0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

養育費をなるべく多くもらいたいなら知っておきたい相場や金額の決め方

2018年12月20日
  • 離婚
  • 養育費
  • 相場
  • 横浜
  • 弁護士
養育費をなるべく多くもらいたいなら知っておきたい相場や金額の決め方

離婚のときに気になるのが、離婚後の生活のこと。特に未成年の子どもがいる場合、お金のことは心配ですよね。そこで子どもとの生活のために大事なのが「養育費」です。

離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合、一般的には慰謝料や財産分与とともに養育費も決められます。 ですが金額はどのように決めればいいのでしょうか?あらかじめ、養育費の相場や算定基準を知っていた方が相手との話し合いもスムーズに進むでしょう。

そこで今回は離婚の際にもめることも多い「養育費」について、弁護士が解説していきます。

1、養育費とは

離婚をする際に「養育費」という言葉はよく使われますが、そもそもどんなお金なのでしょうか? まずは養育費の基本的な内容をご説明します。

  1. (1)養育費とは

    離婚をする際、夫婦に未成年の子どもがいる場合は必ず親権者を決めなければいけません。一般的には親権者が子どもと一緒に暮らし、育てていくことになります。

    その際、もう一方の親が子どもの生活のために支払うお金が「養育費」です。子どもの衣食住や教育、医療などのために使われます。

    養育費は子どもが最低限の生活をするためのものではありません。親と同じ程度の生活水準を保つためのお金です。
    そのため金額は両親の年収などを考慮して決められます。

  2. (2)親権者でなくとも未成年の子どもの扶養義務がある

    養育費はそもそも法律に出てくる言葉ではありません。ただし根拠はあります。

    まずは親の未成熟の子どもに対する「扶養義務」です。
    親権者であろうとなかろうと、親であることには変わりはありません。そのため扶養義務も負い続けるのです。
    なお未成熟の子どもとは一般的には自分で稼いでいない、経済的に自立していない子どもとされています。

    そしてもう一つが子どもの「監護のため」です。
    民法には次のような規定があります。
    「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める」(民法766条)

    ここに規定された「監護に要する費用」も、養育費の根拠とされています。

    養育費は絶対支払わなければいけないお金ではなく、支払わなくても罰則などはありません。実際に養育費の支払いがないというケースも少なくありません。

  3. (3)養育費の支払いはいつからいつまで?

    養育費は一方の親だけが子どもを育てるようになったときから発生します。
    離婚後であればそのとき、離婚前に別居していればそのときからが対象となります。

    養育費の支払いが終わる時期は、一般的には子どもが成人したときや大学を卒業したときです。ただし20歳未満でも、就職して経済的に自立している場合には支払いが終わることもあります。

    終了の時期は親同士の事前の取り決めによって違ってきます。逆に支払い途中で相手に「再婚したのだから支払いをやめたい」と言われることもあるかもしれません。
    再婚したからといって子どもの扶養義務は変わりませんが、互いに合意すれば支払いを終えることもあります。

2、養育費の決め方は?

お金が絡んでくるため、養育費はどうしてももめることが多い傾向にあります。ではこじれてしまった場合はどうやって決めればいいのでしょうか?

  1. (1)まず協議、ダメなら調停へ

    養育費は親権と違って、決めなければ離婚できないものではありません。

    ただ一般的には、離婚条件について協議する際に、慰謝料や財産分与と合わせて決められます。
    中には条件を決めずに離婚したり「養育費は要らないと言ったけれど、やっぱり必要になった」と後から求めたりするケースもあるでしょう。
    その場合には後から決めることも、もちろんできます。

    ただし離婚後に話し合いをするともめることも考えられますので、できるだけ事前に決めておきましょう。

    話し合いでは折り合えない場合には、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることになります。調停の中で、金額や支払い方法を決めていきます。

    なお離婚調停は合意できなければ不調となりますが、養育費の場合は合意できなければ審判となります。裁判所が結論を下すため、決まらずに終わるということはありません。

    また離婚裁判をしている場合は、離婚と一緒に養育費についても判決で決めてもらうことができます。

  2. (2)養育費は増額・減額できる?

    養育費は決まった金額がなく、親同士の合意や家庭裁判所の調停などで決めることができます。

    「子どもが病気になり生活が苦しいので増額してほしい」などの事情がある場合には、話し合いや調停で合意すれば、金額の増減をすることができます。

3、養育費の算定方法と相場

「養育費を決めると言っても、目安がないと困る」「養育費の相場ってどれくらいなの?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。何も情報がない状態では、決めるのは難しいですよね。
そこで便利なのが、家庭裁判所が公表している養育費算定表です。養育費の目安として活用できます。

  1. (1)目安金額の算出には「養育費算定表」

    養育費の目安を算出する際によく使われるのが「養育費算定表」です。

    これはもともと、東京と大阪の家庭裁判所の裁判官が共同研究によって作成し、発表したものです。今では定着し、家庭裁判所でも養育費を決める際に参考にされています。

    算定表は裁判所のホームページ(PDF:187KB)からもダウンロードすることができます。

    この算定表では、次のような項目を元に金額を決めています。

    • 養育費を請求する側の年収
    • 養育費を請求される側の年収
    • 子どもの年齢
    • 子どもの人数


    基本的には子どもの年齢が高くなるほど、人数が増えるほど高くなります。また支払う側の年収が高いほど、請求する側の年収が低いほど高くなります。

    ただしこれはあくまで目安です。
    家庭の事情や個人の感情はそれぞれ違うため、お互いが合意できれば違う金額に設定することももちろん可能です。

  2. (2)ベリーベスト法律事務所の養育費計算ツールについて

    初めて養育費算定表を見る方にとっては、表の見方、使い方はわかりにくいでしょう。また間違った計算をしてしまっては大変です。

    そこでより便利に素早く計算できる方法として、ベリーベスト法律事務所では「養育費計算ツール」をご用意しています。子どもの人数や年齢、職業や年収を選択するだけで、すぐに結果が表示されます。

    こちらもあくまで目安ですが、養育費の参考としてお気軽にご利用ください。

  3. (3)養育費の相場とは

    平成29年度の司法統計(PDF:310KB)では、離婚調停や審判の結果、母親が未成年の子どもを育てる場合に父親が支払う養育費金額の統計を公表しています。

    統計によると子どもが一人の場合、もっとも多いのが月額4万円以下、次いで6万円以下、2万円以下です。
    子どもが二人の場合、もっとも多いのは月額4万円以下、次いで6万円以下、8万円以下です。
    子どもが三人の場合には、4万円以下と6万円以下が多くなっています。

    こちらもあくまで参考であり、個別の事情によって違ってきますので注意してください。

4、養育費をできるだけ多くもらう方法

養育費の目安がわかっても、子どものためにはできるだけ多くもらいたいもの。そのためには、いくつか抑えておきたいポイントがあります。

  1. (1)相手の年収を把握しておく

    養育費は年収によって変わりますので、相手もできるだけ支払う額を減らそうと、年収を少なく申告する可能性も考えられます。

    そのため、離婚前に相手の給与明細や源泉徴収票のコピーを取っておくなど、あらかじめ証拠を残しておきましょう。

  2. (2)今後の教育計画を立てておく

    子どもが成長していくにつれ、私立の学校に通うなど多額の費用がかかることがあります。その際に「養育費が足りない」と困ることのないよう、今後の教育や生活の計画をしっかりと立てておきましょう。

    具体的に必要な費用がわかっていれば、養育費の増額を求めるときに説得力が増します。
    受験予定の私立学校や通う予定の塾の資料を揃えたり、費用を調べたりするなど、話し合いの際に示せる資料を揃えておくと良いでしょう。

  3. (3)公正証書として残しておく

    「養育費の支払いが途絶えた」というのは珍しいことではありません。養育費は通常毎月一定額が支払われますが、相手が失業したり再婚したり、事情や気持ちが変わることで突然支払いをやめてしまうこともあります。
    予定していた養育費がもらえなくなってしまっては、子どもの生活に困ることもあるでしょう。

    支払いが滞るのを防ぐためには、養育費など離婚の合意した条件をまとめた離婚協議書を作り、「債務者は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した」との条項(これを「強制執行認諾文言」といいます。)の入った公正証書にして残しておくことが重要です。
    強制執行認諾文言付きの公正証書があれば、養育費の支払いが滞ったとき、裁判をしなくても相手の給与などの財産を差し押さえる「強制執行」を行うことができます。

    離婚調停や離婚訴訟で決めた養育費の支払いが滞った場合には、家庭裁判所から勧告をしてもらうことができます。それでも支払われない場合には、強制執行を申し立てましょう。

  4. (4)弁護士に相談する

    養育費をしっかりと確保するためには、まずは納得できる金額を設定することが大事です。

    相手と二人で話し合いをしていると、相手に言いくるめられたり、強硬な態度をとられたり、年収を過少申告されたりする可能性があります。
    養育費に関する知識がなければ相手の主張する、相場よりも低い金額で合意してしまう恐れもあります。

    より高額な養育費を獲得するためには、養育費の算定基準や相場などについて熟知している弁護士に協力してもらうことが大事です。弁護士がでてくることで、難航していた話し合いが早期に解決する可能性もあります。

    調停や裁判になった場合でも、一人ではうまく事情を説明できないかもしれませんが、弁護士であれば知識と経験を生かして説得力のある話をしてくれます。
    そのため調停委員や裁判官にも響きやすくなります。

5、まとめ

子どもを連れた離婚後の生活には、大きな不安が伴うでしょう。ですが養育費があれば、子どもの生活を維持することができ、精神的にも支えとなります。

しっかりと必要な額を獲得するためには、算定基準や相場などの養育費に関する知識と粘り強い交渉が必要となります。ためらわずに専門家の力を借りましょう。

最近では日本弁護士連合会が、養育費の増額が期待できる新しい養育費の算定表を発表しています。弁護士はこういった最新の情報にも詳しいため、まずは相談して今後の対応方法を一緒に考えていきましょう。養育費についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

横浜オフィスの主なご相談エリア

横浜市西区、横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市中区、横浜市南区、横浜市保土ケ谷区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、横浜市港南区、横浜市旭区、横浜市緑区、横浜市瀬谷区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市青葉区、横浜市都筑区、川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市多摩区、川崎市宮前区、川崎市麻生区、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町、相模原市緑区、相模原市中央区、相模原市南区、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、高座郡寒川町、中郡大磯町、中郡二宮町、小田原市、南足柄市、足柄上郡中井町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄上郡開成町、足柄下郡箱根町、足柄下郡真鶴町、足柄下郡湯河原町にお住まいの方

ページ
トップへ