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管理職は残業代を請求できない? 違法性の判断や請求方法について解説

2021年07月29日
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管理職は残業代を請求できない? 違法性の判断や請求方法について解説

会社勤めをしていると「昇進したものの、管理職になり残業代が出ずに給料が下がってしまった」というケースもあるのではないでしょうか。昇進は喜ばしいものですが、管理職になることで結果的に給料が下がってしまう状況には納得がいかないものです。

中には、いわゆる“名ばかり管理者”で実体が伴っていないのに、不当に残業代が支払われないケースもあります。

そこで今回は、管理職に対して残業代が支給されていない実態の違法性について、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスの弁護士が解説していきます。

1、管理職に残業代を支払わない行為は違法か?

管理職に昇進したことで会社が残業代を支払わなくなった場合、一般的には合法的対応と判断できます。ここでは管理職には残業代が支払われなくなる理由と、残業代の定義について解説します。

  1. (1)なぜ管理職に残業代が支払われないのか

    残業代とは、労働基準法32条の「会社は労働者を1日8時間、1週間合計40時間を超えて労働させてはならない」という定めを超えて労働した場合、時間外労働分に支払われる割増賃金のことです。

    しかし、経営者と一体的な立場にある管理監督者は、経営者と同様に時間や週の労働時間規制を受けなくなります。そのため、時間外労働が適用されず残業代が支給されなくなるのです。

    ただし、一般的な管理職というと、従業員をまとめて管理する立場というイメージですが、実際は労働基準法で管理監督者について細かな要件が設定されています。したがって、それらの要件を満たさない場合は、会社から管理職と任命されていても、労働基準法上の管理監督者に該当しません

    管理監督者であるかは、下記の要件を満たしているかがポイントになります。

    • 会社の部署や部門を統括し、マネジメントする立場にあること
    • 会社の経営に関与する権限が認められること
    • 自分自身の業務量や労働時間を管理できること
    • 役職にふさわしい賃金などで優遇されていること


    つまり、管理職になったものの、業務内容が変わらず、権限も付与されていない、それなのに残業代だけ不支給になっているケースは、いわゆる“名ばかり管理者”である可能性があります。この場合、労働基準法における管理監督者には該当していないと考えられます。

  2. (2)残業代未払いが違法になる可能性はあるか?

    一般の労働者は、経営者でもなく管理監督者でもないため、労働時間や休憩時間、休日について明確に決められています。雇用契約に従って業務を遂行し、時間外の労働が発生した場合は当然会社から時間外労働への割増賃金が支払われます。そのため、万が一、残業代が支払われない場合は、当然の権利として不払いの賃金を会社に請求することができます。

    一方、原則として、会社には管理職に残業代を支払う義務はありません。ただし、前述の通り、労働基準法上の管理監督者の要件に、会社が独自の基準により定めている管理職の条件が合致しないのであれば、当然、管理者に対して時間外労働分の賃金を支払う必要があります。

2、管理職が残業代を請求するには

まずは、会社の就業規則を確認し、管理職に対しても残業代を支給するように働きかけるなどの対応から始めましょう。理解のある会社であれば、話し合いの場を設けてくれるでしょう。

事態が改善しない場合は、会社に対して労働基準法上の管理監督者と自身が置かれている状況の相違を伝えた上で、残業代を請求します。併せて、最寄りの労働基準監督署に相談することも検討しましょう。ただし、この時点で会社との間で争いや交渉が発生することが予測されます。

管理職に任命されたということは、これまでの実績や功労が会社に認められ、信頼されている状況であり、部下やチームをまとめていく立場であるはずです。そのような状況で、労基署に行ったり、残業代請求を行ったりするのは、会社との関係性を悪化させ業務に支障が出るのでは……と危惧するあまり、なかなか行動に移せない方も少なくないでしょう。

その場合、労働紛争や残業代請求の実績が豊富な弁護士に相談することがおすすめです会社との交渉を一任することで精神的なストレスの軽減はもちろん、証拠集めや請求方法についてのアドバイスを受けることができます

3、残業代請求の注意点

残業代請求には消滅時効という期限があります。労働基準法改正により、2020年4月1日以降に発生した残業代請求の時効は3年となりました。

一方、2020年3月31日までに発生した残業代請求の時効は2年ですので注意が必要ですもしも過去にしていた残業代の支払いを請求しようとしても、2年前までしかさかのぼれません。ただし、会社側に不法行為があった場合は時効が延長される可能性があります。

さかのぼれる期間は、弁護士に相談して確認するのが確実といえるでしょう。弁護士に相談する際には、雇用条件や勤務の実態を証明する資料もそろえておくようにしましょう。

4、まとめ

会社の管理職の基準が、労働基準法における管理監督者の要件を満たしていない場合、管理職は残業代を請求できる可能性があります。しかし、管理監督者に該当していないことを証明し、残業代を請求するためには、会社と争う必要があるため、弁護士に相談して適切に進めることをおすすめします。

管理職の残業代についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 横浜オフィスまでご相談ください。労働トラブルの解決実績がある弁護士が問題解決に向けて全力でサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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