり、あなた自身がトラブルに立ち向かうことが難しいこともあるでしょう。

万が一、離婚後にトラブルに遭ってしまったときは、ひとりで何とかしようとするのではなく、誰かに相談することが大切です。横浜市でも、さまざまな相談窓口が用意されています。もちろん、法律の専門家である弁護士もあなたの力になります。ぜひ相談してみてください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています