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裁判で子どもの親権を得るために覚えておくべき知識を横浜市の弁護士が解説

2019年01月15日
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裁判で子どもの親権を得るために覚えておくべき知識を横浜市の弁護士が解説

子どものいる夫婦の離婚において、離婚時に子どもの「親権」をどちらにするのかについて争われるケースがあります。

離婚前の話し合いの段階ですんなり決まれば良いのですが、それぞれの気持ちを考えるとそうはいかないケースも多く、そういった場合には調停や裁判にもつれこみます。

実は横浜市の公表している人口動態統計から市の離婚件数を見ると、毎月平均して400件から500件は離婚しているというデータがあります。

このうち子どものいる世帯では、必ず親権を夫か妻のどちらにするのかが話し合われています。

今回は現在すでに子どもの親権を争っている、またはこれから親権の話し合いが始まるという方にとって必要な知識を解説していきます。

1、親権とは

民法819条では、未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、必ず父か母のどちらかが子どもの「監護教育」「財産管理」「経済的扶養」を行うことが義務とされています。
つまり、必ず父と母どちらかが、子どもが大きくなるまでしっかりと成長を見守り育ててくださいねという意味です。

一般的には親権を獲得した親が、子どもの面倒を見ることになりますが、必ずしも親権を持っていなければ子どもの面倒が見られない訳ではありません。

親権の具体的な内容と、親権を持たなくとも子どもの面倒を見ることができるケースについて説明いたします。

2、身上監護権と財産管理権について

親権は、子どもと共に生活し教育をする権利「身上監護権」と、子どもの財産の管理処分や法律行為に対する代理権「財産管理権」の2つの権利に分けることができます。

身上監護権の内容としては、「居所指定権」「懲戒権」「職業許可権」「身分上の行為の代理権」などがあります。 子どもの住む場所を決める、悪いことをしたときはしかる、職業に就くことを許可する、15歳未満の子どもの氏の変更・相続の承認・放棄、20歳未満の子どもの結婚・養子縁組の同意などを代理で行うことができます。

財産管理権の内容としては、子どもの名義の財産を管理し、子どもが行った法律行為などを取り消すことができる権利です。子どもの不動産などの財産を管理することは可能ですが、財産管理権のみでは子どもと共に生活し、養育費を請求することはできません。

一般的には片方の親が親権を持つことが多い傾向にありますが、親権と監護権を別々で持つことは可能です。

もっとも、どちらが親権者となるのか、親権者と監護権を分けるのかどうかは、子どもにとってどういった選択がもっとも良いのかを考えて判断するべきでしょう。

3、まずは話し合い(協議離婚)で親権者を決める

協議離婚とは、その名の通り夫婦間で協議をした上で離婚することを指します。

離婚届には子どもの親権者を記載する項目があり、この空欄を埋めなければ離婚することはできません。

のちに親権者を変更することも可能ではありますが、時間と手間がかかり面倒な上に、相手方が親権者の変更に応じないという可能性も少なくないため注意してください。

協議離婚でも親権がどちらにするのか決まらないという場合には、調停で親権を決めます。

調停離婚について詳しく見ていきましょう。

4、協議が無理なら調停離婚へ

調停離婚とは、協議離婚では親権の話し合いがまとまらない場合に行う離婚方法です。

家庭裁判所へ調停を申し立てる必要があり、夫婦間だけでは感情的になってしまい調停委員を介入させることで冷静に話し合いを進めていく意図があります。

調停離婚はご自身で行うことも可能です。

もちろん、調停委員とのやりとりや進め方についてご不安があれば、弁護士を立てることも可能です。

具体的な調停の流れや必要な費用についてご説明いたします。

  1. (1)調停の申し立てを行う

    離婚調停を申し込むには、「夫婦関係調整調停申立書」が必要です。

    この書類は、家庭裁判所へ直接取りに行くか、またはインターネットで裁判所のホームページより印刷することも可能です。

    家庭裁判所では、調停の申請に必要な書類や記載方法なども細かく教えてくれるため、調停を申し立てたいけど、何をどうすれば良いのか分からないという方は、一度足を運ばれることをおすすめします。

  2. (2)諸費用と必要書類

    ここで調停離婚の際に必要な書類と諸費用を見ていきましょう。

    前述した「夫婦関係調整調停申立書」の他に、「申立人の印鑑」「申立人の戸籍謄本」「相手方の戸籍謄本」が必要です。

    費用に関しては、「収入印紙代」で1200円、「郵送切手代」で約1000円前後、「戸籍謄本取得費用」で450円ほどですので、合計しても3000円ほどしか費用はかかりません。

    この際、慰謝料の請求や養育費の請求なども同時に行う場合には、追加で1200円費用が発生するため、詳しくは家庭裁判所または弁護士に相談することをおすすめします。

    個人で書類を用意して調停離婚を行おうと思った場合には、それほど費用はかかりません。

  3. (3)調停の流れ

    申し立てを行うと、家庭裁判所と1回目の調停期日の調整を行います。

    約2週間前後で期日通知書が送られてきます。

    これに従い、家庭裁判所へと向かい待合室にて待機します。

    順番は申立人が先に呼ばれて話し合いを行い、その後で相手方が入室します。

    1回目の調停にて持参する物は、「期日通知書」「印鑑」「身分証明書」です。

    この際に、筆記用具やメモ帳なども持参しておくと良いでしょう。

    調停委員が仲介しているため、原則として夫婦は顔を合わすことなく調停が行われます。

    少し不安だという方のために、調停委員から何を聞かれるのか参考程度にご紹介します。

    • なぜ離婚に至ったのか
    • 現在の生活について
    • 今後の生活について
    • 親権について
    • 復縁する可能性など

    基本的には離婚に向けて話し合いが行われる場ですので、おおよそこのような質問をされます。

    所要時間は3時間程度をみておくと良いでしょう。

    第2回以降は、前回の調停から約1ヶ月後に行われ、同じような手順で進んでいきます。

    2回目の期日でも話し合いがまとまらない場合は、3回目の調停の期日が設定されることになります。

  4. (4)調停の流れ

    無事、調停が成立したら、調停調書が作成されます。

    調停成立後10日以内に離婚届を提出する必要がありますので、ご自身で直接裁判所に調停調書を受け取りに行きます。

    残念ながら調停離婚が不成立となってしまった場合、親権を決める最終的な方法として離婚裁判を行います。

5、最終的には離婚裁判

協議離婚でも調停離婚でも親権の話し合いがまとまらない場合には、最終的には離婚裁判を行います。

離婚裁判の流れについてご説明いたします。

  1. (1)離婚裁判の訴えを提起

    まず、家庭裁判所へ訴状を提出します。

    提出先ですが、これは基本的に当事者の住所地を管轄する家庭裁判所にて行います。

  2. (2)口頭弁論期日の指定

    裁判所へ訴えを提出すると、のちに第1回口頭弁論期日が指定されます。

    これは相手方にも呼出状という形で、訴状の副本とともに送られます。

  3. (3)答弁書の提出

    被告(相手方)は訴状に対して反論する答弁書を作成し、これを裁判所へと提出します。

  4. (4)第1回口頭弁論

    訴状を提出した日から、約1ヶ月後には第1回口頭弁論が行われます。

    口頭弁論では、何が争点となり争いが起きているのかを再度整理します。

    いくつかの争点をひとつずつ整理していき、提示された証拠などをもとに、最終的な決定を裁判官が下すという流れです。

    親権が争点となっており、相手方が親権者としてふさわしくない理由がある場合には、それを裏付ける証拠の確保が必要です。

    たとえば、DV(家庭内暴力)を証明するためには、効果的な証拠として実際に暴力行為が行われている動画や写真などの提出が挙げられます。

    的確に裁判官に訴えかけようとするならば、やはり弁護士の力を借りることが一番の近道と言えます。

    ちなみに、この離婚裁判においてかかる費用については、収入印紙代で1万3000円、郵送切手代で約6000円です。弁護士に依頼する場合は、それらの費用とは別に弁護士費用が発生します。

    親権だけではなく、財産分与や慰謝料など、争点が多ければ費用も異なります。

    詳しくは家庭裁判所、または弁護士にお尋ねください。

  5. (5)第2回以降の口頭弁論

    1回目の口頭弁論で離婚や親権が決まらなければ、2回目以降もおよそ月1回のペースで口頭弁論が行われます。

    口頭弁論を重ねていく中で、お互いの主張や証拠の提出のほか、和解がなされることもあり、その場合は裁判上の和解という形で終結することになります。

    早ければ半年程度で解決する場合もありますが、一般的に、離婚裁判は、判決まで行く場合には1年以上かかるケースが多い傾向にあります。

  6. (6)離婚成立後について

    離婚裁判で判決が下されてから2週間(控訴期間)が経過すると、判決が確定し、無事離婚成立となります。

    離婚成立後の流れとしては、判決後必ず10日以内に住所地の市区町村の役場に、「離婚届」「戸籍謄本」「判決書謄本」「確定証明書」の書類を提出いたします。

    判決から10日以降の提出となると、過料の対象となりますのでご注意ください。

6、まとめ

今回は子どもの親権を獲得する上で必要な知識について解説しました。

親権は、離婚の際に争いとなるケースは少なくありませんが、親権者を誰にするかどうかはまずは子どものことを第一に考えて決めるべきでしょう。

子どもの親権でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスの弁護士までお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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