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離婚したい時に知っておくべき離婚のデメリットや離婚の手順

2018年08月31日
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離婚したい時に知っておくべき離婚のデメリットや離婚の手順

「相手との性格が合わない」「浮気をされた」「DVの被害に遭っている」などといった理由から、離婚したいと考えても、離婚後の生活の不安などからなかなか実行に移すことができない、という方は少なくありません。

離婚する際にはどのようなことに気を付ければいいのか、どのような手続きが必要なのかなど、離婚を考えている方が知っておくべきことについて解説いたします。

1、離婚には理由が必要?

離婚には大きく分けて3つの方法があります。協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。このうち、協議離婚と調停離婚はどのような理由でも、合意がまとまって離婚届を提出すれば離婚が可能です
しかし裁判離婚では、離婚にたりうる理由が必要となります。裁判で認められる離婚理由は法律で定められており、法定離婚事由といいます。法定離婚事由に該当しない限り、裁判で離婚を認められることはありません。

  1. (1)離婚したい方は知っておくべき、法定離婚事由について

    離婚の正当事由は、民法770条第1項で定められています。具体的には、下記の5つです。

    1. ① 不貞行為
    2. ② 悪意の遺棄
    3. ③ 3年以上の生死不明
    4. ④ 強度の精神病となり回復の見込みがない
    5. ⑤ 婚姻を継続しがたい重大な事由がある


    ① 不貞行為について
    不貞行為は浮気や不倫などのことで、配偶者以外と肉体関係を持つことを指します。

    ② 悪意の遺棄について
    悪意の遺棄とは、パートナーに対する当然の義務、同居・協力・扶助を果たさないことを指します。妻が専業主婦であれば、夫が家庭にお金を一切入れない、または理由なく長期間自宅に帰らないなどといった行為があれば、悪意の遺棄として認められる可能性があります。また、働けるのに働こうとしないという状況も、悪意の遺棄に該当する場合があります。

    ⑤ 婚姻を継続しがたい重大な事由について
    「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、具体的な事項は定められていませんが、夫婦関係が破綻し、客観的に見て修復が不可能であると判断される場合に、裁判上で離婚が認められます。
    たとえば、配偶者からの暴力やモラルハラスメント、夫婦間の性の問題(セックスレス)などはこちらに該当します。

2、離婚によるデメリットについて

もし離婚を決意していれば、離婚のデメリットを知った上できちんと対策を行い、離婚することをおすすめいたします。下記では、離婚のデメリットについて説明いたします。

  1. (1)離婚により精神的な負担がかかる

    離婚は、結婚する時よりも精神的に負担がかかります。
    前向きに離婚ができれば、それほど苦痛に感じることもないかもしれませんが、離婚が成立するまで長期間かかってしまったり、その間に相手との関係がこじれればこじれるほど、精神的にも負担は大きくなっていきます。また、必要に応じて、双方の両親へ説明、勤務先の上司へ報告するなどといった対応を行う必要があります。
    新生活を送るまでは辛い時間が続くかもしれませんが、相手との話し合いが上手くいかないなどといったことがあれば、弁護士などの第三者を入れることで話し合いがスムーズにいき、なるべく早い期間での離婚成立が見込めます

  2. (2)子どもに対して配慮が必要

    離婚後、生活環境が変わるのであれば、子どもの転校が必要となる可能性があります。また、子どもが幼いほど、与える影響も大きくなりますし、場合によっては名字が変わることもあるでしょう。しかし、子どもへの影響を心配するあまり、両親の仲が悪い家庭環境に子どもを置き続けることも良いとは言えません。夫婦の問題は先延ばしにせず、きちんと話し合い、それでも離婚をするのであれば、「親権」や「養育費」、「面会交流」などについてもしっかりと決めておく必要があります

  3. (3)離婚後の金銭的問題について

    結婚後も夫婦共働きであれば、それほど大きな問題にはなりませんが、専業主婦(夫)として結婚や子どもの出産を機に仕事から離れている場合は、離婚後改めて就職活動をする必要があります。就職情報誌や、ハローワークなどでは条件の合う仕事を紹介してもらうことが可能です。
    また、子どもが自立していなければ、養育費などの支払いの義務が発生しますので、どれくらいの養育費が必要なのか夫婦で相談して決めます。
    他にも、離婚時には財産分与を行う必要がありますので、住宅ローンが残っていれば、住宅を売却するのか、それとも夫と妻どちらが住み続けるのかを決める必要があります。

    離婚をするということは、結婚してから過ごしてきた生活をリセットするということです。新生活を送る前に、どのようなことをしておくべきか、事前に確認しておくことが重要です

3、離婚を決めたときの相談窓口

離婚に関する相談は、各自治体や役所で行っている無料法律相談、離婚カウンセラー、弁護士などで行うことができます
離婚をまだ決意できずにいる、離婚するべきか悩んでいる場合は、離婚カウンセラーや無料相談を利用するとことで、第三者にご自身の話を聞いてもらうことで、冷静な判断につながるでしょう。
すでに離婚を決意し、パートナーから慰謝料を受け取りたい、親権を獲得したいという明確な意思のある人にとっては、弁護士に相談するとよりスムーズに問題を解決できます。

4、離婚の手続きと進め方

離婚の進め方は一般的に協議離婚から進み、夫婦間で話がまとまらない場合は、家庭裁判所を通して調停離婚を申し立てます。それでも離婚が成立しなければ、最終的に裁判離婚となります。

  1. (1)協議離婚

    夫婦間の話し合いで成立させる離婚です。お互いが納得し、離婚届を提出すればすぐにでも離婚が可能です。
    ただし、双方が納得しているから、という理由で簡単に離婚を済ませてしまうと、後々トラブルになる可能性があります。養育費や財産分与、養育費などに関しては十分に話し合い、離婚届を出す前に離婚協議書にまとめ、公正証書にしておきましょう

  2. (2)調停離婚

    協議離婚による話し合いが上手くまとまらなければ、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます。これを調停離婚といい、調停員が第三者として双方の意見を聞きながら離婚を進めていく離婚方法です。原則、調停をせずに離婚の裁判を起こすことはできません(調停前置主義)。
    調停離婚の手順としては、まず家庭裁判所に夫婦関係調停申立書を提出し、調停の申し立てを行います。調停では、調停委員が意見調整をしてくれます。複数回の話し合いと調整で合意に至った場合、調停調書が作成されます。
    夫婦間の意思が尊重されるため、話し合いで離婚の合意に至れなければ、裁判離婚をすることになります。

  3. (3)裁判離婚

    話し合いでの解決が見込めない場合、離婚を成立させる最後の手段が裁判離婚です。判決で離婚を認められれば、離婚が成立します。裁判離婚では、法定離婚事由に該当する場合のみ、離婚が認められます
    裁判離婚の手順としては、まずは裁判所に訴訟の申立てをします。当事者同士が主張・立証を行い、場合によっては裁判所から和解案が提示されます。
    和解案で離婚の合意がされなければ、裁判所が最終的に離婚の可否や養育費、慰謝料、親権などを判断します。裁判離婚には1年以上の時間がかかることもあり、精神的な負担も大きくなります。

5、まとめ

離婚には、色々と準備しなければいけないことも多いですが、辛い時期を乗り越えれば、心機一転新たな生活を送ることになります。気持ちよく新生活を送るためにも、離婚後のトラブルは避けたいところです。
弁護士であれば、離婚時に取り決めや、慰謝料など離婚に関する問題を法的に解決することが可能です。取り決めなどに不安があれば、一度弁護士への相談をおすすめいたします。 ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスでは初回相談は無料で行っております。「離婚したい」、「離婚したいけどどうすればいいか分からない」という方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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