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【前編】離職票が届かないのは違法? 対処方法について弁護士が解説

2019年06月03日
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【前編】離職票が届かないのは違法? 対処方法について弁護士が解説

退職者の請求に応じて離職票を交付することは会社に課された義務ですが、その交付の有無および記載内容をめぐるトラブルもあるのです。実際に、「雇用による就業の機会の確保」を目的のひとつとする横浜市技能文化会館には、「離職票が貰えない」旨の相談内容が寄せられています。

そこで、離職票についての基本から離職票が届かない場合および離職票の記載内容が事実と異なる場合の対応について、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスの弁護士が解説します。

1、離職票はなぜ必要なのか

  1. (1)離職票とは

    離職票の正式な名称は、「雇用保険被保険者離職票」といいます。離職票は退職後に公共職業安定所(ハローワーク)から雇用保険の失業給付を受け取るために必要な書類のひとつで、従業員が会社を退職する際に、その請求に応じて会社が発行します。

  2. (2)離職票の種類と記載内容

    離職票は、「離職票-1」と「離職票-2」の2つのパートで構成されています。

    「離職票-1」の主な記載内容は、会社名、会社の事業内容、退職者の雇用保険被保険者番号、退職者の雇用保険資格取得年月日、退職年月日、雇用保険被保険者の種類などです。これらについては交付を受けた時点で記入されていますが、雇用保険の失業給付(基本手当)の振込先口座および個人番号(マイナンバー)は退職者本人が記入します。

    「離職票-2」には、主に会社の社名・住所・事業内容・事業所番号、退職者の氏名・住所・生年月日・退職年月日などが記載されています。「離職票-2」において特に注意していただきたい項目が、「離職日以前の賃金支払い状況等」と「離職理由」です。この記載内容に基づき失業給付の基本手当の支給額や支給開始時期、支給期間が決定します。記載内容が事実と相違していると退職者が損失を被ってしまうことがあります。

    離職票を受け取ったら、この2つの項目は念入りに確認してください。記載内容に不備がないことを確認したら、退職者本人が記名押印します。これで、離職票の形式要件が整うことになります。

  3. (3)離職票が不要な場合

    先述のとおり、離職票はハローワークに雇用保険の失業給付を申請するために必要な書類です。これが会社に離職票発行の請求をする主な目的といえます。

    言い換えると、起業する・転職先がすでに決まっているなどの理由で雇用保険の失業給付を受けない場合は、離職票は不要です。ただし、転職先の企業によっては雇用保険の加入状況を確認するために離職票の提示などを要請してくる場合もあります。失業給付受給の有無に関係なく会社から離職票を受け取っておいたほうがよいでしょう。

2、離職票発行のための手続きと流れ

従業員が退職すると、会社は雇用保険法第7条および同施行規則第7条に基づき従業員が退職した日の翌日から10日以内にハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。これは、従業員が退職により雇用保険から脱退した旨の届け出です。

従業員から離職票発行の要請を受けていた場合は、同時に「離職証明書(正式名称は雇用保険被保険者離職証明書)」を作成のうえハローワークへ提出します。なお、この離職証明書は「離職票-2」の複写元となっています。

離職証明書を受け取ったハローワークは、会社に離職票を発行します。そして会社から従業員に離職票が交付されるのです。通常であれば、退職した日から10日前後で離職票を受け取ることができるでしょう。

3、会社が離職票を交付しないのは違法?

退職者から請求があったときに離職票を交付することは、雇用保険法第76条第3項および労働基準法第22条に規定された会社の義務です。正当な理由なくこれを拒否した会社または事業主には、雇用保険法第83条の規定により「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課されることになります。 離職票を請求しても会社が不当に交付しない場合は、会社の違法行為が疑われるのです。 後編では、離職票が届かないときの対処法などについて、引き続き横浜オフィスの弁護士が解説します。>後編はこちら

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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